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副業の申告(納税方法)

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >副業分の収入を給与所得としてではなく、事業所得にして、青色申告にしていくことは可能でしょうか?(もしくはその方がメリットはありますか?) 「アルバイトの収入は150万円ほど」「源泉徴収もされていません」とのことですから、そもそも「税法上の給与所得」ではない【可能性】があります。 なお、ご質問の文面だけではこれ以上の判断は難しいですから、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」または「税理士」に相談されることをお勧めします。 ***** (参考情報) 「税法上の給与所得」の場合は、以下のような「税額表」に基づいて「所得税の源泉徴収」が行われます。(「給与の支払者」の義務です。) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf ※いわゆる「掛け持ち勤務」の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「どこか1ヶ所」にのみ提出可能です。 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm また、「給与の支払者」は、【必ず】、『給与所得の源泉徴収票』を(受給者に)交付する義務もあります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています… --- 【仮に】、「税法上の給与所得」に該当しない場合は、原則として「事業所得」か「雑所得」となります。(支払う側にとっては「外注費」ということになります。) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html >>給与と認定されずに済んでも、源泉徴収の対象となる報酬料金に該当するときは、当然のことながら所得税が課税されることになるので、これについても注意が必要でしょう。 >>…最後に少し話が外れますが、外注費として支払いを受けた人が、自分の確定申告では給与所得として申告している事例も多く見受けられます。… 『報酬・料金等に対する源泉徴収|菊池美菜税理士事務所』 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm --- ちなみに、「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはありません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf --- 『369号 年末調整書類の保存期間&支払調書の交付義務|豊島税理士事務所 』(2012年12月18日) http://taxtoyo.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/369-e2ec.html >>Q. 給与の源泉徴収票や【報酬の支払調書】は、支払いを受ける者へ必ず交付しなければなりませんか? >>A.…原稿料や税理士報酬等の支払調書は税務署への提出義務(一部省略有)はあっても、支払いを受けた者への交付義務はありません。 >>ただし、実務上は支払いを受けた方が確定申告をする際の参考資料とする為、税務署へ提出した支払調書の写しを、支払いを受けた方へも交付するケースが多いようです。… --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tamasen1214
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。されていなかったのは、源泉徴収ではなく、年末調整でした。 事業所得と雑所得の境がが不明瞭なのは、わかりました。 ただ給与所得と事業所得•雑所得の違いがわからなくなってしまいました。もしよろしければ教えていただけると幸いです。

tamasen1214
質問者

補足

訂正です。源泉徴収はされていました!副業の方でされていないのは、年末調整でした。すみません。

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