国際年金受給額と受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 国際年金の受給額と受給資格について解説します。
  • 60歳で、国民年金の加入期間が26年で、アメリカでの就業期間2010年から4年間で16ポイントあります。
  • 65歳で年金を受給する場合、日本での受給額とアメリカでの受給額についても説明します。
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  • 締切済み

国際年金の

現在60歳で、国民年金の加入期間が26年と、アメリカでの就業期間2010年から4年間で16ポイントあります。日本で65歳で年金を受給する場合、年金受給額はいくらになるのでしょうか?又、アメリカ国籍を持ち、アメリカで受給する場合、既に資格を満たしているでしょうか?満たしている場合は、アメリカでの支給額はいくらですか?もし受給資格を満たしていない場合は、何ポイント必要でしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

米国とは日米年金協定が締結されています。 従いまして日本の加入期間と米国の加入期間を合算して米国の受給資格を満たす場合、米国の年金が出ます。この場合日本年金機構(年金事務所)から日米年金協定に掛かる全部履歴証明を取り付け、これに英文の翻訳を付けて米国歳入庁に提出して米国から年金を請求します。 同様に米国歳入庁から全部履歴証明を取り付けて邦文の翻訳を付けて日本年金機構に年金を請求します。 それぞれ加入期間に応じた年金が支給されます。 尚日本の年金は米国でも受給可能ですが日本の銀行口座に入金するか米国の大使館・領事館等で受給します。受給に際して支払通知書と年金証書(毎回)と印鑑(通知書と領事館の書類に押します)にパスポート(本人確認書類)を必要とします。

回答No.1

質問内容どおりであれば、国民年金の本来支給は65歳から、国年のみ26年ならば、金額は年額約50万位です、勿論繰り上げで今から請求も可能です。 また、アメリカについてポイントではなくクレジットという単位になっています。 基本62歳から請求でき6クレジット以上あれば、日本の年金と通算して受給は可能です。 手続きは年金事務所経由アメリカ大使館での手続きとなります。 金額についてはここではなんともいえません。 ただ、詳細、一度は年金事務所に行き相談してください。

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