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離婚後の子の氏の…

今回離婚が決まり、0歳の子供を連れて実家に戻ることになりました。 そこで質問なのですが、現在住所はA市にありますが本籍、実家ともにB市にあります。 離婚後子供を私の旧姓に入籍させたいので子の氏の変更届を出そうと思うのですが、離婚届提出の際に私と子供の転出、転入を済ませればB市管轄の家庭裁判所に行くことになりますか? A市とB市では管轄が違い、A市の方がすごく遠くの裁判所に行かなくてはいけないのでB市管轄の裁判所に行ければと思います。 唐突な質問で申し訳ありません。 どうか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#207382
noname#207382
回答No.1

そういう内容を一番的確に教えてくれるところは、ネットではなく「役所」です。今A市にお住まいならA市の役所に書いた通りの内容を電話で聞いてみてはいかがですか?それが一番確実だと思うんですけど・・・。

yuikuson
質問者

お礼

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