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理研職員の研究費返還

このサイトでちょっと初耳(正しくは初目^^)の書き込みを見ました。「もしやめて他の研究所へ移ると国からの研究費用を返さないといけない」というものなのですが、これは知りませんでした。 そこで質問なのですが、理研職員って、個々に研究費を貰っているのでしょうか?つまり返還しなければならない研究費は明確に特定できるものなのでしょうか?理研のサイトで研究費についての情報公開を見つけることが出来ませんでしたのでここで質問させていただきます。

みんなの回答

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.5

再補足へ、、 >理研への就職の判断上、、、 どんな就業規則や雇用契約にも、その上には労基法が悠然と控えています。 あなたが研究者なのかどうかは分かりませんが、なにしろ国民の税金を使っている法人なのですから、天下りや無駄使いは別として、「労基法に違反した就業体制の法人ではない」と信じたいです。 名声や実績を残したい研究者は、少なくとも時間に関する規則は、自ら違反していることでしょう。

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.4

補足へ、、 >就業規則?特別法? 例え特別法なるものがあったとしても、出番はないだろう。 就業規則違反、あるいは雇用契約違反でしょう。 あくまでも今の時点では、理研の名誉を著しく毀損させたし、理研は税金の使い道の管理監督責任を問われる。懲戒解雇。

uraoraura
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 私自身ではありませんが、理研への就職の判断上確かなところを知りたいのです。就業規則に規定があるのでしょうか?

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

研究なんてのは失敗の積み重ねだから、ここを追求し始めたら研究なんてできない。 どの研究にいくら使い、いくら無駄になったか、を追求し始めると、研究者はいなくなる。だから、「個々の研究者ごとの内訳」は公表したくないだろう。かかった研究費はもちろん把握しているはずだが、「これが税金充当部分で、こっちは理研の手出し部分」の判別は不可能かと。 研究にはもちろんお金がかかるし、研究者はその都度請求するだろうし、あるいは「決まった予算内でやれ」かも知れない。 それは、理研の経費であり国民の税金もある。 研究者が、「不正目的で研究費を使ったり」「結果的に不正だと判断されたら」それはもちろん民間企業の「業務上横領」とおなじ。 組織のお金を不正に使ったのだから、返還義務は生じる。 さて、「STAP細胞はあります」が真実なら、我々納税者は、小保方さんがどこの研究機関で研究を行おうと異論反論も文句もないはず。納税者は「素晴らしい結果」があれば良いのだから。 現在、小保方さんは理研に所属しているし、だから理研に管理監督責任がある。 STAP細胞が真実であり、「理研の研究機材ではこれ以上の研究は無理」などの正当な理由ならば、他機関に移籍しても返還要求はしない(できない)が、理研が「不正あり」と判断したのだから、移籍は「経費を横領したまま」になり、この時点での返還要求は正当だ。 他機関で「STAP細胞はあります」を実証した(横領ではなかったことを証明した)なら、今度は、小保方さんは理研に対して「返還した金額+アルファを返還要求できる」ことになる。 ただし移籍先は日本国内の研究機関が前提で、「国外機関で実証され、特許が国外機関になるなら、日本人の税金は無駄になる」から。

uraoraura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >STAP細胞が真実であり、「理研の研究機材ではこれ以上の研究は無理」などの正当な理由ならば、他機関に移籍しても返還要求はしない(できない)が、理研が「不正あり」と判断したのだから、移籍は「経費を横領したまま」になり、この時点での返還要求は正当だ。 この部分の根拠を教えていただけますでしょうか?就業規則?特別法?

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  • mstk2
  • ベストアンサー率26% (157/588)
回答No.2

少なくとも早稲田の博士時代にもらっていた学振 (日本学術振興会の特別研究、いわゆるDC) は返さねばなりません。「後から不正しているとわかった場合はさかのぼって返済する」という規定が明記されているためです。小保方の場合、その受給額は1千万だそうで、その出所は税金です。 あと小保方に限らず理研職員なら、科研費 (文部科学省科学研究費、基盤A~基盤S) を億単位でもらってるはずですが、これも同様の規定があってそれに抵触するならば、返還対象になるでしょう。ちなみにこの科研費も100%国民の納めた税金であり、1億円の支給額ならそのうち1円はあなたが払っています。

uraoraura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >理研職員なら、科研費 (文部科学省科学研究費、基盤A~基盤S) を億単位でもらってるはず へー、そうなんですか?勿論そんなお金は振り込みでしょうね。 >これも同様の規定があってそれに抵触するならば、返還対象になる そこが知りたかったのです。根拠条文は何かを知りたいのです。

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  • bi-mota
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.1

この情報はどこからでしょうか?"「もしやめて他の研究所へ移ると国からの研究費用を返さないといけない」"ですが、国が定めたものなのか?理研の内部のものなのか?国が定めたもので、理研の内部情報ですと、今回の小保方さんが、今後どうされるかにより、辞める場合は返還ですし、国が定めず、理研内部だけの決め事ですと、小保方さん分の費用は、理研の好き放題という事になりますが?どっちにしろ、今朝、当方が思った事ですが、小保方さんサイドが出して来た研究ノートですが、はっきり言ってお粗末過ぎると思います。あんなメモ帳のようなものを残す為だけに、大事な税金を使う事には反対です。何も小保方さんに限った事では無い事でしょう。あのようなモノが出て来るところに、常日頃があると思います。つまり、あの程度の事は日常茶飯事で、内々には許されていたのでは?と思います。結局はどっちもどっちなんでしょう。

uraoraura
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >この情報はどこからでしょうか? 書き込みをされた方自身、根拠を明らかにせず簡単にそのように書かれていましたので私はびっくりした次第です。理研の職員それぞれが給与とは別に振込などの形で受け取っている?と疑問に思いました(返還額の客観性、自明性)。 退職の理由も、懲戒解雇、諭旨免職、自己都合などいろいろあるし、そのいずれにかかわらず返還しないといけないとすればこれは大問題ですよね。うかうか理研に就職できない(笑)そういう詳しいことを何も書かずに単に返還しなければならない、と書かれていましたので実際のところはどうなのか?根拠条文は何なのか?理研の就業規則に決めがあるのか?あるいは何らかの特別法でそのような規定があるのか、それを知りたかったのです。

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