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副業の申告(納税方法)

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…給与所得と事業所得?雑所得の違いがわからなくなってしまいました。… 通常は、「雇用契約・労働契約」を結んで業務を行っている場合に支払われる報酬は「税法上の給与所得」に区分されます。 つまり、「使用者と労働者(被用者)」という関係の場合は、使用者が支払うのは「税法上の給与」ということです。 --- それ以外の場合は、「その他の9種類の所得のどれか」に区分されます。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そして、「仕事を発注する者(外注する者)」と「仕事を請け負う者(仕事を受注する者)」という関係の場合は、支払われる報酬は、(給与ではなく)「外注費」として処理されることになります。(いわゆる請負契約や委任契約などの場合です。) 「報酬を受け取った側」は、「事業所得」または「雑所得」として税務申告するのが原則です。 --- ちなみに、「雇用契約・労働契約」「請負契約や委任契約」は、「契約書の体裁」を整えるだけでは無効とされます。 「労働基準法」や「税法」、「各種被用者保険の関連法」などを(所轄する機関が)適用する際には【実態】に基づいて判断されることになります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ***** (その他、参考サイト) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『雇用契約と労働契約の違いとは?|総務の森』(2006年11月22日 ) http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15381/ --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331

tamasen1214
質問者

お礼

引き続きのご回答をありがとうございました。 【実態】に基づいて判断される この部分においても、給与所得となりそうです。 勉強になりました。ありがとうございました。

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