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貸衣装の契約書についての質問です。
貸衣装の契約書についての質問です。 来春結婚式を予定しています。7月に貸衣装店Aに行き貸衣装の予約をしました。予約時に自筆のサインを契約書にし、手付金とて1万円を納めました。 9月になり別の貸衣装店Bに行くとすごく気に入った衣装があり、そちらに変更したいと考えています。 しかし、貸衣装店Aの契約を解除するには30%のキャンセル料が必要と契約書に記載があります。キャンセル料だけで、かなりの金額になってしまい出来ることなら払いたくありません。契約書には「ご契約には手付金としてご契約金額の30%を頂きます」との記載があるのですが、私の納めた手付金は1万円で30%には程遠い金額です。 この契約は成立しているのでしょうか?説明を受けサインをしているので成立している?30%の手付金を納めていないので成立していない?すごく困っています。どなたか教えていただけないでしょうか?
- kikyas80
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- takuranke
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契約書に自署した時点で成立しています。 「手付は解約手付が原則であり,特約があればこのかぎりでない」と言うのが判例で、 特段の定めが無いかぎり、 「買主(借主)が売主(貸主)に手付けを交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主(借主)はその手付けを放棄し、売主(貸主)は、その倍額を償還して契約の解除を為すことを得」となります。 借主は契約の履行前に解除するなら、手付けは放棄しないといけません。 >出来ることなら払いたくありません これは通用しません。 解除したいと言ったときに、「契約手付けが満額支払われていないので」と言われる可能性があります。 手付け30%は、こういうときの担保では無いでしょうか、解除後、後払いしない人もいるでしょうし。 それと手付けに払った1万円の領収書はありますか? その但し書きに、「手付けの一部」と書かれていたら、確実に手付けは満額請求されると思います。 「手付けとして」とかかれていたら、言い逃れ出きるかも知れませんが、キャンセル料はきっちり取られる可能性が高いです。 相手側と、穏便に話すしかないと思います。
- spooky0
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前の方がおっしゃるよう、契約は成立しています。 質問者さんからの一方的な解約の申し入れなので契約解除に料金の30%必要と書かれていたら30%まで追い金を払う必要があると思います。 後は減額交渉です。
- latour64
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まず、明らかに契約は成立しています。 ただ、1万円しか請求しなかったこと から考えると 良心的な店のような気 がします。式が近づけばさらに前金を 要求してくるのでしょうが、まだ時間 的にだいぶあるからでしょう。そのよ うな店なら「気が変わったのでキャン セル」と言ってもOKしてくれるので は。 1万円がどうなるかはわかりませんが。
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