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住宅購入時に、親が共同購入者の場合の名義変更

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.1

>名義変更の理由として”不動産の売買”との扱いで手続きをすることになるのでしょうか。 いいえ。 「贈与」ですね。 >税金などの関係上、生前贈与での名義変更が負担額が少ないなど… いいえ。 贈与は税金高いですよ。 「相続」なら不動産取得税もかかりませんし、控除額も来年から減額(現在の6割)になるとはいえ、贈与税より全然多いです。 親からの借金だったなら、貴方の名義で登記しておけばよかったですね。 今となっては、相続で名義変更したほうがいいと思われます。 もしくは、親が65歳以上なら、「相続時精算課税」を使えば、土地の評価額によっては贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

mkayano
質問者

お礼

完済のころには、親も65才ごろになりますので、、「相続時精算課税」を検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

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