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相続時精算課税制度利用の相続について

chie65535の回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8552/19435)
回答No.3

>2人がAがもらった300万円も入れて1300万円を >3人で分けようと言い出した場合、Aが断って決着がつ >かないと裁判ではどうなりますか。 実は、遺産の分割で裁判になった場合、判決が出る事は滅多にありません。 裁判所が明確な判決を出したがらないのは「どういう判決が出ても、当事者のどっちかは納得しない」からです。 たいていは「和解しなさい」って言う勧告が出て、判決が出ないで裁判が終了します。 んで、その和解では、民法に定めてある「先に贈与されてた分は、遺産に含めて配分する」を叩き台にして、和解交渉が行われます。 遺産相続に関わる係争は、こういう状況なんで「係争開始してから20年以上決着せず、両者とも、相手が先に死ぬのを待ってる」ってケースもあります。 遺産相続問題は「法で、こういう配分にするって決まってるから」は通用しないんですよ。 法は、あくまでも「めやす」や「指標」であって、当事者の誰かが「死んでも遺産分割協議書に実印は押さないし、署名もしない」って言ったら、それこそ「死んでくれるのを待つしかない」のです。 だって「強制的に遺産分割協議書に署名や押印をさせる事はできない」ですから。

1234ken
質問者

お礼

再度ありがとうございました。 刑事・民事などどんな裁判でも、どちらかが納得はし ないでしょうけれど判決は出ていますね。 相続に関しては、どちらかが納得しないので滅多に判 決が出ないというのはおかしいし困りますね。はっき りしてくれないと誰も遺産を使えないことになります ので・・・。しかし、この場合、相続時精算課税制度 利用の分はとりあえず使えますね。必要ならあとで精 算するということで。

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