• 締切済み

遺産配分の相場

emidayojpの回答

  • emidayojp
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.9

1億5千万もの生命保険に入られていたのですね 私は30代で子ども二人の専業主婦ですが、夫の生命保険4000万ですよ。4500万にしようかと思ってたところですが…。 それでもまあまあしっかり掛けている方がだと思ってます。 国民年金基金に加入するか、法人にして厚生年金に加入しなかったのでしょうか?国民年金だけだと遺族年金は少ないから、その代わりに多額の生命保険に加入されていたのでしょうか? 住宅ローンは団信に加入して支払い免除になると思うのですが、奥さんの預金で返済しないといけないのですか? 信託銀行で財産を信託されたらどうでしょうか?相続人の、その次の相続人を指定出来るみたいですよ。奥さんの次はお子さん二人に指定出来るから、奥さんが再婚されても大丈夫ですよ。素人のうろ覚えですが、確か出来たと思います。 今のままだと、奥さん再婚したらほとんど再婚相手にいきますから。 税理士に相談するのも良いと思います。 奥さん働きたくないって…私は子どもが大きくなったらパート位は行くつもりだし、大半の主婦がそんな感じだから恵まれると思います。しかし子どもが小さい訳でもないのに、1日家にいてつまらなくないんですかね?

関連するQ&A

  • 相続の配分について

    Aさんが亡くなり、その実子が7人いるとします。 Aさんが亡くなる前に長男(7人に含む)が亡くなっていたら、長男の分の相続はその子供にいくと教えていただいたのですが、 配分は一般的にどのようになるのでしょうか? また、Aさんの名義の土地に長男夫婦(長男死亡、嫁のみ)と次男夫婦が住んでいる場合、相続はどちらが有利なのでしょうか。 ちなみにその土地の固定資産税は10年くらい長男の息子が支払っています。 説明が分かりづらくなってしまいましたが (1)配分について (2)土地の相続は次男が有利なのか 詳しい方回答よろしくおねがいします

  • 遺産の代償分割について

    父が亡くなり、遺産相続をしなければならなくなりました。 遺産総額は1億2000万円。 そのうち自宅の不動産が3000万 母が受取人の生命保険が5000万 母が受取人の退職金が2000万 祖母が受取人の生命保険が2000万円 預貯金はほぼありません。 法定相続人は母、と子供3人です。 計算した所、非課税財産が生命保険と退職金合わせて4000万円分あり、 その時点で残り8000万円なので、基礎控除額の9000万円に達しない為相続税は発生しないことになりました。 祖母は法廷相続人ではありませんが、基礎控除内に収まったのでそのまま生命保険を受け取りました。 残りの1億円の分について、相続税の計算上は生命保険も退職金も含まれましたが、これは受取人の固有の財産とのことで相続には含まれないと考えていました。 不動産の3000万円が遺産相続の対象となりますが、これは母1/3と私(長男)で2/3ずつ取得することにしました。 そうなると次男と三男の分が全くありません。 相続に関しては母がすべて決めており、私(長男)に不動産を継がせることを決めたのも母なので、母としては1億円の遺産を家族4人で法定相続分で分けたいと言っております。 私(長男)の取り分は3000万の不動産のうち2/3もらうので、評価額としては2000万円。 1億円をもとに換算すると法定相続分である1/6の1600万円を超えております。 次男と三男には、母が不動産1/3とその他の預貯金すべてを相続する代わりに、1600万円ずつ現金にて代償分割することにしたいようです。 母が受け取った生命保険と退職金は民法上の「固有財産ではない」とされているが、みなし財産として相続税法上課税されており、非課税限度額の計算に人数も入っているので、そちらのとらえ方で上記のように代償分割出来ないか、と考えております。 友人の税理士に聞いてみたところ、問題ない、という人とダメだ、という人がおりました。 どちらが正しいのでしょうか? 遺産分割協議書に一筆代償分割について書いてあれば問題ありませんか? よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続の件

    父は既に死亡しております。 子は3人(男)でその長男が母を引取り面倒を見ていました。  (父の遺産は長男が全て相続しました。) その後長男が亡くなり、長男の妻が母の面倒を見ていたのですが 体調が悪いという事で次男が母を引き取り面倒を見ていました。 先日、母が亡くなり、遺産を分配する事になリました。 遺産は、預貯金と現金のみです。 次男は母を引き取った時点及び面倒を見ている間に母より生活費及び 引き取った為にいつでも休める仕事に変ったのでその遺失所得として 現金を受け取っています。 この場合、分配のベースとなる金額は、母が死亡した時点の残った現金及び預金残高なのでしょうか。 次男が受け取っている現金はどう考えたらよいのでしょうか。 長男には息子が1人いるのですが、(故に相続人は4人)長男の妻は 母の世話を次男に引き継いだ時点の預貯金及び現金をベースとするべきと主張しているようです。 因みに長男の妻も母の面倒を見ていた間の生活費等々は受け取っています。

  • 遺産が兄弟姉妹へ分与されるケース

    わたくしは二人の息子の母です。 長男は妻子なし。将来の相続順位として長男の遺産は次男にわたりますか。 次男は妻のみ。次男の遺産は妻が相続し、将来の相続順位として妻の姉妹にわたりますか。 遺産というのはわたくし名義の土地ですが、次男の嫁の姉妹には会ったこともなくその人にわたるのはどうも受け入れがたい気持ちです。 わたくしには妹がいますが元をたどれば土地はわたくしたち姉妹の親の持ち物なわけで、妹へ一部でも分与されるのなら納得できます。 醜い話ですが本音で質問させていただきました。

  • 遺産の配当方法について

    被相続人:父 相続人:長男A、次男Bの2名 相続財産:生命保険が約2000万円 銀行口座:約500万円 この場合AとBで財産を半分ずつで問題ないと思いますが 実際の配当はどのように行うのでしょうか? 今現在生命保険の2000万円が長男の口座へ入金されています。 銀行へ出向き、遺産分割協議書へ記名捺印(実印や謄本は全てあり)する場合 長男A、次男Bの分割割合を50%と記載した場合と 長男A=100%、次男B=0%とした場合(500万円を長男の口座へ) 違いはあるのでしょうか? 長男の口座へ2500万円入金された後に1250万円を次男Bへ 配当しても法定相続人となるので贈与税は発生しないのでしょうか? それとも銀行へは必ず相続人2名で訪れ、相続割合に基づいて 銀行が各人へ現金にて配当するのが一般的なのでしょうか? 相続財産の全てを長男の口座へ入金して、葬儀費用を差し引いた 金額を配当した方が簡単だと思うのですが。 生命保険金が入金されているのは問題ありませんか? 宜しくお願い致します

  • 終わってしまった遺産分割等、相続に関して

    こんにちわ。 父が6年前に他界いたしました。 その時に小規模宅地の非課税制度を使ったので 相続税はかかりませんでしたが税務署に申告しました。 母・子二人で家を含めて預貯金等で7300万くらいありましたが、 母1/2(預貯金のみ)、子1/4ずつ分けました。 (家は子供の名前で登記しました。) 1)この時点で母が0で子で3650万ずつ分けても 相続税はかからなかったのでしょうか? 2)母が余命いくばくもなくなり、このままでは 相続税がかかることになりました。 いまさら、6年前の遺産分割をやり直すことは できませんよね? 3)母に外国籍の親戚がいますが、親戚に生前贈与しても 贈与税はかかりませんか? 4)母が掛けている生命保険からお金を借りる形で借り入れて (500万)、それで私が新しい保険に入れば、亡くなった時に 死亡保険金から借り入れた500万引いた金額が、みなし相続額に なるから相続財産の圧縮になるといわれましたが、 こんなことをやっても良いものでしょうか? 5)亡くなってから慈善団体等に寄付しても、相続財産から引けるということでよろしいでしょうか?(国に納めるなら寄付も考えてます) よろしくお願いいたします。

  • 相続の配分について

    相続の仕組みについて質問です。長文です。 親の土地を相続する場合の事で、複雑ですが、 ・亡くなった順番  (1)父(2)母(3)長女(配偶者あり、子供3人)(4)次男(配偶者あり、子供1人) ・現在生存している相続人  長男、長女の配偶者、長女の子供3人(内2人未成年)、次男の配偶者(これが私です)、次男の子供1人(未成年) ・現在相続しようとしているもの 現在空家の父名義の実家建物・土地(評価額400万程度) 父が亡くなった後手続きを行わないまま、義母(この時点で口頭での跡取りは次男のうちの主人でした)、長女、そして今回次男の主人が亡くなってしまい、私が動いて相続手続きに当たることになりました。 元々、兄弟間では家はうちの主人が相続することに話がついていたのですが、手続きが出来ていなかった事と、遺言が誰も存在しないため、法定相続人で分割協議を行うことになりました。 この場合、未成年については後見人を立てたうえで相応の相続分を支払わなければ裁判所が認めないだろうとの事だったのですが、長男・長女の配偶者が分与を自分の意思で希望しなかった場合、配分はどのようになるのでしょうか? 土地建物400万、本来ならその子供である3人の兄弟は3分の1ずつのおよそ133万を相続かと思いますが、兄・長女の配偶者が不要ならば、400万を次男家族(うちです)と長女の子供3人で分割し、200万ずつと考えるのでしょうか? というのも、売却して分割するか、そのまま私が土地等相続しておくか、そうすると現金を私が分与分用意することになるため、悩んでいるところです。 (売却にかかる費用等、相続にかかる費用等は分かりにくくなるためわざと計算に入れていません) 諍い等はありませんが(長男・長女配偶者は要らないと言ってくれているのですが)、主人(40歳)が先日亡くなってしまったばかりで滅入っているところに相続の手続きは全て私が行わなければならない状況と、これからまだ8歳の娘を一人で育てていかなければならないので少しでも娘のために遺したいという気持ちもあって・・・ 司法書士さんに聞けば良かったのですが、なんとなくお金関係の話で意地汚く思われてもいやだなーと(;´Д`) 時間と経費が掛かるのに、受け取る分が同じなら私が動かなくても他の人にやってもらってもいいんじゃないかとも思ってしまっています。 乱文で分かりにくいと思いますが、どなたかお分かりになる方がいましたらお答えいただければ助かります。 補足必要な場合はお尋ね下さい。よろしくお願いします。

  • 死亡保険金と遺産分割

    保険契約者が私で、被保険者も私で死亡保険金の受取人は家内だとします。相続人は子供が二人居りますので合計三人です。死亡保険金額は2000万円です。今の税法では500万円×3=1500万円 が控除されて500万円が課税対象になると思いますが、実際に分割協議をするときに、受取人である家内が2000万円を先ずもらい、その金額は棚上げにしておいてそれ以外の課税遺産をたとえば法定相続割合で分けるのでしょうか?  もしそうだとすると子ども二人は受取りもしない死亡保険金の500万円分の相続税の一部を負担することになるのでしょうか? これは個々の税額を決めるときに調整するとしても、そもそも死亡保険金の指定受取人はみなし相続として相続税はかかるけれども保険金は自分のものと考えて分割遺産から除いていいのでしょうか?

  • 相続税の計算方法

    1億円の貯金を残して旦那が亡くなりました。 妻、子2人です。 妻に9800万円 長男100万円 次男100万円 という形で相続します。 それぞれ相続税はいくらかかるのですか? 妻の分は1億6千万までは免除されて相続税がかからないのでしょうか?

  • 遺産相続の連絡がない場合

    父はかなり昔に他界、母が今年春に他界しました。相続人は子供3人(長男・姉・私)です。49日が過ぎても母と同居していた長男からは預貯金の相続の連絡はありません。私は長男・姉ともギクシャクとしており私には相続連絡もないと思います。 1.このような場合、長男が母の財産(預金のみ)を全額勝手に少しずつ引出し(金融機関に死亡通知をしないで)、全部自分のものにする。生前も勝手に引き出している可能性があります。 2.姉と2人で財産分与してしまう。 1.2も考えられますが私には何も連絡がなければ分からないのでどうしようもないのでしょうか? 3.財産分与で長男が法的にしなければならない手続は? 4.私が長男に財産分与を請求できるならば、その手続きは? 5.私に放棄するように言ってきた場合、放棄したくないのでその手続きは? 6.その他注意することは? 7.時間を置くと長男が使ってしまう可能性があるので、できるだけ早く請求したいと思いますのでよ  ろしくお願いいたします。