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ソフトウェアの瑕疵担保と保守について

恥ずかしながら、ソフトウェア開発に関する契約について お力を貸していただけませんでしょうか? 甲社は、ソフトウェア開発を行ったA社と開発請負契約で 瑕疵担保期間を引渡し日から6ヶ月として締結しました。 その後、A社は甲社の指定する乙社と当該ソフトウェアの 保守契約を上記引渡し日から3年間として締結しました。 この場合、A社は甲社への瑕疵担保期間と、乙社との 保守期間で6ヶ月の重なりがありますが、これは法律的に 問題ないのでしょうか? 民事法なので、当事者が各々了承していれば問題ないかと 思われますが、監査の観点から、どうなのか疑問です。 恐れ入りますが、ご教示いただけると幸いです。

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回答No.2

おっしゃるように、基本的に契約内容によりますが、何か問題が予想されますか? 甲―Aは開発請負契約で瑕疵担保付き。これは納入後に発見されたバグの修正でしょうか。 乙―Aは保守契約で、バグ修正に加えて、H/W, S/W 対応の機能追加等が含まれるのでしょう。 瑕疵担保なら受入れ検査後に発見された欠陥のみの修正で、保守契約ならもっと広い範囲の作業を含めているのかも知れません。契約内容次第です。 甲社としては、子会社である乙社に保守を任せ、A社の開発機能を利用しようとするのではありませんか?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅れて失礼しました。 バグ修正のみに留まらず、もっと広い範囲で 機能改善や問合せ対応などが保守契約には 含まれていました。 そのため、特段問題は発生しないことと 理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

>A社は甲社の指定する乙社と当該ソフトウェアの >保守契約を上記引渡し日から3年間として締結しました。 乙社は、A社でなく甲社と保守契約したのでは? なぜ開発を請け負っただけのA社が乙社と保守契約するのかがわかりません。 開発したソフトウェアのかし責任をA社は乙社に押し付けたということでしょうか?

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質問者

お礼

コメントありがとうございます。 >なぜ開発を請け負っただけのA社が乙社と保守契約するのかがわかりません 甲社は、大手メーカ系システムインテグレータであり、 システム運用を主業務とする甲社の子会社である乙社が A社と保守契約を締結したためです。 説明不足で失礼いたしました。

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