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この主張で弁護士を訴えられますか

6年前に実家へ子連れ別居(相談なし 計画的な悪意の遺棄)、1年前に私が離婚調停を申し立て離婚成立済の男性です。元妻とはもう拘わりあいたくありませんが、期間を通して私に拘わってきた当時の相手方弁護士が今でも許せません。以下の内容で弁護士への慰謝料請求の訴えは認められますか。弁護士会への懲戒請求による訓戒などと言うレベルでは終わらせたくありません。 弁護士→Aとします。 物的証拠→保存書面及び調停条項及び診断書です。 1、 Aは財産分与の根拠となる金銭計算の際 別居前過去10年分から離婚成立前の最近の取引履歴まで開示を求めたが 本来 財産分与の対象となるのは別居前に夫婦で気づいた財産が対象であって 別居後の金銭の取引を開示させられたり詮索されるのは保護されるべき個人情報の扱いを 著しく害しているものと考えます。弁護士として最新の注意を払って扱うべき 個人情報を半ば騙すような方法で入手すること自体 弁護士としての使命に               背くのもと考える。 (物的証拠有) 2、 年金分割においてAが代理人を務める元妻が基礎年金番号がないという事を知りながら 50%分割の条件を持ちかけてきたことに対する詐欺行為の疑い。 そもそも基礎年金番号がなければ年金分割自体が物理的に不可能であることは事実。 それを伝えず50%分割の条件を私に のませた。 本件は後日 年金事務所で私の年金番号と個人情報を使用して元妻の基礎年金番号を 離婚後に発行した経緯もあり年金事務所又は年金事務所の担当者とAが内通しているとも推測できる。 Aおよび該当の年金事務所 担当者に対し事実確認と納得のいく経緯の説明を求めたい。 (物的証拠有) 3、 Aの介入により、およそ6年もの間、必要以上に心身負担を伴い患ったことへ対しての慰謝相当 (物的証拠有) 4、 Aが6年前の最初の介入よりAの事務所が移転を繰り返し5年で3回の転居をしていることの不自然さ (物的証拠有)2 5、 離婚調停に際しAが作成した調停証書のひな形が事前に私と複数回に渡って行った養育費区分の内容がすり替えられていた事実。結果として1か月分の2重払いを余儀なくされ精神的にも追い詰められた。 本件は詐欺として成立しないのかの確認。 6、 私が代理人弁護士もつけず裁判所にも今まで縁がなかったことを知って 弁護士としての法的特権を悪用し 不勉強極まりない要求を突き付けてきたことへのAの所属弁護士会への背任行為 何卒お知恵の拝借をお願い申し上げます。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

慰謝料請求は「請求」ですから、請求すること自体は可能です。 相手が応じない場合は訴訟ですが認められるとは思いません。 あなたが弁護士を付けない、ということは、相手弁護士とあなたは対等に対峙できるということを意味します。 相手の要求や主張におかしな点、誤りがあるのであればその時点で対応できたはず、ということになります。 結果として、あなたは様々な事に同意した。 だからこそ調停は終了し離婚できた、ということです。 まあ、あなたも弁護士を付けておけば良かったのに、と思うばかりです。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

訴えるのは自由ですが・・・正直勝てるとは思えません。 なんで離婚裁判の際に証明しなかったのでしょうか? 裁判上のことで慰謝料という理屈も通らないと思われます。

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