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相続時精算課税制度利用の相続について
例えば、A B C の3人の法定相続人がいて、親からAが 300万円を相続時精算課税制度を利用して贈与を受けたと します。その親がなくなって遺産が1000万円あった場合、 合計で1300万円なので相続税はかかりませんが、3人で均 等に分ける場合、法的には下記のどちらでしょうか。 1・・合計の1300万円を3等分する 2・・Aが贈与を受けた300万円は合計に入れず、1000万円 を3等分する
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