• 締切済み

親権に関して

嫁がただいま子供を連れ去って、実家で生活しております。 自分は子供達のためある程度は我慢してでも円満に解決しようと調停を申し立てております。 ですが、嫁は弁護士を立て離婚の準備をしております。 万が一そうなった場合親権でもめると思います。 やはり、連れ去りによる別居でも母親有利なのでしょうか? 社会・道徳に反する行為をとっていたとしても母親が有利なのでしょうか?

みんなの回答

  • mima0817
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.3

奥様がお子様と一緒にご実家で生活する事は、決して連れ去りではありません。 親権は圧倒的に母親が有利です。 さらに「現状維持の原則」といってお子様の生活環境をなるべく変えるべきではないということから 一緒に暮らしている奥様が親権を取りやすくなります。 離婚理由と親権問題はまったく別問題で、例えば奥様が浮気をし、社会道徳に反する行為の上での離婚であっても、 親権は奥様になります。 家族で同居しているときに、奥様が育児放棄をしていたとか、虐待をしていて あなたがお子様の監護をしていたというのであれば、親権を取れる可能性もあります。 なかなか難しいと思いますが、どうしてもというのであれば、弁護士に相談した方が良いと思います。

surfporte503
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日弁連60年(記念誌なのかな?)に、一方の親権者の合意がなければ違法と書いてありますよ。 つまり、他方の親権者にしてみれば連れ去りと解釈します。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 お尋ねの「連れ去り」は、奥さんが離婚に備えて子どもさんを連れて実家での生活を始められたのですから、人身保護法の言う連れ去りとは意味が違うように思います。 あなたは夫婦関係調整調停(円満調停)を申し立てられたのですね。奥さんは逆に離婚調停を申し立てられたのですね。その結果、離婚になった場合、親権を夫婦が主張し合えば、母親有利になるのか、とお尋ねです。 ご質問のアドバイスを差し上げるための資料、家族構成とか生計の維持の方法、子どもの人数及び年齢等々が分かりませんので適格なアドバイスになりませんが、奥さんが子どもさんを連れて実家に帰れる状況だと考えると、親権者は奥さんに決まる確率は高いように思います。 そして、現在奥さんの実家で子どもさんが生活されていますので・・・。この場合、奥さんの子どもさんの連れ去りは、親権者を決めるのに何ら問題にはなりません。

surfporte503
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今思えば、虐待、育児放棄ととれる行動はあります。

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  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

>やはり、連れ去りによる別居でも母親有利なのでしょうか? 連れ去りではないでしょう。一応保護者です。 >社会・道徳に反する行為をとっていたとしても母親が有利なのでしょうか? 誰の事?奥さんが悪い事をしたの?? さっき、ちょうどふっくんの記事がYahooニュースにあったから、目を通すといいですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140502-00001480-bengocom-soci

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