• 締切済み

錯誤登記後にその記録は残りますか?

 請われて分割して購入した土地がありました。 なんと、その分割した土地が逆に所有権登記されていました。 再び、請われて交換に応じる旨の文書に押印しました。 相手は、錯誤登記(登記錯誤?)にしたようです。 この錯誤登記の場合は、元が間違っていたのだからさかのぼって書き直すので、書き換えた(錯誤登記)記録は残らないと聞きました。 錯誤登記の事務処理が行われた場合、その書き換えたことが分かるような記録が登記簿等に記録(残って)されますか? つまり、手数料を払って閲覧することで、確認できますか?

みんなの回答

回答No.3

間違って登記された土地についてあなたへの所有権移転登記がされているところ, その所有権移転登記について,錯誤を原因として抹消の登記をします。 抹消といっても記録が残らないように消すのではなく, 抹消された事項に下線を付して現在は効力がないことを示す記録を残します。 そして本来所有権移転登記すべきだった土地については, 本来すべき内容をもって所有権移転登記をします。 ですので,その登記が終わった後,間違って登記された土地について, 「現在事項証明書」(600円)を取っても抹消事項は現在効力がないので あなたに所有権が移転登記された事項を確認することができませんが, 「履歴事項証明書」(600円)を取ると抹消事項もすべて記載されるので あなたに所有権が移転登記され,それが抹消されたことも確認ができます。 また,「要約書」(450円)というものもありますが, (ただし要約書は管轄の登記所に行かないと取れません) これは現在事項の中でも重要な事項しか記載されませんので, これを取っても抹消の記録は確認できません。 ですが今回は迷惑をかけられているわけですから, 登記が終わったら両方の土地の謄本をくれと要求してもいいと思います。 万が一間違った登記がそのまま残って年を越すと, 所有者ではないあなたに固定資産税がかかってしまいますから, あなたには,ちゃんと抹消された事実を確認する利益がありますので。

mallard2
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 法務局に行って来ます。 >その登記が終わった後,間違って登記された土地について, 「現在事項証明書」(600円)を取っても抹消事項は現在効力がないので あなたに所有権が移転登記された事項を確認することができませんが, 「履歴事項証明書」(600円)を取ると抹消事項もすべて記載されるので あなたに所有権が移転登記され,それが抹消されたことも確認ができます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

こういうことは消しゴムで消して書きかえるようなことはなく、どんどん書き加えられるだけで全ての履歴が残るのが普通です。でないと、過去の状態が分からず困ったことになってしまいます。

mallard2
質問者

お礼

ありがとうございます。 「バカ・デタラメ」と愚弄されて、集団暴行まで受ける市役所のの道路行政で、一旦買い上げた道路用地を払い戻された(買わされた)のですが、同じ工区間で、打った杭がその日の午後には移動されたり、数十センチ幅買い上げたのに、二車線プラス歩道がつくられたりする中で、市役所の職員が4人も駆けつけて来て買い戻しがされたりしたのです。公図を持ち出したので、慌てて、わざと逆に登記していたのを直しに来たのです。また、古い手書きの公図に比べて、妙に細長くなったり、三角形の土地が菱形に変貌しているのです。地区長と役場建設課課長の仕業で、首長選挙の票も絡んで複雑になっているのです。登記所に調べに行ってきます。

  • ojisandes
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.1

以前錯誤による登記をしました。 現在の登記簿謄本を見ると、登記理由に「錯誤」として登記されています。 結果 、最初の登記が書き替えられるのではなく、登記はこれが正しいです。理由は錯誤です。 と言う登記がされます。 履歴が残ります。 登記簿謄本を取れば確認できます。

mallard2
質問者

お礼

ありがとうございます。 「バカ・デタラメ」と愚弄されて、集団暴行まで受ける市役所のの道路行政で、一旦買い上げた道路用地を払い戻された(買わされた)のですが、同じ工区間で、打った杭がその日の午後には移動されたり、数十センチ幅買い上げたのに、二車線プラス歩道がつくられたりする中で、市役所の職員が4人も駆けつけて来て買い戻しがされたりしたのです。公図を持ち出したので、慌てて、わざと逆に登記していたのを直しに来たのです。また、古い手書きの公図に比べて、妙に細長くなったり、三角形の土地が菱形に変貌しているのです。地区長と役場建設課課長の仕業で、首長選挙の票も絡んで複雑になっているのです。登記所に調べに行ってきます。

関連するQ&A

  • 錯誤登記って?

    長くなるので完結に記させていただきます。 1.昨年父より土地を生前贈与されました。土地、建物の名義を変更し娘である私が現在所有者になっている。 2.3月15日まで申告をしなければならないのに勘違いから申告をしなかった。(そもそもこれがいけなかった。) 3.税務署から呼び出され出向くと多額の贈与税の支払いがあることがわかる。とても払える額ではない。 4.税務署でいろいろ聞くと錯誤登記をして一度父の名義にもどして再度名義変更してはどうか?といわれた。 5.すでに申告期限がすぎているので錯誤登記が可能なのか? 6.錯誤登記の方法はどうするのか? 7.登記を元にもどした場合、再度父に税金がかかるのか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 錯誤の登記申請について

    錯誤の登記申請について  2009年10月 2つの土地A、Bについて移転(売買)登記をしました。  2010年4月 A,Bの土地が国土調査による変更でAとして合併による所有権登記        されました。  2009年10月の時点におけるA、B錯誤の申請は合併されたので出来ない・・法務局回答  出来る方法はないのか?、どこで聞いたら良いのか?等の教示もされなく  出来ない。の一点張り・・相談室の方の話  ほんとに出来ないものなのか、手立てはないものか。  よろしくお願いします。   

  • 錯誤無効と登記を備えた第三者について

    こんにちは~、ちょっと疑問におもったので質問させてください。 AからBへ不動産の売買を行われ所有権移転登記され、 さらにBからCへ不動産の売買が行われ、これも所有権移転登記が なされた場合。 その後、要素の錯誤による無効になった場合、 錯誤は善意・無過失で登記を備えた第三者C に対抗できるか? というものです。 どこかの問題集にあったのですが、おもいだせません。^^; できれば理由込みで回答を頂けたら幸いです。 ご教授おねがいします。m(_ _)m

  • 錯誤による相続登記

    錯誤による相続登記 土地を相続しましたが、遺産分割協議の内容が整っていない、つまり共同相続人の意見が一致していなかったことがわかりました。相続人全員の合意がなかったことについて、物的証拠もあります。(完全に有効かどうかはわかりませんが。) 遺産分割協議が整っていない以上、相続登記は何年経っても無効だと思います。 しかし、遺産分割協議において相続人全員の合意がなかったにしても、このままでよいと考えている共同相続人もいますので、その人たちに対して「取消の意思表示」をしなくてはならないでしょうか。 取消権は、追認可能時から5年、行為の時から20年で消滅時効にかかるそうですから、遺産分割協議が合意しておらず、遺産分割協議をやり直そうという意思表示を、不合意に気づいてから5年内にしないと消滅(?)時効するでしょうか。 それとも、遺産分割協議の際の記名押印を取り消すのではなく、遺産分割協議の無効を主張するのなら、期限はなく、いつでも無効主張可能でしょうか? なるべくなら、まだ10年間くらいは訴訟は避けたいと考えています。 よろしくお願いします。

  • 錯誤登記について

    かなり困っています。。。 昨年の暮れに住宅を新築しました。その際、妻の父に500万の資金援助を して頂きました。 持分を、建物は私1人で、土地を私2/3、妻1/3にしておきました。 今年の確定申告の時に、妻の父から住宅購入費用として、500万贈与して 頂いた旨の申告をしたのですが、これがどうもまずい事になってきています。 先ほど、税務署の方からお知らせが来て、「住宅資金の贈与の特例が利用できない」 と言うものでした。 あわてて、税務署に電話をしてどう言うことかを確認したのですが、どうやら 建物部分に妻の名前が無いので、住宅購入資金の為の贈与とは認められない様です。 このままだと、70万円近い贈与税を支払う必要があると言われています。 その時に、税務署の方に「錯誤登記」をして建物部分に妻の名前を入れる事で 特例を使用する事が出来ると言われたのです。 この「錯誤登記」をすると言うのはどれくらいのお金がかかり、今後、どの様な デメリットが発生する可能性があるのでしょうか? また、同じ原因で4月に住宅取得税も妻の方が土地だけなので減免されないとの 事で10万程支払っているのですが、「錯誤登記」をした後、申告し直せば、 返していただけるのでしょうか? 以上、長々と書いてしまいましたが、どうかよろしくお願い致します。

  • 不動産登記申請の錯誤について

    専門家の方に,教えて頂きたいことがありますので、 宜しくお願い致します。 不動産登記の所有権の変更の申請に時に,よく言われる「錯誤で戻す方が安い」との言葉ですが, 今度、所有権を元の方に戻すのに錯誤で戻そうと思って居りますが,申請の理由として売買,譲渡,などがある中で、 錯誤を適用すると,「錯誤は安い」とのメリットは何なのでしょうか? 元の所有者に戻るので,単に取得税が,かからないまたは減額であるなどんの税金面での安さなのでしょうか? それとも登録免許税が自分で行きますので(印紙代だけ)安く申請できるのでしょうか? 評価証明は土地が900万と家屋が50万円での950万の評価額です。 印紙代金が,1000分の10ぐらいで95000円の印紙代と自己で推測しておりますが,間違っておりますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 更正(錯誤)登記について

    この度、家をハウスメーカーにて新築することになりました。 先に土地を購入し、登記をしました。 本来なら夫婦で共有の持分登記にするべきだったのですが、 誤って主人一人の名義にしてしまいました。 (主人一人の名義だと、贈与税が発生してしまいます) そこで、更正(錯誤)登記をしようと思うのですが、 どのように進めれば良いのでしょうか? とりあえず、自分たちで法務局に出向いて手続きをと 考えております。 また、以前の質問から、色々調べたのですが、 「真正な登記名義の回復」 「所有権移転登記」 2つの方法があるようですが、これはどう違うのでしょうか? まだ、建物の着工は始まっておらず、ローン等の抵当権にも 設定されておりません。 書類関係も、売主の不動産屋さんの書類なども 必要なのでしょうか? (法務局に聞いたら、売主の印鑑証明書なども必要と 言われたのですが・・・) アドバイス、宜しくお願いします。

  • 土地の更生登記(錯誤)で、共有名義の所有者の抹消をしたのですが、その後

    土地の更生登記(錯誤)で、共有名義の所有者の抹消をしたのですが、その後、共有名義人であった叔母に、所得税の請求が来たため、困り、質問いたします。よrしくお願いいたします。 実家の土地の上に、母名義の建物と、叔母名義の建物が建っていますが、土地も名義を分ける際、二つに分けようとしたのですが、測量の関係上、難しかったため、娘である私と叔母の共有名義として、土地の登記を行いました。15年ほど前のことになります。祖父の死後、相続に際して、上記の手続きを行いました。 そして、一年前(平成21年)になりますが、娘である質問者の私の事情その他で、土地の共有名義人の抹消に、土地の更正登記を錯誤で行いました。錯誤理由は、『相続時に(15年前)遺産分割協議を行わなかったため』です。 上記のことを踏まえて、質問になりますが、よろしくお願いいたします。 ・錯誤による共有名義人の抹消をした場合、もう一人の共有名義人の叔母には、所得税はどうしても、かかってしまうのでしょうか?(更生登記はそういうものなのでしょうか?) ・行った更生登記(錯誤)に対して、真正登記で、別の身内を本来の共有名義人とした場合、所得税は、かからなくなるのでしょうか?(さらに二倍の所得税がかかることも心配しています。) ・所有の都合で、更正登記を行いましたが、所得税がかからない方法があるのかどうかについてお聞きしたいです。相当の額なので、困っています。 司法書士には相談をしましたが、税金関係は、税理士だと思うのですが、無料の相談をしたところ、納得できる答えが得られなかったため、質問させていただきます。詳しい方がいらしたら、回答をよろしくおねがいいたします。

  • 地上権の登記とは

    他人の土地に建物を所有し、地上権を登記しようとする場合、 地上権の登記は、土地の登記へ付記するのか、建物の登記へ付記するのか、 それとも、地上権という独立の登記があり、そこに目的とする土地と建物が記録されるのでしょうか? 土地賃借権の場合はどうなのでしょうか?

  • 敷地権と仮登記

    (設問) 敷地権となっていない建物の敷地たる共有持分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がされた後に、その土地の共有持分につき敷地権たる旨の登記がされた場合において、所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。(H4-17) (解答) 誤り。本肢の所有権移転請求権の仮登記は、所有権の登記以外の所有権に関する登記であるので、原則通り、建物のみに関する旨の付記がされることになる。 質問なんですが、この場合、土地の共有持分にした仮登記はどうなったのでしょうか?土地と建物に仮登記したのにどうして「建物のみ」になってるの?と疑問です。 また、これが所有権移転請求権仮登記でなく、一般先取特権・質権・抵当権の場合だと、敷地権についてされた登記は抹消されるみたいですが、なぜこのように処理が異なってくるのでしょうか?