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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律】遺言書の効力について質問です)

遺言書の効力について質問です

このQ&Aのポイント
  • 祖母の遺言書によって財産は相続されていますが、祖父の遺言書も有効なのか心配です。
  • 妹が祖父の遺言書の効力を主張して母に財産を分与するよう要求しています。
  • 祖母が手続きを踏んで土地と財産を母に譲渡しているため、祖父の遺言書は無効な可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問者さんが未成年であることを考えると、お母さんに対する一番のアドバイスは「弁護士の先生に依頼すること」を強く勧めることです。  弁護士への相談は、敷居が高いと感じる人も多いです。そのような方の背中を押すためには、親族から弁護士への相談を強く勧めることが良い方法です。  質問文からすると、お母さんなり質問者さんなりが、妹さんたちと五分で渡り合うことは難しいでしょう。また、妹さんから裁判される可能性も十分あります。  では法的な問題を検討しましょう。  祖父の相続については、既に終了済みです。相続人全員が納得して遺産分割しているからです。  そうすると、問題は祖母の相続だけです。  理論的には、お母さんが祖母から取得した財産(生前手続きした不動産、遺言により取得した預金等)のうち、妹は6分の1の遺留分減殺請求権を有します。つまり、お母さんが祖母から取得した財産のうち、6分の1を請求する権利があります。  妹さんが「裁判する」と言っているのは、このことを指していると推測されます。 >そして、遺留分?なのですが、それも祖母が認知症になる前生前の時に妹と長男にちゃんと分配したらしいのです。生前贈与したということだと思います。  この点に関しては、理論上は確かに遺留分減殺請求権に影響を与える事実です。しかし、質問文では「分配したらしい」とあり、それがいつ、いくらを、どのように分配したのか、不明だと思います。そのため、「分配したらしい」ということに関しては、現段階では考慮せずに検討する方が無難でしょう。「分配したらしい」という事実について、明確な証拠が出てから、遺留分減殺請求権にどのような影響が出るのか検討するべきです。  以上から、繰り返すようですが、お母さんには弁護士への相談・依頼を勧めて下さい。それがお母さんの気苦労を軽くする一番の方法です。  

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます 他の回答者様のご意見も含め、改めて祖父の遺言書より祖母の遺産相続の問題になると分かりました。 生前贈与の件ですが、明確な話を聞いていないので、 一応母に相談して具体的な証拠になるものを探してみようと思います。 当人だけで解決するのは難しいようですし、 これ以上話がこじれても仕方がないので、 回答者様の仰る通り、一度弁護士に相談してみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました!

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その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>祖母とは血の繋がっていない前妻の長男の3人の子供… 祖母と腹違いの伯父 (前妻の長男) との間に、養子縁組はありませんね。 ないものとして以下に話を進めます。 >祖母以外の家族が財産の相続権を放棄し、祖母が正式に祖父の財産をすべて引き継いだそうです。遺言書の内容とは少し違い… 相続人全員が納得するなら、遺言書と異なる相続方法をとることは自由で、何ら問題ありません。 そう決めた時点で、祖父の遺言書は白紙に戻りました。 >「祖父の遺言書には財産は祖母と妹(次女)の二人だけに相続するとある。この遺書は法的に効力があるものだから、母だけが財産を相続できるのはおかしい… 叔母のいうことは通りません。 前述のとおり、祖父の遺言書に反した祖母が全遺産を相続することに、母も叔母も腹違いの伯父も納得した以上、今さら蒸し返すことはできません。 >介護はすべて私の母が担いました… >妹は我関せずと見舞いにくる事さえありませんでした… 残念ながらそういうことは、相続割合には余り関係しないのです。 もちろん、母が介護し続けたことは「寄与分」といって、多少多めにもらえることはありますが、それだけで全遺産が母のものになるわけではありません。 http://minami-s.jp/page028.html >土地は全て母の財産になっています。この手続きはもう10年前… 母に、特別受益があったと認定されます。 http://minami-s.jp/page027.html >この時妹も長男も何も言ってきませんでした… 叔母 (妹) はともかく、腹違いの伯父 (長男) は祖母の法定相続人ではありませんから、もともと全く関係ないです。 (他回答はここを誤解釈していると思われるものが多い) >それも祖母が認知症になる前生前の時に妹と長男にちゃんと分配したらしいのです。生前贈与したということだと… 腹違いの伯父 (長男) は祖母の推定相続人ではありませんから、「生前贈与」などではなくごく普通の「贈与」です。 生前贈与とは、相続財産の先取りを言います。 まあそれはともかく、伯父が贈与税の申告など必要な手続きを取っていたのなら、その話はもう決着済みです。 叔母については、これはやはり「特別受益」があったことになります。 >ところが、祖母の葬式の時、妹は母に… こういう日本語の書き方をすると、あなたの妹が親に言ったように読めます。 血縁関係を表すときは、最初から最後まで誰から見た関係なのかを統一して書かないと、他人意思疎通が十分図れませんよ。 -------------------------------------- ご質問文が余りにも長すぎるので、中程の愚痴めいた部分は飛ばします。 -------------------------------------- >祖父が亡くなった(平成14年)翌年、家族全員で集まって話し合い… 祖父からの相続問題は、それで決着しました。 そのときの処理に法令類に反するようなことがあったわけでは決してないので、あとになって蒸し返すことはできません。 >・祖母は生前(認知症になる前)、妹と長男に生前贈与し、司法書士(税理士… それはそれで良かったですが、祖母が亡くなった今となっては「特別受益」があったと認定される可能性が大です。 >・長男は母と仲が良く、本人は母が財産を相続する… 仲が良かろうが良くまいが、腹違いの伯父は相続問題に関しては、祖母にとって赤の他人です。 >遺言書の効力はいつまで有効なのですか… 長々とお書きの割に、祖母が遺言書を残したとは書いてないように見受けますが。 もし、祖父の遺言書のことを指しているのなら、前述のとおり今はもう何も関係ありません。 >土地だって大体受け継がれてきた土地です、売ってしまうよりずっと後世にまで残していきたいと母も私も… それはあなたがた親子の自分本位な考え方です。 基本的に、土地も現金などと同じく相続人全員で分配する必要があります。 母も叔母も特別受益は受けているわけですから、それらは祖母の意思 (今となっては遺志) で、遺言書にそう書かれていたと解釈するのが素直でしょう。 特別受益分と、現在残っている現金や預金とを一切合切合計して 2人分 (腹違い伯父は関係ない) で割り、さらにもう 1回 2で割ります。 あとの 2 で割るのは遺留分を出すためです。 http://minami-s.jp/page010.html ここで得られた数字と叔母の特別受益分とを比べて、叔母の特別受益分の方が大きければそれで話は完了。 叔母の特別受益分の方が少なかったら、少ない分だけ母は現金を都合して叔母に渡す必要が生じます。 今さら叔母にびた一文譲りたくないという考えは、改めないといけません。 また、弁護士を雇えば、母に「寄与分」が若干上乗せされる可能性はありますが、弁護士費用のほうが上回ることでしょう。 何でもかんでも弁護士、弁護士と言わず、関係者だけで済ませられるならそれに越したことはないですよ。

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます 祖父の遺言書は関係ないものなんですね。 叔母が祖母の遺留分について申し立ててくるかどうかは まだ分からないのですが、今回主張している祖父の遺言書の件に 関しては無効であると伝えようと思います。 すみません、質問した当初感情が昂ぶっていたもので、 愚痴っぽいような事を延々書いてしまいました。 確かに、これでは誤解を招く文章表現だと思います。 叔母と表記するべきでした 祖母が遺言書を残したかどうかについては母から聞いていません。 話してないということは祖母は遺言書は残さず、生前に手続を済ませたということだと思います。 叔父は分からりませんが、 叔母との遺留分などについてはまた話し合おうと思います。 貴重なご意見ありがとうございました

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 「祖父の遺言書には財産は祖母と妹(次女)の二人だけに相続するとある。この遺書は法的に効力があるものだから、母だけが財産を相続できるのはおかしい。今すぐ土地を売って金の半分をよこせ」と詰め寄ったそうです。 > 「祖母が遺産を母にすべて相続する手続きは、母が祖母を脅して無理やりやらせた」だの、「祖母が遺産相続する時の話なんて聞いていない」「祖父が遺言書を放棄した事も聞いていない」だの滅茶苦茶を言うそうです。 祖父の相続と、祖母の相続(というより、生前贈与)は別個のものです。祖父遺産相続の時、法定相続人全員の同意により、遺言に従わず遺産分割協議にていかなる分割も可能です。滞りなく全遺産を、配偶者(祖母)の財産としたのですから、その分割協議に母妹も同意しているはずです。確認してください。分割協議に母妹が押印しているなら、蒸し返しはできません。財産権の放棄、と書いておられですが、家裁でする相続放棄の手続きをした、というのであれば、すこし事情が変わってきます(おそらくそうでなく、遺産分割協議の形をとっているはずです)。 いったん祖母がすべて相続したなら、祖母の財産となり、祖母がどう処分(含む生前贈与)するかは祖母の勝手です。ただし祖母遺産相続に関しては、生前贈与も考慮の対象となりえます。遺留分と言い、祖母の子3人なら、祖母遺産(生前贈与を含む)の1/6を確保する権利が母妹にあります(これを生前贈与のもち戻しといいますが、被相続人(祖母)の生前の意思表示でもち戻しの対象としない、とすることもできますが、そのあたりの事情はどうだったのでしょうか。)。土地家屋以外に預金もあることですし、その辺は、当事者(法定相続人に限る)で話し合い、結論が出なければ、家裁での調停の場で決着をつければいいでしょう。だまらない母妹に対し、家裁に申し立てろと、はっきり言い放てばいいのです。

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方も仰る通り、祖父の遺言書は関係のないものなのですね。 祖母の生前贈与について、母から詳しく聞いてないもので、 まだハッキリとは言えないのですが、一度確認して何か明確な証拠があるかどうか探してみます 一度母に弁護士に相談してみるように言おうと思います。 貴重なご意見ありがとうございました

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noname#195579
noname#195579
回答No.2

20年はもう無効です。 祖母の遺産の分配に問題があります。 土地と貯金だけならまず土地の相続税評価額を出して生前贈与してない状態に戻します。計算のうえですが。 遺留分は相続が起こってから発生するので、生前には放棄はできてももらうことは できません。遺産が確定してないのに できません。 よって、寄与分は相続人全員で協議して決めることになります。 法廷相続分の半分が遺留分なので妹さん貴女には伯母さんか。は遺留分滅殺請求を行う権利があったんだけど家裁に申し立てしないといけないうえに相続人同士で一年・ 贈与によって侵されてる場合は10年ですから。無理です、文句言ってるひとには悪いけど。相続は完了してます。

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます 祖父の遺言書は関係ないという事ですね。 一つ問題が解決しましたが、祖母の遺産問題の話し合いになると思います。 一度書類など整理して、弁護士に相談してみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました!

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  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

全文詳細に読んでいないので恐縮なのですが、ご質問の趣旨ですが、以下で良いですか? 祖父の遺書により、いったん相続が完了し、財産の大半は祖母が引き継いている。 その後、約10年が経過した後、祖母が亡くなった。 この遺産相続にあたり、祖父の遺書の考え方に従う必要は有るか? そんなものに従う必要は有りませんが、それを盾に主張する人を論破するのは困難でしょうね。 家裁に調停を求め、法定相続通りの分割を指示していただくのが良いかと思います。

motsuko11027
質問者

お礼

回答ありがとうございます、長々した文を失礼しました。 やはり難しいですかね・・ 向こうも姿勢を崩す様子がないですし、このまま当人だけで話し合っていてもラチがあかないようなので、 もう一度整理して、弁護士などに相談してみようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました!

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