離職票発行の手続きと連絡先について

このQ&Aのポイント
  • 離職票の手続きや発行は会社が担当します。自己都合の場合は会社に相談しましょう。
  • 離職票の発行が遅れる場合は労働基準監督署に連絡することができます。
  • 離職票をもらえない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
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離職票は誰が発行しますか?

大手コンビニで夜勤専属アルバイトをしています 雇用保険関係は社労士が担当しています 店長から社労士に雇用保険加入の連絡をし加入手続きやお店の法律相談みたいなのをやっているみたいです ちなみにコンビニで雇用保険加入しています。また社会保険事務所の電話番号・住所・担当者氏名も把握しています 今回コンビニの経営状態が非常に悪く人件費が圧迫していてシフトに入れられない都合で6月末で契約更新出来ない<4月~6月末までの3ヶ月契約>と言う話を店長からされ退職することになりました そこで質問なのですが誰が離職票記入などの手続きを行いますか? 離職票がなかなか発行されない場合どこに連絡をすれば良いですか? この場合会社都合だと思うのですが離職票が自己都合だった場合どのように対処すれば良いですか? まだ先の話ですが心配性で不安になっていますよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

退職が決まれば退職の日に合わせて「離職票」が発行されますが、「雇用保険加入」についてはこの社労士が担当していますので、この社労士に「離職票」の発行を事前にお願いしておいて下さい。社労士は、「雇用保険」、退職に伴う「離職票の発行」これが本業なのですから、なかなか発行されない事はありません。また、何度言っても発行されない場合は、お近くのハローワークに申し出下さい。離職は「自己都合か」「会社都合か」、これはコンビニのオーナーさん、またはこの社労士と相談して記入して下さい。この話で折り合いがつかない場合は、「労働基準監督署」に労働相談として申し出下さい。

yuunaka
質問者

お礼

分かりました退職後社労士に離職票発行の件お願いしてみます 自己都合・会社都合は社労士の方と話してみます また折り合いが付かなかった場合社労士の方に労基署で労働相談してみますみたいな話をしてよろしいのでしょうか? ご回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>そこで質問なのですが誰が離職票記入などの手続きを行いますか? 事業主です。 社労士が独断で記入する物では無く、社労士は、事業主の指示によって肩代わりをして記入しているだけですので、社労士には発行する義務や権限はありません。 あくまで事業主は発行に係る責任者です。 >離職票がなかなか発行されない場合どこに連絡をすれば良いですか? 事業主に問い合わせをされて下さい。 一般的に退職後、10日~2週間程度で発行される様です。 退職と同時に。と言うのはまずないです。 6月末が雇用期限であれば、そこから10~14日程度になりますので、7月中ごろ。と言う事になりますね。 >この場合会社都合だと思うのですが離職票が自己都合だった場合どのように対処すれば良いですか? 有期雇用契約の契約終了ですので、自己都合ではありません。 契約期間満了による退職。となります。 労働者に対しての扱いは会社都合とほぼ同様です。 ただ、有期契約ですので、通知後30日分の賃金保証や、会社都合退職の様な、事業主へのペナルティはありません。 なので、無理やり自己都合に事業主がする理由もありません。

yuunaka
質問者

お礼

なるほど契約期間満了で会社都合と同様の扱いなのですね ありがとうございました

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

発行は雇い主、つまり給与を支払っている者です。発行されるまでに2週間はかかります。 契約『満了』による退職ですので、自己都合退職で扱われます。 一般受給者資格になります。 ただし、担当官によっては特例事由が与えられる可能性はあります。

yuunaka
質問者

お礼

え?自己都合退職なのですか? 会社側から次の契約更新はしないと言う話ですので雇い止めで会社都合かと思っていました ありがとうございました

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