• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律】遺言書の効力について質問です)

遺言書の効力について質問です

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 「祖父の遺言書には財産は祖母と妹(次女)の二人だけに相続するとある。この遺書は法的に効力があるものだから、母だけが財産を相続できるのはおかしい。今すぐ土地を売って金の半分をよこせ」と詰め寄ったそうです。 > 「祖母が遺産を母にすべて相続する手続きは、母が祖母を脅して無理やりやらせた」だの、「祖母が遺産相続する時の話なんて聞いていない」「祖父が遺言書を放棄した事も聞いていない」だの滅茶苦茶を言うそうです。 祖父の相続と、祖母の相続(というより、生前贈与)は別個のものです。祖父遺産相続の時、法定相続人全員の同意により、遺言に従わず遺産分割協議にていかなる分割も可能です。滞りなく全遺産を、配偶者(祖母)の財産としたのですから、その分割協議に母妹も同意しているはずです。確認してください。分割協議に母妹が押印しているなら、蒸し返しはできません。財産権の放棄、と書いておられですが、家裁でする相続放棄の手続きをした、というのであれば、すこし事情が変わってきます(おそらくそうでなく、遺産分割協議の形をとっているはずです)。 いったん祖母がすべて相続したなら、祖母の財産となり、祖母がどう処分(含む生前贈与)するかは祖母の勝手です。ただし祖母遺産相続に関しては、生前贈与も考慮の対象となりえます。遺留分と言い、祖母の子3人なら、祖母遺産(生前贈与を含む)の1/6を確保する権利が母妹にあります(これを生前贈与のもち戻しといいますが、被相続人(祖母)の生前の意思表示でもち戻しの対象としない、とすることもできますが、そのあたりの事情はどうだったのでしょうか。)。土地家屋以外に預金もあることですし、その辺は、当事者(法定相続人に限る)で話し合い、結論が出なければ、家裁での調停の場で決着をつければいいでしょう。だまらない母妹に対し、家裁に申し立てろと、はっきり言い放てばいいのです。

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方も仰る通り、祖父の遺言書は関係のないものなのですね。 祖母の生前贈与について、母から詳しく聞いてないもので、 まだハッキリとは言えないのですが、一度確認して何か明確な証拠があるかどうか探してみます 一度母に弁護士に相談してみるように言おうと思います。 貴重なご意見ありがとうございました

関連するQ&A

  • 相続と遺言書の効力

    昨年、祖父の財産を継いだ祖母が亡くなりました。 祖父には子供が3人おり、1人は腹違いの娘と祖母の子の2人(兄と娘(私の母))がいます。 生前、祖母が書いた遺言書、それはすでに公正証書として登録されているものと最近わかったのですが、その登録日が昭和59年で今から25年も前のもので、内容は「全財産を兄に相続させる」というものでした。 (1)それには公的な遺言書としての効力はあるのでしょうか? その兄と祖母との関係はお世辞にも良いというわけでもなく、単に私たちが県をまたいでいるので中々会う機会が少なく、近場に住む兄が稀に世話をする程度です。 生前、祖母はいくらかの土地を売却し、子供たちに売却の2分の1を分け与えるためにその兄に渡したと思われるのですが、その兄は母をだましてほとんどを自身のために使用していました。 (兄はそのお金でマンションを幾棟かを建てたこと、母にその売却分に対する税の支払いを全くしたことがないことから判明。) その財産問題が出てから、生前住んでいた祖母と兄とが『共有名義』として土地を持っているとかなんとかといって、借金の支払いにあてて残ったのは12万くらいとか話してるそうですが、 (2)そんなことはありえるのでしょうか?また、だまされたことなども含めて裁判を起こしたいと考えていますが、勝てると思えますか? 若輩者で、まだ理解などきちんとできていないですが、みなさまの意見を伺いたいです。

  • 公正証書遺言で相続していた事を隠していた。

    長男夫婦〔孫に当たる)が祖母と養子縁組をし その二日後に 祖母の知らない証人を連れて 公正証書遺言を祖母に作らせた。  祖母が亡くなった後 45日の法要も1周期の法要もすることをせず また この遺言があることを隠し続けて 4年が過ぎてしまった。  亡くなってから2ヵ月後に 長男は財産のすべてを相続してあった。 祖母が亡くなる3年前に 祖父が他界した。 その相続のときに この長男は「おばあさんのときにちゃんとするから。。」といって 相続人たちに実印を押してもらっていた経緯がある。 祖母は 祖父の後妻で 同居している長男夫婦とその母とは 血縁関係は無く 家族内はギクシャクしていたが 嫁に行った祖母の実子たちは 祖母が意地悪をされることが無く面倒を見てもらいたいと思い 祖父の相続で 長男の言う事を尊重して法定相続分どころか 1円たりとも要求をしなかった。 このときの相続が 祖母が 1億 長男が8億 私が 家を建ててあるところの土地名義 資産価値1千500万を祖父から換えて貰い 母や 母の妹 祖母の実子2名 他4名は何も相続をしていない。 その1年後 長男は 祖母の資産額の借り入れをして 長男名義の土地にアパートを建てた。 その後 私にこう言った。「ほしけりゃ借金ごと持って行けばいい。。」自分よりも相続の権利があった 母や母の姉妹たちに 祖父の相続のハンコウをもらう時に言った言葉と全く違う態度でした。 そして 祖母に遺言を書かせた。100%祖母の意思ではないと 誰もが思っている。〔理由は沢山あるからです。) あまりに祖母の相続の事を言ってこないので 身内の人間は 誰もが まさか公正証書遺言を作らせていたとは。。 と思い 騙された事に気がついた。 祖母は 遺言を作らされた 約1ヵ月後 倒れて寝たきりになり他界した。 85歳の祖母は 公証人役場へ見知らぬ証人につれられて行き 全部●●に相続すると言えばいいのだから。。と言われていたのだと思います。 長男と同居している母の相続の権利分もすべて 長男に渡りました。 ここに来て 長男は 母を独り暮らしさせようとしています。 祖母の相続で 養子縁組をした 長男の妻には 母の相続財産を奪っておきながら 法律上 母の面倒を見る義務は無い事がわかりました。 長男を尊重して 上手く相続ができることを願ってしたことが 裏切られて 大事な権利の管理を怠った事になってしまいました。 公正証書遺言は 自筆遺言と違って 発見者は相続人たちに 遺言があったことを意図的に隠蔽し 公表しなくても 認められてしまうのでしょうか?  私は どうしても詐欺にあったとしか思えません。 どなたか アドバイスをお願いいたします。

  • 遺言と相続権について

    先日、父方の祖父が亡くなりました。 祖父には長男、次男と二人の息子がいます。 この長男が私の父になりますが、祖父が亡くなってから財産の相続の件で少し、ごたごたしています。 というのも、父は、事情により、親(祖父、祖母、叔父)を残し、私たち家族を連れて家を出ました。 昔は、祖父、祖母、叔父、父、母、私、弟という形で暮らしていました。 感の言い方でしたら、察しはおつきになると思いますが、ややこしい家族でした。 親戚一同、そして周りの人は家を出るのに賛成でした。 ここで、話す内容ではないので詳しく話しませんが、 祖父は公正証書にて、長男(父)には、使い物にならないような土地、次男にその他、全ての財産を相続する旨を残しています。 父は、もう一切関わりたくないようで、土地も放棄したいそうなんですが、周りが黙っていません。 父にも、相続権があるはずなので、何割かでも、土地以外の財産をもらえないか?と考えてしまうそうです。 しかし、父はそれでも一切関わりたくないようです。 私の母は裁判も考えているようで、色々考えています。 ここで質問なのですが、公正証書による遺言と、相続権は、どちらのほうが、効力があるのか、ということです。遺言を覆すことが出来るなら裁判も視野に入れているようで… どなたか些細な事でも構いませんので、アドバイスいただけませんでしょうか。 醜い話ですみません。

  • 遺言書の効力と財産分与について

    私たちは、兄弟4人です。父は、10年以上前に亡くなり、母にすべての財産を譲る旨の遺言書で、すべて母の名義になりました。 その母が昨年亡くなり、子供たちへの相続をが発生しました。 弟(長男)は、当然引き継ぐものとの考えですが、離婚した妹へも分与したい考えです。 印鑑登録証明書を送ってほしいといわれましたが、私は、話し合いを持つように要求しました。 ところが、わたしが都合悪くて参加できなくなった日(事前に連絡しています)に、3人で遺言書をあけ、話し合ったようです。 遺言書があることも、3人は知っていましたが、私には、話していません。実家に行った時、遺言書を入れていた封筒が落ちていたのをみて 知りました。 なお、遺言は、「弟と離婚した妹に渡すように」妹が、書かせていたことが、判明しました。 なお、母が一人で生活できなくなった4年間、私が引き取って面倒を見ています。 その後、施設に入り、他界しました。 面倒を見た私に財産が渡るのではないかと、先回りして、遺言書を書かせたようです。 私は、遺言書を見ていませんが、すべて4人で均等に分けるように主張し、印鑑は押していません。 遺言書の件と、相続の件について教えていただきたいと思います。

  • 遺言状を廃棄された可能性がある場合の対応

    妻の実家の遺産相続の件でご相談いたします。数年前に妻の祖父が他界し、その当時は祖父の遺言状も見つからず遺産は祖母が受け継いだそうです。祖父は生前、遺産の殆どを長男である義父に相続させると言う意思を身内に話しており、不確かではありますが自筆の遺言状も書いて祖母に託していたそうです。しかし、祖父が他界後遺言状の話を持ち出すと、祖母は遺言状の存在を否定したそうです。義父にはあまり仲の良くない妹が一人おり、祖父の死後、祖母と遺産を好きな様に使っているそうです。義父は祖父の他界する前に病気で体に障害が出て、言葉も喋る事ができ無い為、そのような行為に対し何もできない状態で悔しがっています。祖母ら2人に対し何かしら法的な手段で対応することができないでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

  • 遺言の効力

    父・母・長男(母の連れ子/父と養子縁組済み)・次男といった家族構成で、 「父の死後、遺産はすべて次男に渡す」といった遺言を父が書いておくと、 父が亡くなった際に、父の遺産(現金・土地・自宅)は、すべて次男が受け取る事になりますか? 上記のような状況で、母と長男は遺留分の相続権を主張する事ができますか?、 遺留分の相続権を主張をする以外に、 次男がすべての遺産を相続できないようにする方法はありますか?

  • 遺言の効力

    相続時における遺言の効力 数年前に父が亡くなった時の相続は、母の独断でしました。一応協議分割でしましたが・・・・ そのため、長男がほとんど相続をしました。兄弟は3人【兄・姉・本人】です。協議分割したはずですが、姉は今も不服です。母には、遺言を書くように言っております。母は、つまらないことで喧嘩しないで、3等分すればいいのではとのこと・・・ 前回、長男がほとんど相続をうけ家のためになるどころか、ほとんど現預金も使いはたし、今度は3等分もっていくのは納得がいかないのでしょうね・・・ そこで遺言を作成することになりました。本人がきちんと全財産を把握していて、公正役場で口頭で遺言を作成できればいいのですが・・・ これは不可能ですので、一般的な秘密証書の遺言を作成することになりました。 秘密遺言は、のちに誰が書かせたのかと喧嘩になるそうですが・・・ 遺留分を侵害しなければ、本人が自由に財産を配分しても大丈夫でしょうか? どこまで遺言の効力があるかがわかりません。 不服のある人が裁判を起こすかもしれませんよね・・・ 遺言の内容なんですが、お恥ずかしい話ですが、相談者(本人)の私はすでに相続時精算課税を使っております。母は私のしたことだから気にしないでといいますが、相続時精算課税は、相続の時の算定の対象となり、私の相続分から差し引かれてしまいます。これは、母が遺言でその分は算定の対象にしないでとのことを記載すれば有効となるのでしょうか? よろしくご回答お願いします。

  • 生前遺言書の効力

    生前遺言書で記載がある土地を相続する時に他の相続人がその土地も所持したいと言ってきた場合、生前遺言書があるのでこれは自分の相続だと言い切れるのですか?

  • 遺言書の有効性 および 効力を教えてください

    今年二か月前 母方の祖母が他界しました 母方の子供はすべて 女性で 他へ嫁いでおり 家を継ぐ人はいません 既に私の母は 先に他界しております 今回 祖母の遺言書が 子の一人より 提出されました 長年 老後の祖母の生活を面倒みてきました 内容は 土地の相続のみです 遺言書は 公正証書の遺言です 遺言内容は 長年老後を世話していた 子に比率的に多く 土地の相続の内容であり 他の子が 相続について 不公平と言い始め  他の子が遺言書について 反対の意見が 発生しております  今回の話は 既に他界している子の 子供にはまだ来ておりません  遺言書の効力は どこまで 故人の遺志をだせるのでしょうか また 公正証書の 有効性はどのようなものなのでしょうか イメージ的ですが 裁判所で検認を受けないでよい というものだけなのでしょうか できれば 遺言書通りに 話を進めて 終わらせたいのですが

  • 遺言書の効力。

    どのくらいの効力が有るのでしょうか? 例えば祖母が他界しました。 遺言書を開けると長男(息子)に全て、又は孫に全て、相続させると書いている場合等。 恐らく、相続出来ない者は異議異論多数出たり、最悪裁判等なったりとなるかと思いますがどうでしょうか?