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相続について

伯母(私の父親の姉 次女)が亡くなりました 伯母の夫は5年前に他界してます  伯母夫婦に子供はいません 私の父親は3人兄弟(伯母2人(長女、次女)長男(私の父親))です 私の父親 2年前に他界 私の母親 健在 伯母(長女)健在 亡くなった伯母所有の不動産があります 土地は伯母名義 建物は 先に亡くなった伯母の夫名義のままとなっています 相続のパターンを何方かご教授くださいよろしくお願いします。

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

アナタのお祖父さんが生きているなら、その人が相続権を持ちます。 生きてないなら アナタの父  伯母さん長女 が本来の相続となります。 お父さんが亡くなってるので二分の一づつが相続分となります(兄弟間では遺留分は無) お父さんの分を子供が相続します。お母さんには相続分はありません。 代襲相続は子供のみです。兄弟間のものは再代襲はないので一回で終わりです。 なのでアナタがお父さんの相続分を引き継ぎます。 なので質問者 半分 伯母さん長女が半分。 遺言で遺贈の規定があって全部の遺産をこの人に譲ると言う規定があったら 上に書いた通り遺留分はないので有効です。 http://www.toyoshima-gyosei.jp/category/1786461.html

qoogechi
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございました ありがとうございました

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