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不動産登記法14条による地図作製後のトラブル

jg0nwwの回答

  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.3

>隣地の土地に5センチほど出ているとの話をされました。土地の所有者は、息子の私が早い時期に塀を壊して、5センチ引っ込める、と近所に言いふらしているようです。 そんな必要ないですよ!! 相手の土地の所有権は、5cm引っ込んだ所が境界かもしれませんが! 貴方の土地の使用権が、5cm出た所にあるのですから。 境界を決めた時に取り決めで、5cm出た分を取り壊す!!とか念書や覚書を交わしてなければ、そのまま使用権が貴方にありますら、引っ込めたら使用権の権利が消滅します。 筆界特定制度は、No.1・2さんのアドバイス通りですが! 元に、戻したかったら調停か裁判にで決着するしかないです。 ウチは、国土調査で筆界未定だった土地を調停で白黒付けました。

TOE_MAMORU
質問者

お礼

かいとうありがとうございました。5cm出ている云々と言っていた土地所有者は、実家に植えてある木の枝葉をせん定して、相手の土地に出ていないようにしたら、何も言ってきませんでした。当分、様子を見て、また何か言ってきたら覚書を交わすつもりです。その際は第三者にも入ってもらうことにします。 なお、法務局はGPS測量だから誤差は殆ど無いと言っていましたが、当方がいろいろ調べたところ、測定方法、時間、電波の反射等で2~3センチのごさは出てしまうとのことです。そのことを法務局に言ったら、誤差の存在を認め、筆界を再調査することは可能だと言ってきました。母は騙されてしまったのです。

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