日本の年金とアメリカ市民権取得タイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 現行の法律の受給期間を満たすためには、日本国籍を維持することがお得です。
  • 新しい法律が施行されると、アメリカ市民権取得前に日本の年金を受給できなくなる可能性があります。
  • アメリカ市民権を取得するタイミングと日本の年金受給資格の関係について確認が必要です。
回答を見る
  • 締切済み

日本の年金とアメリカ市民権取得タイミングについて2

いつも大変お世話になっております。 先程、以下のような質問をさせて頂きました。 (ご解答して頂いた回答者の方に深くお礼申し上げます。) http://okwave.jp/qa/q8647303.html 教えていただいた結果、アメリカの市民権を取るなら、 現在の年金受給資格の25年を満たしてからのほうがお得、ということが分かりました。 しかし受給資格が現行の25年から10年に短縮されるといった法律が可決され、 2015年度から施行されるという情報も頂きました。 私のグリーンカードは2015年11月に切れる予定です。 現在私はカラ期間を含め、需給資格期間は21年ほどある形になり、 現行の法律の最低受給期間にはあと4年ほど足らない形になります。 なのでもし現行の法律の25年を満たしたいなら、 私はグリーンカードでのステイタスをあと4年ほど続けて、 日本国籍を保持していたほうがお得な計算になります。 ただ、もし新しい法律が施行されたら、 私は既に日本での最低受給期間の10年を既に満たしていることになるので、 すぐにアメリカ市民権を取っても、将来的に日本の年金も受給できるというのが、 今の私の解釈です。 もし私がこの新しい法律の施行の「前」にアメリカ市民権を取ってしまったら、 将来日本の年金はもらえなくなるものなのでしょうか。 複雑な状況の説明が上記で上手くできているといいのですが(汗)。 不足分がありましたら追記させて頂きます。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

日本国籍でなければ海外在住者の日本の国民年金への任意加入はできないというだけであって、老齢年金受給については国内在住である必要もないし、国籍も関係ありません。 日米社会保障協定により、アメリカの年金制度加入期間は日本の年金の最低必要加入月数にカラ期間として加えられますので、足して25年あれば両方からもらえます。アメリカ市民権を得て日本国籍を喪失してもそれは変わりません。アメリカの社会保障局で、日本の老齢年金受給請求手続きだって一緒にできます(アメリカの社会保障局が日本の年金機構へ転送してくれます)。 二重取りにはなりません。それぞれの年金制度に加入していた期間分を、それそれの国からもらうのですから。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1064
回答No.3

年金支給対象は日本に住む受給資格を満たす人(国籍問わず),もしくは海外に住む日本人のようです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1730 二重取りは合法的にはできないのではないでしょうか。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

日米の年金受給資格期間は通算されますので、今からアメリカの年金に変更しても、4年掛ければ25年必要な場合でも日本の年金受給資格を得ることはできます。 もちろん、年金額は実際に保険料を支払った期間で算出されます。 これはアメリカの年金でも同じです。 日本の年金に任意加入していないのなら、保険料を払っていない期間を増やすより、アメリカの年金に保険料を払う方が得な気がするのですが… 他国の年金制度は全く分からないので的外れな内容でしたらすみません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

BAを急いで選んではいけませんよ。 日米社会保障協定でググってください。

関連するQ&A

  • 日本の年金とアメリカ市民権を取るタイミングについて

    いつも大変お世話になっております。 現在アメリカに婚姻によるグリーンカードを使って滞在している者です。 来年そのグリーンカードの期限が切れるので、アメリカ市民権を取る事を検討しているのですが、 日本の年金について詳しい方からご解答を頂ければ幸いです。 以下が私の経歴になります。 20歳から5年5ヶ月会社勤め(厚生年金に加入→厚生年金脱退一時金取得) → 1年5ヶ月国民年金未払い(1年分は免除) → 27歳から3年会社勤め(厚生年金に加入→厚生年金脱退一時金取得)→30歳渡米(現在41歳。在米暦11年。転出前に海外転出届を提出済みでカラ期間になっている) 調べてみたところ、日本国籍を有していれば、 日本での年金加入期間+カラ期間が25年以上あれば日本の年金を受け取れる、ということでした。 そしたらこの場合はあと約5年日本国籍を有していれば、将来(額は少額ですが)日本の年金を受けとれるので、アメリカ市民権はその後に取ったほうが有利、という解釈でよろしいのでしょうか。 ちなみにアメリカでの現在のソーシャルセキュリティーの加入期間は3年8ヶ月ほどです。 アメリカの公的年金加入期間と日本の年金の加入期間を合算できるようになり、 アメリカの場合は10年満たせばもらえるということで、将来的には既にアメリカでの年金はもらえる状態にはなっているようなのですが、 年金をもらう際、もし今から調整が可能でしたら、アメリカの年金+日本の年金も2重でもらえる状況にはしておきたいというのが本音です。 もしかしたら実際の需給時には法律が変わっているかもしれませんが、 今の状況下で、来年市民権を取っても不利にならないのか、 それともしばらくGCを更新して、加入期間+カラ期間が25年になるまで待ったほうがいいのか、 経験者や詳しい方からお話を伺えれば幸いです。 お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

  • アメリカ市民権、日本とアメリカの年金の事。

    初めて投稿します。是非、教えて下さい。 グリーンカードを取ってから5年になります。アメリカ在住です。グリーンカード5年でやっと、市民権をとれる段階になりました。今、わからないのが年金の件です。 日本の厚生年金、国民年金、納めこちらでもsocial securityを納めて参りました。 アメリカ市民になったら、日本の国民年金はもらえないのでしょうか? 日本にいてもsocial seurityはもらえますよね? その反対はないのですか? もし、もらえないのが本当だとして、 例えば、日本の国民年金がもらえる年になって、やっぱり、日本人に戻りたいと思ったとき、 アメリカの市民権を放棄すればもらえるとか。 それから、市民権を申請したら、2年間、アメリカを出られないと書いている方も見かけたのですが本当でしょうか?  それから、私も主人もグリーンカード保持者ですが、家をアメリカに持っています。 グリーンカードだと家を売った時、税率が高くなると聞きましたが本当でしょうか? どなたかご存知ありませんか? よろしくお願い致します。

  • 日本でアメリカの年金はもらえますか?

    日本でアメリカの年金はもらえますか? 企業の駐在員としてアメリカで述べ10年以上勤務しました。そのときに、アメリカのIRS(お役所)から、「リタイヤしたら年金が○○ドルもらえる資格があります」という通知を受け取っています。 この間(当時のルールで)日本でも年金を払い続けています。 現在は日本で暮らしていますが、年金受給年齢になったら、日本の年金は当然もらえると思いますが、アメリカの年金も日本国内で受給することはできるのでしょうか?

  • アメリカの市民権について

    グリーンカード保持者からアメリカ市民になろうかと考えています。 そこでお聞きしたい点がいくつかあるのですが、 1.アメリカ市民になって日本国籍が失われた場合、再び日本国籍に戻ることを可能でしょうか。 2.また、可能であった場合は、その方法も教えて頂きたいのです。 3.日本国籍が失われた時点で年金などを受け取る権利も失われると思うのですが、再び日本国籍に戻ったら年金なども受け取ることは可能なんでしょうか。 どなかたアドバイスして頂けるととても助かります。 よろしくお願い致します。

  • アメリカ市民権を取って日本国籍を失うと不利なことは?

    私はアメリカ在住で、現在グリーンカード(永住権)を持っています。  夫はアメリカ人(アメリカ市民権所有)ですので、私がアメリカ市民権を取ることは私がそうしたければ、ほぼ問題なく取れます。 市民権がないと公務員として(私の場合は特に国税庁などで)仕事ができないので、アメリカ市民権を取ることを考え始めました。 日本では二重国籍が認められていないので、アメリカ国籍を取得したら、日本国籍を失うということですが、もし日本国籍を失ったら不利なことは何でしょう?  将来私の両親からの遺産の相続時や、老後もし夫に先立たれて日本に住みたくなったとしたら、問題が起こるのでしょうか?  また少し長めの日本への一時帰国の際はどうでしょうか? 子供はいませんので、私自身に関することだけお答えいただければありがたいです。  選挙権についてはこだわっていません(是非はさておき)。   

  • 国際年金の

    現在60歳で、国民年金の加入期間が26年と、アメリカでの就業期間2010年から4年間で16ポイントあります。日本で65歳で年金を受給する場合、年金受給額はいくらになるのでしょうか?又、アメリカ国籍を持ち、アメリカで受給する場合、既に資格を満たしているでしょうか?満たしている場合は、アメリカでの支給額はいくらですか?もし受給資格を満たしていない場合は、何ポイント必要でしょうか?

  • 海外での年金 外国国籍になったら?

    日本で20歳から国民年金および厚生年金を8年納めました。その後アメリカで2-3年働く予定で渡米しました。海外移転時に住民票をぬき、カラ期間についても知っていましたが短期の予定でしたので国民年金は任意で払い続けることにしました。結局3年間アメリカで過ごした後、アメリカ人と結婚しアメリカで暮らし国民年金も続けています。将来、こちらでの生活を続け市民権を取得してアメリカ国籍となったとき、日本の国民年金を300ヶ月すでに納めていたとしたら受給資格はあるのでしょうか。 もしも日米両国から年金をもらえるのならこれからも日本国籍であるかぎり任意で年金を納めたいと思っています。またその際日米協定はどのように働くのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • アメリカと日本との年金協定でカラ期間はなくなるのでしょうか?

    今年の夏頃からアメリカと日本との年金協定が実施されると聞きました。 これは今まで、日本からの駐在員などは、日本、アメリカの両国の年金の掛け金をかけなければならなかったのが、それが無くなり、両国の年金の支払い年数を合算して、年金が申請できるとの制度だそうです。今まで海外在住者は日本の国民年金納付は免除され、海外滞在中はカラ期間として計算され、日本での年金支払い年数と合算して25年以上であれば、年金が受給できる事になってましたが、今回の日米年金協定実施で、この海外在住カラ期間は廃止されるのでしょうか? わたしは日本で厚生年金に15年ほど加入し、その後米国に移住し、アメリカでは年金は2年ちょっとかけただけで、現在はかけてません。ですので、カラ期間との合算で日本の年金を将来もらうつもりでいたので、このカラ期間が無くなってしまうと、とても困るのです。 どなたか、最近のこの日米年金協定やカラ期間に詳しい方、お教え願います。

  • 市民税と年金移住

    事業の不振が原因で一昨年の市民税が完納できていません。現在は厚生年金を受給しています。いろいろ将来のことを考え年金移住を考えていますが完納できていない市民税をどのようにすればよいか教えていただけないでしょうか。

  • アメリカ市民権を取りたいのですが、前もって質問です。

    アメリカ市民権を取ろうと思っております。 そこで数点質問があり、投稿しました。 1.申請したのち、どのくらいの期間で受領できますか? 2.申請中の間、アメリカに住まずに日本で受領の知らせを待つことは出来ますか? 3.グリーンカードと市民権のメリット・デメリットを知っていらっしゃる方、教えてください。 4.市民権をもらった後に、仮に日本人と結婚した場合、自分の国籍はどのように変わるのでしょうか? よろしくお願いします。