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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当利得返還請求が出来る事案でしょうか?)

転売禁止契約に違反した場合の不当利得返還請求と損害賠償について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.3

>不当利得返還請求はできますか? 可能ですが、事実上、できません。 「転売禁止」は「独占禁止法」に違反する可能性が非常に高いです。 民法第90条には「公の秩序又は善良な風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」とあります。 なので「転売禁止の特約は、独禁法違反になり、民法90条の規定により、無効」で、売買契約だけが有効になります。 社員に対し不当利得返還請求をして、社員が弁護士などに相談し「転売禁止条項がある」と弁護士が知れば、弁護士は「独禁法違反」で刑事告発してくるでしょう。 そうなったら、致命的ダメージを食らうのは、会社の方です。 なので「事実上、できません」なのです。 >転売禁止特約が有効なため、損害賠償請求も出来ると思ったのですが (中略) >転売したものが世の中に流通した場合の損害の算出ができません。 「転売禁止特約が有効」と言う前提が成り立たないので、ここ部分の質問は無意味です。

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