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車線変更できるか教えてください。

pug_wankoの回答

  • pug_wanko
  • ベストアンサー率24% (7/29)
回答No.6

進路変更は可能です。 追い越しも禁止ですが、以下の条文を読むと追い越すために進路変更することが禁止と書いてありますから、追い越す目的であれば実際に追い越せるのが交差点を過ぎてからになるとしてもそのための進路変更は禁止なんだと思います。 道路交通法第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 省略します 二 省略します 三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
noname#248380
質問者

お礼

追い越し等がなければ、進路変更は可能と言うことですね。

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