• 締切済み

通行権?農作業歩行程度の

自分の畑に農作業に行くに(一輪車程度の幅で)、市道から00mほどの距離をAさんとBさんとのそれぞれの田の境となる畦道を通ってきました。祖父母の代から続いております。私の記憶では60年以上になります。畦は低い土手状で(上面幅50cmほど)で、下側(Bさん側)に農業用の手掘り状の排水路(幅20cmほど)がついております。  最近、Aさんから上部の田を小規模宅地開発する話が出てきました。造成後も私は今まで通りに通行権を主張できますか?

みんなの回答

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.4

農地転用で宅地になるという事は、市街化区域なのでしょう。 現況を見ないと解りませんが 市役所にある農業委員会が農地の権利関係を管理しています。 農業委員会で確認しましょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「畦」と言うことから「畦畔」です。 畦畔は、赤道ではなく「青道」です。 要は「道路」です。 ですから、その部分を含めて宅地開発はできないです。 従って、従前のとおり通行に差し支えないです。 なお、「共有地」ではないです。 共有地と複数の者が持分権によって所有する土地のことです。 念のために公図で調べて下さい。 市町村でも教えてくれますし、法務局でもいいです。

diffusion99
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、市役所で尋ねます。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

地図を確認すると赤道というのがあってそこは共有地になります。 その両側を買って使ってしまう人がいますがそれはしてはならないことです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

この機会に、関係者の間で、「通行地役権」(つうこうちえきけん)というものを設定しておいたほうが良いかと思います。 または、「旗竿地」(はたざおち;旗をひるがえしている旗竿のような形で道路から奥まっている土地)は、条件しだいでは宅地化できないので、その処分(相続なり売却なり)を考えることも、良いタイミングかと思います。 通行地役権 | 再建築不可相談所 http://saikentikufuka.info/inyoutituukouken/tuukoutiekiken/ 通行地役権/用語/私道.net http://shido.iinaa.net/yougo/yougo8.html 旗竿地 通行地役権 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%97%97%E7%AB%BF%E5%9C%B0+%E9%80%9A%E8%A1%8C%E5%9C%B0%E5%BD%B9%E6%A8%A9

diffusion99
質問者

お礼

通行地役権というのですか。今回の土地とは別にも、旗竿地があります。 早速検討します。中山間部に暮らしておりますと、ミニ開発でどんどん周りが変わってゆきます。

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