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代金の一部は返ってくる?

今日、バイクの中古を買いに、ショップに行きました。値段は3万円で手付け金として1万円払って返りました。所が自宅に戻って間もなく知人から連絡あり、知人からバイクをタダで貰う話になったのです。当然ショップにキャンセルにと行き、返金を求めたところ、「既に契約は成立したあとなので返金はできない」と言われました。「民法でも手付けを払った以上、契約は成立している、お宅ら商売を知らないのか」とまで言われました。本当に返金して貰えないのでしょうか?因みに、手付け金を払ってから再び、キャンセルに行くまでの時間は40分間くらいの間でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kmiho
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

基本的には、返金してもらうことはできません。 民法上、契約成立の後に手付けを置きます。 手付けは契約の拘束力を緩和する効果があります。 これは、買主は手付けを流すことで契約の解除をなすことができ、売主は手付けの倍額を返還することで契約を解除することができるというものです。 つまり、手付けは返ってこないということです(民法557条)。 ただし、明らかにショップ側が説明不足または虚偽発言があった場合は、錯誤無効(民法95条)を主張し、契約解除の上、手付けの返還を求めることができるでしょう。 しかし、これもあくまで、 「キャンセルしてもお金は返しますよ」とか 「お金置いておいてくれればちょっとの間ならとっておいてあげてもいいよ」とか 明らかに契約は成立していない旨の発言がなければ無理でしょう。

gulhen
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。やはり無理ですか。手付け金を払ってなければよかったでしょうかね。

その他の回答 (1)

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

基本的にそういうものです。 その代わり、お店の方も他に買いたいと言う人が出てきても売れないのです。もし、売ってしまったら3倍返しで違約金を貰いましょう。 タダで貰えるというバイクを確認してからにした方が良いですよ。ダダというからには、か動作不良が考えられます。それを修理すると中古を買った方が安かったなんてことになったら、今度は手付金払ったのに放棄してしまっているから、また追加でお金出さなければいけないなんて言う、情けないことになりますからね。 タダで上げるというのも、気が変わったなんてこともあるので注意しましょう。

gulhen
質問者

お礼

素早いアドバイスありがとうございます。

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