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労働時間とは休憩時間も含みますか?

社会保険厚生年金健康保険など 1週間に30時間以上労働なので、1週間に4日働けば加入可能だと知りました。 質問1 労働時間とは、休憩時間(拘束時間)も含むのでしょうか? 今働いているところは2時間休憩時間(拘束時間)があるのです。7時間働いています。合計で9時間会社にいる事になります。 質問2 休憩時間も給料が発生しているものなのでしょうか?

noname#200673
noname#200673

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

質問1は拘束時間という意味ではあってますが 休憩時間なので、労働時間じゃないので 1週間4日出たとして7時間×4で28時間です。 質問2は発生してません。

noname#200673
質問者

お礼

本当に、ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

実際に拘束されているなら休憩ではありません。 休憩とは、労務から完全に解放される時間を言い、その時間内なら、業務に支障が出ない限り何をしていても構わず、可能なら自宅に帰っても構いません。だからこそ、無給でも構わないのです。 社保加入は、強制適用事業所ならその水準です。個人のサービス業などでは任意適用なので、事業所が加入していなければ入れません。

noname#200673
質問者

お礼

ありがとうございます。休憩の質、想像もつかないくらい環境もすべて低いのです。課題です。ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

労働時間+休憩時間=拘束時間

noname#200673
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#195579
noname#195579
回答No.1

質問の内容は甘いです。 基本、その二時間は何してても構わない時間です。仕事以外なら。 会社から指定があって電話の受取とかある場合は別ですが。 出かけようが自由です、つまり法的には休憩時間は労働時間としてカウントされません 休憩時間は給料は発生しません。でも、休日に出勤となったり日に8時間を超えるか 週に40時間を超えるかすると残業が発生します。この時間は割増賃金が発生します。 休日出勤の場合は休日手当で35%の割増か代休を与えればいいとなってます。

noname#200673
質問者

お礼

ありがとうございます!

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