• 締切済み

同一名義の車 事故 保険の扱いについて

同居している彼女に車を譲りました。 車の名義を変更していないまま、車の保険は彼女の働いている会社で法人名義で加入しています。 保険加入の際に所有者と違うものが使用するにあたって必要な自認書の説明もなく契約しました。 車は彼女が毎日通勤で使用し、その会社で車検を通し、重量税も会社の経費として支払っています。 先日、自宅の駐車場で駐車してある他の私名義の車に彼女が車庫入れの際にぶつけました。 隣地の駐車場ではバーベキューをやっており不特定多数がその事故を目撃しています。 上記のようにあきらかに、名義人以外の者が使用し、またぶつけた状況で所有者が同名義だから保険は使えないと言われました。 そもそも不特定多数が運転する可能性があり、複数台の同一会社名義の車がある法人での保険契約を他の車がしている中で、 車両追加で 保険を名義人以外の者に加入させる際に必要な自認書の説明がなく、保険契約をして保険料だけ支払わせて保険が使えないということはあるのでしょうか。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.10

名義変更を確実に行わない状態で車を譲り さらにそれを >彼女が毎日通勤で使用し、その会社で車検を通し、重量税も会社の経費として支払っています。 と言う、長い期間放置した質問者さんに先人が全てあります。 しかも、もしかりに ”実体上” ”実体上”と言っても >同居している彼女 では、同棲しているか、事実婚や内縁関係にあるので いかようにしても保険は 完璧に無責です。 質問者さんが反省すべき点ばかりある事案です。

回答No.9

保険金支払い請求が出来るのは「契約者/法人」です。 修理代を賠償すべき人は「運転していた人/彼女」です。 業務上、他者に与えた損害ならば 彼女の繁務会社が質問者さんに賠償すべきことになるので、 保険金が支払われなけれなくても会社が支払うでしょう。 本来、「所有者、使用者が会社名義になっていないが、近々、法人名義に登録する」と いった内容の書類が添付されなければ、保険に入れないクルマです。 「保険料を支払っているのだから、、、」と息巻いて主張したとしても 「保険契約不成立の案件になりますので、保険料相当額を返戻します」で終わります。  保険契約自体が無かったことになりますが、文句は言えません。 要は、彼女の会社がどこまで今回の賠償事故に本腰を入れるかによるので、 結果的には「彼女が修理代を支払う。これを機に名義変更を行う。」ではないでしょうか。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.8

自認書とかなんとか言われていますが、それはあくまでも契約を成立させるためだけの文書です。それ以上に意味はありません。またこういった文書というのは、所有者変更を前提としたも損であり、契約手続き時までに新しい車検所が出せないという場合の、一種の救済措置でしかありません。 個々のようなサイトでは、こういった文書が万能であるかのように言われていますが、あくまでも「ちゃんとした手続きをする」ということが前提なので、今回のような判断になります。 また、契約が成立することと、実際に保険金が払われることとは違う問題です。 自分の車で自分の車に損害を与えたという事実ははっきりとしています。 何をしても「保険会社が保険金を支払わない」という判断が変わることはないでしょう。 それを許せば、所有者を変更する必要はなくなりますし、うまくいけば脱税等も可能になります。 代理店次第という一文も見られますが、確かに想像力や制度に対する理解力の不足でミスリードとなったことは否定できないところです。しかし、代理店にばかり押し付けるのもどうかと思いますね。

kreis1102
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私なりに色々と調べると、書類も大事ですが、実態が一番大事であると他の保険会社の人から言われました。 実際に使用に際しては私から離れていて、維持管理を法人で行っている。そういう実態で今回の契約自体が問題ですが、それが調査で実証できれば保険の支払いに問題はないとうかがいました。 嘘偽りなく車検証だけで、説明なく契約書をつくった代理店に問題があると思っています。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

今回の問題は「同居している彼女に車を譲りました。」「車の名義を変更していないまま」が全てです。 質問者さんは「譲った」という認識でいますが、ちゃんとした手続き・処理をしていない以上、譲ったことにはなりません。「質問者さんの車を彼女が運転していた」ということです。 まあ、その法人の方でどうやって保険契約をしたのか知りません(察しはつきます)が、彼女に運転させる以上こういったリスクがあることは、容易に想定できます。そんなこともできなかったということです。 今回のような場合は、それぞれの車両保険(一般条件・オールリスク)でないと対応はできません。

kreis1102
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 下記でも書きましたが、名変前の名義残り、自認書がない所有者と使用者が違う契約の所でなんとかできないかと思っています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

#5さんの言うとおりです。 自分の車で自己所有の家屋にぶつけても対物は適用外です。 同じように、自分の車で自分の車をぶつけても対物は適用外ということです。 今回のケースでは誰が運転していたのかは重要じゃないんですよ。 代理店が保険会社に泣きつけばたぶん保険適用になりますよ。(実態を確認した上で) ですから、代理店を詰めろということです。

kreis1102
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士にも聞きましたが、このケースの場合は やはり代理店次第の部分が大きいみたいですね。。 頑張ってみます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

素人だけど、保険の約款に書いてあるでしょう。 対物だと保険金が支払われない例として 記名被保険者の所有、使用、管理する財物 被保険自動車を運転中の者、父母、配偶者、子の所有、使用、管理する財物 被保険者、その父母、配偶者、子の所有、使用、管理する財物 被保険者の使用者の所有、使用、管理する財物 となっていて 元々誰が運転してぶつけたとしても貴方の車で貴方の車にぶつければ 保険は払われませんよ。 支払われない例として所有者が同じ車の事故は最初に書かれています。 貴方が実家に帰って実家にぶつけても支払われません。 自分が住んでいる賃貸アパートなら所有のものではないので支払われます。 対人であれば任意保険は 貴方が父母や妻、自分の子を轢いても保険はでません。 自賠責はでます。 その法人が被保険者の保険ではその会社の従業員を轢いても 任意では保険は出ません。自賠責、労災保険はでます。 任意保険が出ない例として約款に大きく書いてある通りのことでは でないでしょう。 彼女が自腹で払うか貴方が我慢するかということではないでしょうか。 営業車の保険料は高いので物損の免責金額を高くしているので そもそも接触程度では使えない契約かもしれませんし。

kreis1102
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 約款でいくとその通りだと思います。 でも、自認書や名義残りといった例で譲渡して車検証の名義を 変更する前でも保険対応ができると考えてます。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.4

それ、保険会社の対応おかしくないか? まず、名義人と使用者が違う車両が事故をおこしても、加入保険は適用されないという例は聞いた事がないし、適用されなかった事もない。 例えば、リース購入だと、終了するまで名義人は販売会社になるし、俺が以前乗ってた車の名義人は親や妹だったし、今現在妹が乗ってる車の名義人は俺だったりするが、保険上、問題は起きたことがない。 そもそも保険に入る際に、証書に車の名義人と使用者を記載されるものだから、その時点で保険会社は把握してる筈だし、生命保険なんかである告知義務違反とは違う。 名義人が赤の他人だからという話なら、長期間同棲しており、近々結婚する予定だったら赤の他人とは言えないだろうしなあ。 よって、同一名義の車両に当たった事による事故を指してる場合、じゃあ、自分名義の家屋にぶつけた場合は適用外なのかという問題になる。 とりあえず、どちらの理由で適用されないのかしっかり把握して、争ったほうがいいです。 ちなみに質問者がいう自認書なんか俺は見たことないです。

kreis1102
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 調べると、 車検証の名義と自動車保険の名義は基本的には同じ人になりますが、たとえば親名義の車で自動車保険は子供名義にするということもできます。 ただし、こういった加入方法は、同居の親族に限られますので、子供が独立するような場合には名義変更が必要になります。 とのことです。 実際の対物は 1親等までの関係は、保険は効きません。夫婦・親子間は免責 2親等以上兄弟間あるいは、祖父母と孫間、それ以外の同居の親族間は保険は効くとのことです。 1親等・2親等には関係ありませんが、同じ人の車であれば、効きません。同じ人の車かどうかは、車検証上の名義で確認します。 とあります。 今回の件は、車検証を確認した上で、私の職場とは関係のない法人名義で保険が成立され、実際に毎日私以外の人が通勤で使用されている状況で、自認書の話もなかったのに、名義が同じだから保険が使えないというところです。 なんか一杯一杯になってきました。 保険会社がいう適用されない理由を確認して検討してみます。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>ありがちですが、代理店は説明しましたよね。的はことを言っているそうです。 車検証の余白に実態の所有者は○○○○ですと、その法人名と印鑑を押せばこと済む話なんです。 それを怠ったのは、完全に代理店の責任です。 というか、その契約がまずいということすら、代理店は知らなかったんじゃないですかね。 保険会社詰めても無理なんで、代理店詰めましょ。

kreis1102
質問者

お礼

再度のご返答と情報ありがとうございます。 その契約がまずい。というトコを攻めていけるよう調べてみます。ありがとうございます。

回答No.2

まぁ普通に考えて同じ名義の車の事故だと、廃棄予定で自作自演の可能性も考えられるから、 そんな対策くらい保険会社は当然しているだろう。 説明をしないのも悪いけど聞かないのも悪い。 約款までよく読んで「なぜ対応不可なのか」を洗い出してみてください。 対応策が残っているかもしれません。

kreis1102
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 今回の件まで、自認書というものすら知りませんでした。 保険加入の際に車検証は必ず確認されるものだと思いますから、 その時に何もわからない素人に対して保険会社の方から所有者と契約者が違う場合は保険が出ないケースに対して説明があってしかるべきだと思いますが・・ 約款を読んで検討してみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>保険を名義人以外の者に加入させる際に必要な自認書の説明がなく それは代理店が悪い。 保険会社は決まり通りの対応しかできません。 代理店のミスなので、代理店で処理するように言うことですね。

kreis1102
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ありがちですが、代理店は説明しましたよね。的はことを言っているそうです。 自認書とかの説明があったら、書類を作るのにお金がかかるわけではないし、それを拒み、広く保険を適用してもらうために書かない理由はこちら側にはないですよね。 そこを何とか突破口にしたいと思ってますが・・

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