産休中の賞与支給について

このQ&Aのポイント
  • 産休中の賞与支給について意見を頂きたく質問させて下さい。
  • 産休中の賞与支給がされない場合、どこに相談すれば良いのでしょうか?
  • 産休育休明けにパートとして戻る予定ですが、現在はまだ正社員扱いです。
回答を見る
  • ベストアンサー

産休中の賞与について

産休中の賞与支給について意見を頂きたく質問させて下さい。 引き継ぎ等の関係で34週から産休に入れる所、無理して35週まで働きました。(社長の仕事が遅かった為、引き継ぎの期間が取れなかったから) 7/1から産休入りして、通常でしたら 毎年7/11~7/14のどれかで賞与支給となってます。 査定の期間はしっかり働いてますので支給されるだろうと思ってたのですが今日になっても支給されませんので、もし産休が理由で対象外になっているのであれば会社に聞いたあとどこに相談に行けばいいのでしょうか? 産休育休明けにパートとして戻る事になってますが、今はまだ正社員扱いです。 ご意見お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  会社の規定を調べましょう 賞与は法律で保証された物ではありません 会社の規定が全てです 産休、欠勤、を理由に支給しないのは良くあることです。 当社の場合は賞与の対象期間内の出勤日数を基準に減額もあるし、出勤率50%以下なら支給せずに寸志の名目で数万円を支給すると規定に書かれてます  

bonmegu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 産休育休を使うのが私が最初という事で前例が無いと社長は言ってました。(女性社員が3人しかおらず、他のパートさんは全員50代以上なので) 産休育休制度も手探り状態で社労士さんと話し合いながらやっていたみたいで、それについての会社規定もキチンと出来てないそうです、、、。 産休や欠勤での支給無しはよくある事なのですね。 9年勤めてるので、賞与の事で気まずくなり辞職なんて事にはなりたくないので今回は諦め半分で構えたいと思います。。。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

賞与って法律で支給が決められている物じゃないんです。 算定期間に働いているから支給する。と言う会社もあれば、 支給日当日に通常勤務しており、それ以降も継続的に勤務をする意思のある物のみに支給する。と言う会社もあります。 後者の場合、産休だとダメ。その後パートになるのであればダメ。と言う事にもなりますね。 支給日以前に退職の意思がある。と言う状態でも、支給しない。と言う事にもなります。 また、算定期間も、その期間に1日でも足りないと支給無し。となったりします。 (後者の会社には実際に私が勤めていたところもあります。) その辺は会社の決まりになるので、何とも言いようがありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

一時金の査定期間が定まっており、その期間きちんと働き、在籍要件等も満たしていれば請求権はあります。 ただ、強気で請求できないなら泣き寝入りして下さい。

bonmegu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 査定期間はキッチリ働いています。ツワリの時期と切迫流産の時に2週間ほど有給を使いましたが、欠勤ではないので査定には関係無いと言われました。 もう少し待ってみようと思います。 ありがとうございました(^.^)

関連するQ&A

  • 産休・育休の間の賞与って・・・

    社内に賞与支給日に、出産予定の人がいます。賞与の査定期間全て勤務しているにもかかわらず、会社は支給日に産休をとっているという理由で、賞与の支給はないといいます。 法的には、これは許されるのでしょうか?給与がでないのは、まだ納得いくのですが、この場合、査定期間の評価がされてないということになるように思えて、納得いきません。

  • ●産休中のお金について ●育休中の賞与について

    ●産前産後休暇中のお金について ●育休中のボーナスについての質問です。 ●会社の就業規則で産前産後休暇について質問です。 「出産予定日前は8週間(56日)、産後も8週間(56日:産後6週間は必須)の休暇を与える。」と記載があり、「その間は公休扱いとする。」「公休扱いの減給は、減給日額=基礎日額×0.375の計算で、不就業1日につき減給日額1日分を減給する。」とありますが、 産休中の期間は、会社からは公休扱いとしては減給された給与が発生しますが、それと別で健康保険から出産手当は貰えるものしょうか? 貰える場合は、給与を調整されて足りない分を出産手当で補うのでしょうか? ●また、育休中の賞与について質問です。 支給(算定)対象期間が前年10~3月で至急時期が翌年7月の場合、3月まで通常勤務と産休(公休扱い)を取り4月から育休を開始した場合、算定期間中は仕事したことになります。7月の支給時期はちょうど育休中に当たるのですが、賞与はいただけるのでしょうか? 会社が公表している「育児休業等に関する規定」では、賞与については「休業期間中の賞与は支給しない。」のみと実質休業してる期間のことだけ記載があります。 同会社で1年契約社員(被保険者で雇用主は同じ)として働き、その後社員登用を経て現在は正社員になり1年未満です。 育休は取得可能でしょうか? 就業規則では育休取得予定の正社員の勤続年数については記載はありませんでした。 質問が多くて申し訳ございません。 どなたかお教えください。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 限界です。産休育休について。

    いま7ヶ月の妊婦です。1月末から産休に入る予定なのですが…。元々、育休を取得した人がおらず、社長の性格からして、1年は休めないと思っていたので、せめて産休育休合わせて半年くださいとお願いしてました。ところが、いざ私の代わりの引きつぎについて具体的な話を上司としたときは、平気でその話は無視。当然のように4月に復帰だなと言われました。育休はどうなったのか聞くと、裏事情を話そうかと言われ、今まで1人だけ産休のみ取った社員がいた、その社員は何かにつけてパートにしろと言われてきた、お前もパートにされるぞと言われました。そして、ペラペラ話す上司の話をさらに聞くと、来年からパソコンに新しいソフトが入る、お前を中心でさせるつもりだったが、お前はそれだから代わりに正社員を雇うと。私のいる総務は私とパートさん、上司の3人なのですが、正社員は1人でいいと社長が言うだろうから、新しい人が入ればお前はパート、今いるパートはクビだと。上司は元々社長の顔色ばかり見る人で、総務の仕事はほとんどせず、昔所長だったせいか、いまいる所長の代わりの仕事ばかりしています。総務のことは何も知らないため、実務で総務を回してきたのは私です。私は上の子を妊娠した際、一旦辞めたのですが、その間に私の先輩だった人が原因で引き継ぎをした子が鬱になり、2人とも辞めるから、前にいた所長に頼むから戻ってくれ、2人目を妊娠しても育休産休も絶対取らせるからと言われ、戻ってきました。そのときの所長はもう退職されましたが、その話をしたときも上司は同席しており、2人とも一気にいなくなったため、総務の仕事がわからずパニック状態だった上司を助けたのは私です。ろくな引き継ぎがなかった中、私も必死にがんばり、やってきました。それなのに、私がパートに下げられる可能性があっても社長に交渉する気もない、社長に何か言われることを恐れ、私に産休のみを取らせようとする上司に嫌気がさしました。今の所長にも相談しましたが、上司と違い、頭のいい人なので、労働基準局に行かれることを恐れ、上司にそれ以上言うのを口止めしたみたいで、パートさんのクビの話も部署異動に変わってました。誰も信頼できず不安と虚しさで訳もなく涙が出たり、不眠になりがちです。会社を辞めることも考えましたが、年齢的にも再就職は厳しく、悩んでいます。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

  • 退職願い後の賞与について

    7月10日に賞与が支給されます。 ただ、今のタイミングで転職の最終面接が合格しました。 一週間以内(7月1日迄)に来ていただけるかの返事を下さい。と言われています。 こうした場合、退職願いをした後でも賞与を貰える権利はあるのでしょうか。 引き継ぎ・有給もあるため、賞与支給日はよっぽどの限り在職していると思います。 一応会社規定の賞与の項目を見たら、 支給日在職者に支給と記載があります。 又、7月賞与の査定期間を調べたら、前年度の9月から3月の間とありました。 あまり良くは無いことですが、次の会社には返事をして、 今の会社には賞与支給後に報告するのが良いでしょうか。 会社で、様々だとは思いますが一般的な場合の回答頂けると助かります。

  • 年俸制(16分割)で産休→育休取得の場合の賞与の扱い

    6月10日出産予定の妊婦です。 私の勤めている会社は年俸制で16分割され、6月、12月に2ヶ月分の 賞与のような扱いで支払われます。 4/29頃から産休に入れるのですが、有給は20日ほどあるので 給与のことも考えて、有給消化→出産→産休→育休(来年4月復帰予定)にしようかと 考えております。 この場合、6月にもらえる2ヶ月分の賞与はもらえるものなのでしょうか。 会社にとって産休、育休取得者も私が初なので、規定も総務(社労士含む)が 今作っているような状態で、あまり頼りになりません。 気をつけるべきようなことや こうしたほうがいいなど、ありましたら アドバイスください。 何卒よろしくお願いします。

  • 諭旨解雇者への賞与支給について

    賞与の査定期間(10~3月)後に、不祥事を起こし、諭旨解雇(6月)となった社員がいます。 当社では支給日不在を理由とする賞与不払いは規定していないため、自己都合退職者へも賞与を支給しておりますが、諭旨解雇となった社員に賞与を支給(7月)する義務はあるのでしょうか? また、その場合に査定期間中は問題なく勤務していたので低い査定をつけることは出来ないのでしょうか?

  • 産休はじゃなく休職?

    面接をしてきました。フルタイムのパートです。 面接で子供は?と聞かれたので、いつか欲しいと話しました。制度があるかわからないが、復帰もしたいとはなしたら、 『妊娠したら休職扱いになる』と言われました。緊張していてその場はスルーしてしまったのですが、自宅に戻りふと休職って産休も無いということ?と不安になりました。 社保加入一年ないと産休も育休も取れないのは知っていますが、それを満たしていても産休は取れなくされちゃうのか不安です。 育休は無理でも、産休を取り出産手当て金は欲しいですし‥ おそらく採用になる空気で、じきに電話がきます。不採用ならそれでいいのですが、採用の電話でこの件を聞いていいものか? なんて聞いたらいいのか?聞いたらこいつ、すぐ妊娠する気?と思われるのが不安です。 試用期間中三ヶ月も社保に入れないと言われたのも気になります。←この期間中は扶養範囲の月収になるようにしてやり過ごせないか聞いても大丈夫でしょうか?卑しいですかね。 みなさん、教えてください。よろしくお願いします。

  • 「就業規則にのっとり産休明けに退職」と言われました

    退職について経理と意見が合わなく、ご相談させてください。 今回2人目の妊娠で、前回は産休、育休をありがたく利用させて頂きました。(産後4か月で復帰しました)表向きは一時退職にしてほしいとのことで、雇用継続しているにもかかわらず退職金が支払われました。(退職金を受け取った手前、新規雇用扱いとなるため時短勤務も取得せずに週6勤務で働いております。) 2人目の妊娠が発覚し、できることなら産休・育休後に復帰が理想ではありますが、2人目ということで職場にこどもの病気で欠勤など迷惑をかけるのは予想できるため、育休明けの退職勧奨であればやむを得ないと思っています。 ところが妊娠の報告したところ、経理から「就業規則にのっとり産休明けで退職になります」と言われました。 産休中は雇用を継続するが、育児休暇を取得せずに退職になるとの事です。 理由は、産休明けに退職してもらう決まりなので、「再雇用の見込みのない職員に育児休暇は取得させられない・産休明けに退職金を支払うので育休取得で雇用が継続すると、ゆがみが生じる」とのことです。 そもそも、出産を理由とした退職勧奨は違法であるのにもかかわらず堂々と規則を主張していることを指摘したい気持ちがありますが、なるべくなら争わず、「復帰の意思があるが、雇用継続について育休明けに判断してもらえたら、その決定に従うので育児休暇を取得させて欲しい」という希望を伝えましたが、経理側で受け入れてもらえず、平行線をたどっています。どうしたら私の希望が受け入れられますでしょうか?それとも受け入れられない希望なのでしょうか? ちなみに前回の産休・育休は経営者の温情でとらせてあげたんだと言われました。。。

  • 産休・育休

    日ごろから、ジェンダーにまつわる疑問に、狭い視野で無駄に思い悩んでいます。 今回は産休と育休についてお伺いします。 ここ2.3年で、産休明けの人達が、まわりからずいぶん 風当たりの強い反応というか、あつかいを受けているのを見ました。 同じ女性すら、明けの仕事ぶりや、子供が具合悪くなるたびに休む事を悪く言い、 「産休は人に迷惑をかける」と言う人もいました。 自分が、いつ同じ立場になるかわからないのに…。 この不況のあおりで、産休だったはずが、退職に誘導させられたり、 未だに産休・育休は肩身の狭いものだなと感じざるを得ません。 ただ、ここでの情報のみですが、きちんとした大手企業は、 そういった制度もしっかりしてるとも聞きます。 (だから「女性は大変」の言い訳にはならないと…) 制度だけがしっかりしているのか、 周りの理解や企業側のフォーローも含めしっかりしているのか、 私は見たことがないのでわかりません。 というわけで、 1)実際に肩身の狭い思いをしない、産休・育休制度をご経験された方、 また、産休・育休制度をとった人が同じ職場に居たけど、 ひどい負担になるような事はなかった、というような実例をお教えください。 2)そういった制度がまともに機能しているのは、 本当に大手企業(の一部)だけなのでしょうか? 3)制度がきちんと機能している企業は、業種など特徴はありますか?

  • 賞与の支給について

    始めまして。賞与について質問です。 12月末で現職の企業を退職します。 それを踏まえて質問ですが 今回、賞与の支給日に賞与が振り込まれていなかった。 そこで、社長へ直接なぜ振り込まれていないかと 聞いたところ (1)社長の手違いでボーナスは無いという事を伝えるのを忘れていた。 (2)会社の業績があまりよくないため、ボーナス支給者を選んだ。 (3)退職するから出ないというわけではない。社員と相対的に見て対象者にはならない。 という、事でした。 ボーナスを支給された人は給料の1ヶ月分(通常通り)が支給されています。 給与規定には、業績・勤務状況・勤務成績と言うように書かれており、私は、無遅刻無欠勤をしている。 ボーナス査定期間はすべて在籍。 以上の状態です。 ボーナスを取得することは出来ない物でしょうか? 円満退社をしなくても良いので、ボーナスがほしいです。 アドバイスをお願いします。

専門家に質問してみよう