扶養の範囲内に給与支払いを調整する違法行為についての説得方法と対策

このQ&Aのポイント
  • 扶養の範囲内に給与支払いを調整する違法行為についての説得方法とは?経営者が求める調整の方法には、法的な問題があります。そして、違法行為に加担しないためにはどうすればよいのか?
  • 扶養の範囲内に給与支払いを調整する違法行為の対策とは?経営者の要求に応じることなく、自己の法的責任を回避するための具体的なアプローチについて解説します。
  • 経営者からの違法給与支払い調整の要求に対する説得方法とは?法的な問題を避けつつ、経営者の理解を得るための戦略をご紹介します。
回答を見る
  • ベストアンサー

扶養に関連する問題

長文ですが、どうか皆様のお知恵を貸してください。 先日社長から、一部パートさんの給与支払いを、扶養の範囲内になるよう調整して欲しいと依頼されました。 もう少し具体的に書くと、子 (パート)が働いた分を、親(社員)に付け替える、現金支給してその分を外注加工費にする、架空人物への支給、といった内容を指示されました。 このような違法行為を止めるため、どのように説得すればよいでしょうか? もし説得が難しいなら、最低でも私が違法行為を幇助したと判断されることは避けたいので、その方法を教えてください。 話の流れは、以下の通りです。 弊社は店頭販売業を営んでいるのですが、人手不足に悩まされています。 このため、今いる従業員の方の勤務時間はどうしても長くなってしまいます。 私「労働日数・時間の条件を満たすのに、社会保険に加入していないパートさんがいますが、加入手続きしますか?」 社長「うちはパートさんは基本的に社会保険に加入しないよ(←この時点で違法ですが、私の悩みはここではありません)。それに、一部のパートさんは扶養の範囲での勤務を希望しているけど、こっちが無理を言ってそれ以上働いてもらってるんだ。だから、給与支払いで調整してあげてね。」 私「調整ってなんですか?」 社長「(上の方に書いた内容で)扶養の範囲になるように、給与を支払ってねってことだよ。」 私「それは法律違反なので、できません。」 社長「人が足りない現状を知ってるよね?調整せず、その人が辞め、仕事が回せなくなり、会社がつぶれたら、他の従業員が困るよ?今までもそうやってきたんだし、社長の信用問題でもあるし、頼むよ。」 私が返答をせず悩んでいると、社長に電話が入り、うやむやになったまま今に至ります。 念のため、参考までに必要と思われる情報を列挙します。もし不足していれば追加しますので、よろしくお願いします。 ・私は最近パートで入社したのですが、前任者(パート)からの引き継ぎもほとんどなく、データもほとんど残っていない(前任者はアナログ人間だった)ため、過去の状況はあるかどうかもわからない紙資料を探しだすか、社長もしくは従業員の方から口頭で聞くほかありません。 ・売上は1億強で経営は芳しいとは言えない状況、経理はパート一人(私です)、本部には社長と私しかいないので、当然社長一人では本部機能を回せておらず、ボロボロです。 ・顧問税理士さん、顧問社労士さんはいます(おそらく事情は知らないと思います)。 ・給与は銀行振込です(つい最近、現金支給から変わりました)。 ・社長は無理を言って働いてもらっていると言っていますが、弊社に税務調査が入り、当該違法行為が発見された場合、罰金等を支払う可能性があることを、社長は対象のパートさんに伝えていないと思います。ですので、万が一税務調査が入った場合に、会社ではなく対象のパートさんが負担することになるのではないか?という懸念もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。 税理士に相談すべきことです。 しかし、法人の代表者が、従業員が直接税理士と話をすることに承諾するかどうかです。 会計処理の事で確認したいことがあるとしてお話をされるのが良いと思います。 ちなみに記帳代行しかしてないとしても、税理士の本来の業務は「税務相談を受ける」ことで、記帳代行は税理士にとってはその付随行為です。 仮に架空人件費を支払ってたとして、その事実を知っていれば、法人代表者をたしなめる立場にいるのが税理士です。

fdyshwh8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日またこの話になったので、税理士さんに相談しましょう!と社長に伝え、渋々?承諾を得ました。 税理士さんとの話次第でまた状況が変わるかもしれませんが、一先ず胸のつかえがとれました。 ご協力いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

いや、そんな事書けないから。ほぼ黒に近い方法で、俺も教唆罪になっちゃう。 ただ、どっちかというと社会保険労務士の範疇だろうと思いますけどね。所得税の問題もあるけど、目的は社会保険の脱法行為だから。 俺が妄想している方法なら所得税法違反にはならない、ほぼ。でも、社保の方は明らかに脱法行為になっちゃうな。違法という事。あなたが自分で考え付いてやれば立派な共犯。バレにくいけど、長年やればたぶんバレる。ごく短期間なら違法性も低くなるし、バレにくいし、まあ、大丈夫だろうけど。 要は人を増やせばいいだけですよね?この失業率なんだから、まともな会社ならいくらでも応募があるはず。それでも増やせないというのは人件費をケチりすぎかよっぽど問題ある会社なんでしょ?どうせつぶれるなら、さっさとつぶれた方が・・・w

fdyshwh8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 回答不能な質問をしてしまい、すみませんでした。 仰る通り、問題は山積していますが、いかんせん社長が問題として認識してくれません(会社の悪い噂も広がっているようですし、それが人が集まらない原因だと思うのですが。。。)。 今いる従業員の方々のためにも、現状の歪んだ仕組みを、少しでも正常にすることが、自分の役目だと思い込んで、もう少し頑張ってみます。 もし良ければ、画面の向こう側から応援していてくださいw

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

説得するもしないも「そういうやり方でしてくれ」と社長が指示をしたのですから、従業員のあなたが罪に問われることはありません。 何かあった時に社長が「おれはそんな指示をした覚えがない」と言い出す可能性もありますので、保身のために、何月何日どのような指示を受けたという記録をとっておかれたらどうでしょうか。 なお、架空人件費や給与の外注費への付け替えなどは、税理士が見つけたら是正すべき問題なのですが、違法な行為を見て見ないふりをする税理士なのでしょうか。 特に架空人物への支給は重加算税の条件である「仮装隠蔽行為」ですから、税理士が職責をもって注意すべきことです。

fdyshwh8
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 税理士さんにお願いしているのは記帳代行のみで、給与計算はこちらで処理しています。 なので、税理士さんは上述の内容を関知していないと理解しています(タイムカードの提出を求められたこともありません)。 いただいたご回答に再度質問してしまい恐縮ですが、税理士さんに相談すれば良いアドバイスをいただけるでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

工夫すれば、もう少し体面を合法的にできるけど・・・ いや、脱法行為だからここで書いちゃったら俺も困る。 まあ、なんだ、その、扶養から外れる条件をよく見て、そこに入らないようにうまくすり抜けてだな、、w 継続とか、あれとか、それとか・・・ww

fdyshwh8
質問者

補足

その、うまくすり抜ける方法が、私の愚かな頭では考えつきません。 詳細にとは申しませんので、支障のない範囲で、もう少しヒントをいただけますでしょうか。。。

関連するQ&A

  • 扶養家族・・・

    私は、今年2月からパートで勤務しています。 会社からの給与明細には現在までの総支給額と課税対象額が記載されています。 よく、扶養範囲内であるためには・・・などいう言葉が使われますが それは、総支給額ではなく課税対象額のことですよね? この課税対象額が、130万を超えると扶養者でいられなくなると認識しているのですが、間違いないでしょうか? つまり、私個人で健康保険に加入しなくてはいけないんですよね? あと、103万という数字もよく聞きますが、この103万を超えたらどうなりますか? 103万超でも個人で健康保険に加入しなくてはいけないのでしょうか? また、給与からは毎月所得税がひかれていますが、これはどれだけの収入があるとひかれるのですか? ご回答よろしくお願いします。

  • 扶養認定について

    5月からパートを始め、フルタイムで勤務しております。パート先では、社会保険にも加入させて貰っています。 この9月より、主人の会社が変わったことをきっかけに、扶養範囲内でおさまるようにシフトを変えて頂いたのですが、9月は調整がつかず、10万8千円(130万÷12=108,000)は超えてしまいます。ので、もちろん社会保険料もそのまま納めています。来月10月は、10万8千円でおさまるようにするつもりですが、問題は〆日と、支払日のタイムラグなんです。9月分の給与は10月に支給されます。扶養に入るときは、入る月から、向こう12か月分の給与見込みが130万以内ということですよね? という事は、10月の支給額は10万8千円を超えるわけですから、主人の扶養に入れるのは、11月からにしてもらった方が良いのでしょうか? 主人の会社の方に、必要な書類の旨を尋ねたら、「とりあえず去年の収入が0である証明を貰ってきて下さい」と言われました。という事は、これからの収入見込みではなく、去年の所得で判断されるということでしょうか?

  • 労働組合未加入なのに・・・

    扶養範囲内パートで働いています。 最近、労働組合ができました。パートは希望者のみ加入ということでしたので加入しませんでした。 しかし給与から組合費が差し引かれています。 組合加入の手続きはしていません。給与額に関係なく一律金額差し引かれているので、扶養範囲内の収入には負担が大きいのです。 この場合、違法性はないのでしょうか? 差し引かれた組合費は戻ってきますか? はっきりした回答がないもので・・・こちらに質問しました。 よろしくお願いします。

  • 年度末調整(扶養)について

    年度末調整の件で、いくつか聞きたいことがあります。 どなたか詳しい方、ご教示下さい。 1.扶養の件 ・奥さんの扶養に入っている子供を「年度末調整のみ自分の不要に入れたい」と言う従業員がいますが、それは可能でしょうか? また、この従業員は義母を扶養していますが、義母は「確定申告をするため、年度末調整から外す」と言っていますが、それも可能でしょうか? 2.2ヵ所、以上での給与所があるアルバイトをしている従業員の件 ・入社したてのアルバイトの方がいますが、本業で(正社員)確定申告をします。 弊社で20万円以下の給与支払いになります。 この場合、弊社の方で「年度末調整」をすることはないと思われますが、「確定申告」もさせないでも問題はないでしょうか? また、来年以降、「給与所得」が20万円以上あれば「確定申告」をさせればよいのですよね? 3.住民票と住んでいる住所が違う場合 ・住民票の住所と住んでいる住所が違う場合、1月末に市町村に郵送する「原泉徴収票」の方は、住民票の住所で問題はないでしょうか?

  • 退職後支払われる給与は扶養申請後の収入に入る?

    6月に結婚•退職し、夫の扶養に入りました。今後は健康保険の扶養の範囲内(年収130万円以下)で働く予定です。 そこで質問なのですが、7月に、6月の退職日まで働いていた分の給与(10万円程度 )が支給されます。この給与は扶養申請後の収入として計算されるのでしょうか? 7月からパートに出るとして(パート給与支給日が毎月末と仮定します)、7月の月収が退職後の給与+パート収入で扶養の範囲(月収10万8千円程度の認識)を超えてしまうのではないかということを懸念しています。

  • 扶養家族を間違えたときの源泉所得税の修正の仕方

    未経験で引継ぎもなく総務職をしているものです。 前任者が作成したまま、給与計算ソフトを使用して いたのですが、つい最近になって、ある従業員から 「扶養者がいないのに、扶養者欄が一人になっている」 との報告を受けました。 取り急ぎ、扶養者を0人に修正しましたが 今までの給与は所得税が間違っていることに なると思うのですが、その場合はどのように 訂正をしたらよいのでしょうか。 年末調整などで何とかなるのでしょうか。 無知なの詳しく教えていただけるとありがたいです。

  • 扶養から外れるタイミング

    現在妻が扶養に入っています。 仕事が決まっては辞めを繰り返すので様子をみて会社に状況変更の届けをする予定ですが、扶養から外すタイミングを教えてください。 現状:妻の就職先が、雇用契約書がなく、給与も手書きの明細しかありません。週5日は勤務し20万円程度の支給があるようです。 雇用保険のみ加入で、厚生年金、健康保険はありません。 質問:私(夫)の会社へ扶養をはずすタイミングは次のうちどれが適当でしょうか。 (1)妻が実質的に扶養の範囲を超えた時点 (2)妻が就職先で社会保険に加入したとき (3)年末調整時 ・私はこの際(3)でいいのではないかと考えています。

  • 扶養控除について

    主婦、パート職員です。 130万の扶養控除の範囲で働こうと思っています。 交通費が含まれるのは分かったのですが・・・。 今働いている所では、所得税と雇用保険が差し引かれて支給されています。 この場合、差し引かれる前の金額か、差し引かれた後の支給額を足して130万にするのか、分かる方いらっしゃいますか? また、給与は、末締め翌月払いです。11月の働いた分が翌12月に支給されます。12月の分は1月に支給です。この場合、11月の働いた給与までが年収130万に含まれるのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。もしくはどこに聞けば良いか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 扶養を外れるタイミングについて

    2022年11月1日に入社した社員について 弊社に入社するまで専業主婦で、旦那さんの扶養に入っています。 本日より正社員として入社(試用期間はありますが)、11月と12月に支給する給与はトータルで50万円弱になる予定です。 この場合、社会保険はこのまま旦那さんの扶養に入ったままでいけるのでしょうか? 又、税務上の扶養に関しては、本人の給与から「扶養人数ゼロ」で計算をした所得税を差し引いて給与を支給という認識で大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 夫の扶養に入る為、130万以下に抑えるには?

    初めて質問します。 10月に出産を控えており、8月締めでパートを退職するのですが、夫の扶養に加入するのに130万を超えずにどうやってやりくりして働けばいいか悩んでいます。 6/20締めでの給与明細累計で 総課税支給:998,115 総所得税:17,086 そのほか総社会保険。 となっていました。 総課税支給は交通費を含めない金額ですよね?これが130万を超えると扶養に入れないってことですか?総課税支給には総社会保険の金額も含まれていますよね。つまり、働いた分の給与が129万ならセーフということですよね? 総所得税は退職後源泉徴収表をもらえば確定申告で戻ってくると聞きました。 月の総支給額が平均16万なので、あと2ヶ月分の調整が難しいです…。 有給休暇が11日残っているので、できれば全て消化したかったのですが、週2日休むのが精一杯です。ぎりぎりの金額ですので有給つけずに休んで調節したほうが懸命かもしれないですね。