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不動産登記法14条による地図作製後のトラブル

tmyhmyの回答

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

筆界特定制度は相手が話し合いに応じなければそこで終了です。多分今回は相手が応じませんね。 法テラス・・司法書士に相談してくれ・・・適当な回答ですね・・相談先は土地家屋調査士ですよ。 国調の時境界杭が紛失していたので立会いにより境界杭を設置した。 国調終了後にその設置した杭の近くの地中から古い境界杭が見つかった。 その古い杭が本来の境界杭だと証明できれば国調前の杭の位置に修正は可能です。 3年前の国調で境界杭があったなら修正は無理です。 単に工作物の塀が越境しているだけです。 ※測量には誤差はつきものです。購入時の地積測量図と現地杭が5cm違っていても誤差の許容範囲だったんですよ。 ココでは上手く回答できないからお近くの土地家屋調査士に訊いて下さい。 ひとり言です。 出ている分を買うことできませんか。。

TOE_MAMORU
質問者

お礼

回答が遅くなり、済みませんでした。相手からはその後何も言ってきていません。隣地に飛び出した枝葉をせん定したからかも知れません。 法テラスは、以前にも別件で相談したことがありますが、その際もいい加減な事を喋っていました。オペレーターの知識がどれくらいのものなのかは分かりませんが、中学生並みのように感じました。 また向こうが何か言ってきたら、覚書を交わすとか、境界のもとになっている筆界について、再調査してもらうことにします。法務局もいろいろ当方が追及したら、GPS測量は完璧なものではなく、測量方法や電波干渉などによって、誤差が2~3センチ出る可能性があると認めています。誤差が3センチあったら、2センチの越境になる可能性もあります。 もともと塀を造った段階で、境界上に塀を造ることには向こうは何も言ってきませんでした。それが14条地図作成となってから言い出してきたのは納得できるものではありません。もっとも、土地所有者も高齢になってきていますので、相続の事を考え出しているのかも知れません。 買取も考えましたが、向こうは拒否しています。価格としては高く見積っても1~2万円程度なのですが。土地に対する執着心が強いのでしょうね。実家の周辺ではハナクソのような狭い土地でも、トラブルが発生しています。もともとその原因は市役所の杜撰な都市計画にあるのですが。

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