土地のお金をもらった場合、渡したお金は何所得になるのですか?

このQ&Aのポイント
  • 土地の共有名義を兄名義に変更し、その際に弟に土地価値の半分を渡す場合、渡したお金はどの所得になるのか疑問です。
  • 土地の所有権を変更し、兄に土地の所有者となってもらう代わりに、弟に土地価値の半分を支払うケースについて、支払ったお金はどのような所得に分類されるのでしょうか。
  • 土地の所有権を兄に譲り、その代わりに弟に土地価値の半分を支払う場合、支払ったお金はどのような所得に該当するのでしょうか。
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土地のお金をもらった場合

兄弟で共有名義だった土地を、兄のみの土地にする為、兄名義に、 その土地の価値の半分を弟に渡す場合、 渡したお金は何所得になるのですか? 給与所得?雑所得?不動産所得?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>給与所得?雑所得?不動産所得?… どれでもなく、譲渡所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm しかも、給与や事業所得、不動産所得などとは別にして税金を計算する「分離課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MCTWHBWTHE
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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