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健康保険をダブって加入してしまっています。

1年程前に派遣社員となり、社会保険に加入しました。その際、国民健康保険の終了の手続きをし忘れ、国民健康保険の支払い催促状が届きました。 実は、ここ1年で3回転職をしており、その度に社会保険に加入したり、喪失したりを繰り返しておりました。そして今月よりまた新たに社会保険に加入し、今、社会保険の手続き中で、手元には保険証がありません。 私の中では国民健康保険は1年前に最初に社会保険に加入した際に喪失していると思っておりました。ここ1年で3回も転職しましたが、失業中の期間がそれぞれ1ヶ月程度であったため、再度の国民健康保険加入の手続きはしていませんでした。(結果的にはずっと、加入していたのですが・・・) 国民健康保険の請求書が届き、市役所に確認したところ、通常ならば社会保険の健康保険証があれば国民健康保険の喪失手続きをし、支払いもしなくてよいのだが、私の場合、今は手元に社会保険の健康保険証がまだなく、以前加入していた(3回分)の社会保険の保険証も既に会社に返却して手元にはコピーもないので、社会保険に加入していたという証明書がないので、社会保険に加入していた期間(もちろん給料から引かれていた)の国民健康保険の支払いもしなければならないとの事でした。 どうしても納得がいかないので、他に方法はないのかとしつこく聞いたら「社会保険に加入した日と喪失した日を記した書類(コピー可)があれば良い」との事でした。それは、どこで発行してもらえるのかを聞いたのですが「分からない」ということで、仕方ないので以前勤めていた会社に問い合わせたのですが「そういう書類はない」と言われてしまいました・・・。 長くなりましたが、私は2重の健康保険加入期間の料金を支払わなくてはならないのでしょうか?詳しい方、どうか教えて下さい!

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 1.国保や健康保険などの公的医療保険制度のいずれかと、国民年金や厚生年金などの公的年金制度のいずれかに加入する必要が有りますから、退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合は、国保に加入して、年金は国民年金に切り替える必要が有ります。 又、国保や国民年金の保険料は日割りではなく、1ケ月単位で支払いますから、失業期間が2週間であっても1ヶ月分を支払うことになります。 2.所轄の社会保険事務所に行く際、印鑑と年金手帳を持参しましょう。 厚生年金から国民年金への切替が間違いなくされていれば、社会保険事務所で調べてもらえば、年金の加入記録からも厚生年金加入が立証できます。 なお、社会保険事務所に電話をして、事情を説明して調べてもらえるか確認してから行きましょう。

kyoukana
質問者

お礼

色々と教えていただき、ありがとうございます! 早速、社会保険事務所へ電話してみます。 本当に助かりました!!心から感謝致します!

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には、市の説明通りで、重複して加入していたことが立証できなければ、重複分は還付されません。 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得や資格喪失の際は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」や「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出し、これらの書類は2年間保存することが義務づけられていますから、前の勤務先に保管されているはずです。 理由を説明して、そのコピーほ貰えば、それで資格の取得と喪失の日付が確認できますから、市に提出しましょう。 どうしてもない場合は、会社に入退社の記録が残っていますから、管轄の社会保険事務所に行き、その日付から調べてもらいましょう。 又、給与台帳のコピーが有れば、から社会保険料を控除していることが立証できますから、市にそれでは駄目か聞いてみましょう。 給与台帳も7年間は保管することが義務づけられています。

kyoukana
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もう2点質問なのですが、この1年の中で、私が失業していた期間(社会保険を喪失していた期間)の国民健康保険の保険料は支払わなければならないのでしょうか? 強制加入ということは、その期間の保険料は支払うんですよね?また、失業期間が2週間だった際は1ヶ月分を支払うのでしょうか?   あと1点は、所轄の社会保険事務所に行く際、必要なものはありますか?年金手帳かなにかを持参すれば、私の支払い期間の日付を調べて頂けるのでしょうか?

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