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確定申告の修正(介護保険料の記入漏れ)

前年度に比較して、住民税及び国民健康保険料が増加していました。 理由を調べたところ、医療費控除をするために確定申告をしたのですが、その際、扶養家族の支払った「介護保険料」を書き忘れていました。 このような場合、修正申告はできるのでしょうか? 金額自体は少額ですが、所得税、住民税、国民健康保険料が払い過ぎになります。 修正申告をするのは、税務署でしょうか、市役所(国民健康保険課など)でしょうか?合わせてお教え願います。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その際、扶養家族の支払った「介護保険料」を書き忘れ… あなたが払ったわけではないのなら、もともとあなたの申告材料にはなりませんけど。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 たとえば、妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 特に、介護保険料とのことですが、もし、年金をもらっている人の話なら、原則として年金からの天引きにしかなりません。 現金払いや口座振替にはなりませんので、年金をもらっている人自身が確定申告をするのでない限り、社会保険料控除とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 >このような場合、修正申告はできるのでしょうか… 前述のことを踏まえ、あなたの申告要素となり得ることで間違いないなら、「修正申告」ではなく『更正の請求』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >修正申告をするのは、税務署でしょうか、市役所… 市役所ではありません。 税務署です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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