雇用保険の掛け持ちについて

このQ&Aのポイント
  • A社で雇用保険のみの加入で働いているが、B社では福利厚生全てに加入できる。A社とB社を掛け持ちする場合の注意点や最適な選択肢について知りたい。
  • バイトの掛け持ち時に注意すべきポイントや保険加入の手続きについての質問。
  • バイトの掛け持ち時における雇用保険についての疑問や最善策などについて相談したい。
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雇用保険 バイトの掛け持ち

こんにちは。無知な僕にアドバイスお願いします。 現状 現在A社で週20時間少し越える位で働いてます。雇用保険のみの加入で厚生年金も病院の保険もありません。 先日面接したB社は福利厚生全て揃っていて全ての保険に加入してもらえます。待遇はパートです。 後悔してる事 A社は最初は雇用保険すらなかったのですが、こちらからお願いして加入してもらった。今となっては なにも加入してない方がB社で保険の手続きが容易。 このA社とB社掛け持ちした場合 質問(1) できるだけA社には掛け持ちを知られたくないのですがB社で全ての保険に入るのでバレますよね? 質問(2) 雇用保険の金額は大した事ないのでダブってもいいのですが、そもそもA社に手続きしてもらわないとB社で加入できないんでしょうか? 質問(3) そもそも週に何時間以上の勤務だったら企業は社会保険に加入させないといけないんでしょうか? 質問(4) 雇用保険の加入や退会の手続きは企業の担当者は面倒なんですか?それとも電話一本で出来るんですか? 質問(5) B社で全ての社会保険に加入することを最優先する場合、このケースの最善策はなんでしょうか?A社に正直に言って雇用保険を退会してもらうしかないのでしょうか? 長々となりましたが最後まで読んでいただきありがとうです。詳しい方、アドバイスくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

noname#227769
noname#227769

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >質問(1) できるだけA社には掛け持ちを知られたくないのですがB社で全ての保険に入るのでバレますよね? はい、「雇用保険」は複数の事業で加入することができませんので、「同じ人の加入の届け出」が複数あると「ハローワーク」から指摘されます。(つまり、バレます。) 『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?|労務ドットコム』(2010年08月02日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65390753.html >>…労働局の説明資料などには「複数の事業主から同時に賃金を受けている場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの事業主のもとでのみ被保険者となります」と書かれています。… >質問(2) 雇用保険の金額は大した事ないのでダブってもいいのですが、そもそもA社に手続きしてもらわないとB社で加入できないんでしょうか? いえ、手続き自体はできてしまいます。 たとえば、akasikoiさんが「今は雇用保険に加入していません」と言えば事業主は決まったルールで手続きしてしまいます。 >質問(3) そもそも週に何時間以上の勤務だったら企業は社会保険に加入させないといけないんでしょうか? 保険ごとに条件は違っています。 ○労働保険(労災保険と雇用保険) 以下のリンクにあるとおりです。 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ○厚生年金保険と健康保険(原則セットです。) 「適用事業所」という事業所が従業員を採用する場合は、原則として【全員】加入させる必要があります。 【ただし】、「パートタイマー(短時間労働者)」まで同じルールにしてしまうと現実的ではないため、「労働時間と労働日数」が(一般社員よりも)少ない人は加入させなくてもよいことになっています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html >質問(4) 雇用保険の加入や退会の手続きは企業の担当者は面倒なんですか?それとも電話一本で出来るんですか? 大きな企業ならば「社会保険の手続きなどを専門に扱う部署」がありますので、その部署の従業員にとってはあくまでも「仕事」で「面倒」とは思いません。 これが、事業主一人が何もかもやっている個人事業所などの場合は「面倒」と感じるかもしれません。 なお、「電話一本」というわけにはいきません。 『[PDF]雇用保険の適正な届出をお願いします|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >質問(5) B社で全ての社会保険に加入することを最優先する場合、このケースの最善策はなんでしょうか?A社に正直に言って雇用保険を退会してもらうしかないのでしょうか? 「社会保険」は「事業主」「従業員」のどちらも「加入させる(加入する)かどうか」を自由に選択することができません。 ですから、「A社に正直に言って雇用保険を退会してもらう」、または「加入要件を満たさないようにA社(もしくはB社)の雇用(労働)契約を変更してもらう」という選択肢しかありません。 ちなみに、「厚生年金保険と健康保険」は複数の事業所で加入することになっても問題ありません。 『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268 ***** (備考) 「社会保険」とは関係のない話ですが、「掛け持ち勤務」の場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、どちらか1ヶ所の事業所にしか提出できませんのでご注意下さい。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm また、原則として「所得税の過不足の精算(確定申告)」を(自分で)行なう必要があります。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 条件次第では「精算しなくてもよい」ことになっていますが、「【過】不足の精算」ですから、「精算しないと損する」こともあります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ *** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#227769
質問者

お礼

個別に詳しい回答ありがとうです。やはり掛け持ちはめんどいですね。業務の内容はいえませんが週に20時間以内は難しいんです。少しこえるんです。いまのA社に対して雇用保険だけ退会してくれとお願いするのは感じわるいですよね?困ったもんです。それと次のB社も保険は作ってくれますが勤務時間を増やしてもらうのはむりなんです。保険は欲しいしB社一本ではお金が足りないし困ったもんです。回答ありがとうございました。とても参考になりました。ありがとー。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 くどくて申し訳ありませんが補足です。 「雇用保険」も「厚生年金保険と健康保険」と同様に「事業主負担の保険料」があります。 つまり、従業員が雇用保険の被保険者でなくなると、「事業主負担の保険料」もなくなることになります。 『労働保険料の計算方法|大阪労働局』 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/keisan.html >>雇用保険率 >>一般の事業 >>事業主負担率:8.5/1000

noname#227769
質問者

お礼

この機会に少し勉強してみようかと思いはじめました。ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…いまのA社に対して雇用保険だけ退会してくれとお願いするのは感じわるいですよね?。 いえ、必ずしもそうとは限りません。 昔と違って「掛け持ち勤務のフリーター」などは当たり前にいる時代ですから、「仕事さえきっちりこなしてくれればあとは本人の問題」という事業主も少なくありません。(つまり、人それぞれということです。) もちろん、以下のような理由で「掛け持ちを好まない」事業主もまた少なくないのが現実ではあります。 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm >>疲労、睡眠不足などにより、体調を崩したり、遅刻・早退・欠勤が増えるなど、本業への労務の提供が不完全になる。 >>企業秘密が漏れる可能性がある。 >>副業のため、残業を拒否される可能性がある。 >>風俗店など、副業の内容によっては、事業所のイメージダウンにつながる。…etc. >>…A社の所定労働時間は8時間。つまりA社では残業をさせていないのに、最後の2時間については、A社が割増賃金を払う必要があるのです。 >>現実的には、掛け持ちをしている2社間で連絡を取り合ったり、本人にいちいち自己申告させたりして、それらの調整をすることまではできていないケースがほとんどかと思われますが、法律上はそういうことになっているという点を知っておいていただきたいです。… >>事業主には、労働者に対する「安全配慮義務」(労働者を労働災害から守り、安全に労働させる義務)が課せられています。 >>十分な休養や睡眠が確保できないような兼業を認めた(あるいは黙認していた)結果、労働者が病気になったり、労働災害を起こしたりしたときは、事業主が安全配慮義務違反を問われかねません。 --- なお、「雇用保険の二重加入」が発覚すれば、どのみち(事業主が)「ハローワーク」から是正するよう求められますので、選択肢は限られます。

noname#227769
質問者

お礼

しかしそうとう詳しいですね。専門のお仕事されてるんでしょうね。びっくり。 実は>>>疲労、睡眠不足などにより、体調を崩したり、遅刻・早退・欠勤が増えるなど、本業への労務の提供が不完全になる。 と思われなかと不安になってます。だからバレたくないのですが正直に言うつもりです。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 参考リンクの追加です。 『雇用保険被保険者証の裏面にある「二重の交付を受ける」とは、何ですか?|リクナビNEXT』 http://next.rikunabi.com/qa/taishoku/koyohoken_hihokenshasho.html >>…ちなみに2つ以上の雇用保険被保険者番号を持つケースとして考えられるのは、2つ以上の企業で働いたことのある人や、雇用保険被保険者証を紛失した後、再交付の手続きをせずに再就職して新規扱いになった人です。 >>なお、自分の番号の状況が気になる人は、ハローワーク(職業安定所)に問い合わせると確認できます。 『雇用保険被保険者証と年金手帳が見当たりません。どうすればいいですか?|リクナビNEXT』 http://next.rikunabi.com/qa/taishoku/koyohokenhihokenshasho.html 『雇用保険被保険者証はいつ受け取れるのですか?|リクナビNEXT』 http://next.rikunabi.com/qa/sonota/koyohoken_hihokenshasho.html --- 『[PDF]雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf >>事業主の皆様へ >>雇い入れている労働者の方々の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」は、本人(労働者)にお渡ししていますか? 『雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html >>できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。…

noname#227769
質問者

お礼

ハイパーリンク参考になりました。ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>このA社とB社掛け持ちした場合  ・A社も、B社も、掛け持ち(副業)OK との前提で   (通常は副業禁止の場合が多いですが、問題なしと確認済みでよろしいですね) >質問(1)  ・A社の実働時間を20時間未満に変更して、雇用保険の加入をやめる   それからB社に入社すれば問題無い  ・A社で雇用保険に加入したまま、B社で手続きをすると、現在雇用保険に加入しているのが   B社に判明して、B社の手続きが出来ない・・貴方に問い合わせがある可能性有り >質問(2)  ・雇用保険は重複して加入できない・・1社のみでの加入のみ  ・今回の事案では、主たる勤務勤務先になるB社での加入が本来の姿になる >質問(3)  ・時間ではなく、週で正社員の3/4以上の労働時間、月で正社員の3/4以上の勤務日数の場合  ・週の時間で言えば概ね30時間以上、勤務日数は週5日位になります >質問(4)  ・必要書類を作成して、ハローワークに持って行って、手続きをします >質問(5)  ・A社での実働時間を週20時間未満になるように、契約変更して、雇用保険から抜ける   その後、B社で入社手続きを行う・・問題無く手続きが出来ます  ・A社を退職して、B社に入社する・・何の問題もなく手続きが出来ます 追加:雇用保険に加入すると、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」    が、会社から貴方に渡されます・・A社から貰いましたか    貰っていないのなら、A社に言って貰って下さい    B社に提出するのは「雇用保険被保険者証」の方です    #1さんの回答にある・・>雇用保険証には、直前の雇用主の名前が入っています・・は間違いです    (被保険者証には会社名は入っていません、入っているのは通知書の方)

noname#227769
質問者

お礼

雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はもらってません。事務所で預かってるそうです。 辞めるというアドバイスがありましたが、今度の仕事がまだ自信がないので今の仕事を辞めたくないのがほんねです。でも福利厚生に魅力があるので頑張ってみようとおもってます。もう少し考えてみます。ありがとうございました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

(3)(4)の質問はあなたが管理することではないから、お答えしません。 その他に関して一括でお答えします。 A社もB社もあなただけを雇って仕事をするという会社ではないはずです。 だからあなたの勝手な都合や考え方ではものを動かすことはできません。 雇用保険の加入番号はひとりひとりが固有の番号で生涯管理します。 ですから、B社では「雇用保険の番号をくれ」と言ってくるはずです。 そのとき提出するのは雇用保険証です。 雇用保険証には、直前の雇用主の名前が入っています。 もちろん、生まれて初めて雇用保険に、と言う場合は、新規の番号取得をすることになります。 しかし、ここで別番号があることが発覚すれば、会社および労務士に多大な迷惑、恥をこうむらせることになります。 はじめてでないのにはじめてだとは言ってはいけません。 そういう話です。 A社をやめてB社だけにしないと、混乱します。 A社はやめましょう。そして雇用保険証をもらいましょう。 A社に雇用保険から退会してくれなんていうことはできません。 A社は今後どのような社員を増やしても雇用保険番号を取得し保険料をしはらう義務がもう発生しているのです。 しかし、同じ人物に対し、A社とB社が同時に雇用保険を支払うことは不可能です。 だからあなたが辞めるしかありません。 B社のシフトを増やしてもらえばいいだけではないですか。

noname#227769
質問者

お礼

回答助かります。辞めたくはないんですが場合によっては仕方ないですね。辞める方向でもけんとうしてみます。ありがとうございました。

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