• 締切済み

交通事故加害者の刑事処分が納得できません

平成24年6月24日に当方はオートバイで、相手もオートバイでの交通事故に遭遇しました。 私は日曜日の早朝にツーリングへ出掛け山間道路を走行中、当方が右カーブに差し掛かり右旋回体制で2台の対向車とすれ違った直後に2台の乗用車の後方を走行していた、相手オートバイが乗用車を追い越すべく加速して黄色いセンターラインをはみ出し、当方の右前方に激しく衝突した瞬間に右胸部に激痛が走り宙に飛ばされた私は右肋骨9本と右肩甲骨を骨折した状態で激しく地面に叩き付けられました。 余りの苦痛で楽にしてほしいとさえ思い後遺症は残ったものの、1ヵ月の入院と半年近くの自宅療養で苦痛を伴いながらも有る程度は回復しました。 目撃者が居ないのを良いことに相手は私がセンターラインをはみ出して衝突した、2台ともセンターラインギリギリを走行しために接触したなどと2転3転する虚言を吐き、警察官や検察官も相手の言葉通りに「お前が悪い」などと 言い加害者の肩を持つ発言ばかりして2年が経ちました。 事故現場の道路に付いた擦過痕やオートバイの損傷具合、私の重傷度合いと相手の掠り傷具合を鑑みても相手の一方的な過失であるにも関わらず2年近く放置されていました。 平成26年4月30日に担当検察官から電話があって、事故の相手は罰金の略式処分になりますとの事でした。 先の見通しが悪い黄色いセンターラインが引かれたカーブを、対向車が来ているかも分からない状態で相手オートバイは私のオートバイ目掛けて加速して衝突し、重傷を負わせたにも関わらず私の所為にする態度が許せません。  先の見通しが悪い黄色いセンターラインをはみ出すのは危険運転だと思うのですが、で無いにしても私に右肋骨9本と右肩甲骨を骨折させる重傷を負わせた罪が罰金では納得できません。 なんとか刑事責任を負わせる事はできないでしょうか?

みんなの回答

回答No.8

相手の人となりで決まってしまった結果だったと思います。 真実は当事者同士しかわからないのです。 相手は、記憶喪失になってしまい、自身の都合の良い発言をしているだけなのかもしれませんし、真実を言うと自身に不都合があるので嘘を述べているのかもしれません。 いずれにせよ、刑事罰は状況や発言から決定されたもので、相手が嘘をついているかどうかまでは考慮されていません。 ところで、なぜ、警察や検察が相手方の発言ばかりを信用するのでしょうか。 目撃者がいないのであれば、両者の発言内容に食い違いがあれば物的証拠を集めて確定させるはずです。 一方のみの肩を持つなどということは考えにくいです。 そのあたりに解決の糸口がありそうな気がします。 今の状態で相手の罰を変えることはできないでしょう。 鑑定人を雇って相手が虚偽の発言をしていることを証明して、裁判をするしか道はなさそうです。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>10本の骨を折る重傷を負わせて罰金の略式処分では軽いのでは? そんなものでしょう。 略式は軽いのではなく、相手が認めているから、裁判を開かないと言うだけの話で、罰金の額は正式裁判になっても変わらないでしょう。 略式が軽いと言う意味じゃないんですよ。相手が起訴事実を認めてるから、裁判をやらなくても内容を認めているから、時間を省くために、略式にするのであって、不起訴や起訴猶予とは違います。 高々、肋骨9本と肩甲骨を折ったくらいでしょう? 肋骨なんて比較的簡単に折れる骨ですので、あなたがそんなに騒ぐほどの大きなけがとは言えないですよ。 まぁ、私もバイクで事故には合いましたけどね。 2回の手術と、合計8カ月入院生活を続けていましたけどね。 足など骨折すればそれだけで入院2~3か月確定ですからね。 医者に言わせると、肩甲骨なんてつながってなくたっていいんだよ。と言われる位の骨ですし、肋骨だって、簡単に切断しちゃったり、場合によっては一部を切断した後に外してしまったりする程度の骨ですしね、数本つながってなくて遊離してても、無理してつなぐ手術もしませんしね。 > 危険運転で重い処分にする事はできないのか? が主旨です。 危険運転の要件とは違いますからね。 黄色センターラインを越えたからと言って、危険運転とはなりません。 明らかに運転が出来ないような状態(酩酊状態など)で運転している時などに適用されるものですからね。 刑事責任は、司法が決める物で、被害者が決める物じゃありません。 略式であっても、罰金刑は、れっきとした刑事罰なんですよ。

回答No.6

  >交通事故の被害者が大怪我を負い何日も痛い思いをしても、罰金で済ます裁判所の裁量が正しいのですか? そうです、被害者の状況を鑑みて判決が下されます。 どうしても許容できないなら民事で争ってください   

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.5

>危険運転で重い処分にする事はできないのか? が主旨です。 ならそのように質問してください。 >なんとか刑事責任を負わせる事はできないでしょうか? という質問でしたので、そのように回答しただけです。 質問者さんの気持ちは分からないわけじゃありませんけど 罰金刑も刑事責任ですので。 警察が危険運転で検挙していないので無理ですし、 すでに確定した判決が出た事件に対しては 再度処分することはできません。(一事不再理の原則) 日本国憲法第39条、刑事訴訟法337条、338条、340条を参照してください。 日本国憲法第39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、 刑事上の責任を問われない。 また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。 とありますので、罰金刑の判決が出た以上 これ以上の刑事責任は無理です。

回答No.4

  量刑を決めるのは裁判所です。 その裁判所が罰金刑を決めたのです 貴方の骨折を知った上で決めた量刑です  

yo4711
質問者

補足

交通事故の被害者が大怪我を負い何日も痛い思いをしても、罰金で済ます裁判所の裁量が正しいのですか? 仕方が無いのですか?

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

罰金刑という刑事処分受けてますよ。 道交法を犯した時に払う反則金とはちがい、れっきとした刑事処分です。 >私の所為にする態度が許せません。 なら慰謝料請求の民事裁判を起こすしかないでしょう。

yo4711
質問者

補足

先の見通しができない黄色いセンターラインをはみ出して衝突して、10本の骨を折る重傷を負わせて罰金の略式処分では軽いのでは? 危険運転で重い処分にする事はできないのか? が主旨です。

noname#211894
noname#211894
回答No.2

事故 過失なのでそんな物です。 >刑事責任を負わせる 罰金刑を負ってますけど??

yo4711
質問者

補足

片側に12本ある肋骨を9本折ると、ちょっと動くだけで肋骨が動いて内臓を傷付けるのがわかるし、肺に血が溜まって息苦しくな辛い思いをさせて、略式処分の罰金刑って おかしくないですか?

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 残念ながら事故とはそういうものです。目撃者が居ないであろうワインディングロードをツーリングで走る場合は、そのリスクも勘案して走る覚悟がいるということです。私の母は、歩行者で事故死しましたが、罰金のみで、自殺の可能性も疑われましたし、飛び出したように見えたという相手の証言だけで進みました。死んでもそんな程度です。

yo4711
質問者

補足

まぁ、そんなもんですで済んでしまうのが恐ろしいです。 御母堂様の無念もお察し致します。 ドライブレコード搭載義務化が必要ですね。 しかし、相手オートバイは私の走行車線で転倒して路面に擦過痕を付けて自分の走行車線の左端に向かってオイルの跡が悪い有り、私のオートバイは右旋回なのに進行方向からえらい角度で左に向かい、私は体一つで全然違う方向に飛ばされている、物的証拠でも分からないものなのでしょうか? 私は不規則で相手だけ軽微な略式処分とゆうのなら、相手が悪いのでは?

関連するQ&A

  • 交通事故の加害者?

    自分が事故の当事者ではなく聞いた話しになるので、細かい部分は分かってないのですが…一般論では(という言い方で良いのかは分かりませんが)どう判断されるのかの参考にさせていただきたいと思い質問させていただきます。 先日、交通事故を起こしました。車輌 対 車輌 の衝突事故です。 概況としましては、センターラインのある片道1車線の車道を走行中に、信号のない交差点で対向車が右折し、直後に自転車を発見して急停車、そこにこちらの車がぶつかったという状況です。 ぶつかった箇所としては、こちらの車の左前方が相手の車の左側面に当たっています。 先方は、自分の過失を一切認めず、曲がりきった自分の車の後方にそちらが追突してきたと主張し、一切の謝罪もないそうです。 そして、自分は病院にかかっているから人身事故で扱うとのことです。 たしかに、状況としては『停止車輌への追突』になるのかもしれませんが、対向右折車による進行方向の確認義務を怠ったことによる対向車の『優先走行の妨害』も当然あって然るべきではと思います。もちろん、こちらの前方不注意もあるとは思いますが…。 このような状況での過失割合はどの程度になるのが一般的でしょうか? 私の主観では、当方2:8先方 程度で押したいと思ってますが、現時点では双方が過失無しを主張しています。 また、先方の同乗者(助手席に乗っている人)が怪我をして病院にかかり、人身事故になった場合(現在は物損事故で届けています)には、当方に行政処分が下されることになるのでしょうか? アドバイス等いただければと思います。

  • 交通事故 加害者の対応に困っています

    先日、事故を起こしてしまったのですが相手の対応に困っています。事故の状況は車対車の正面衝突で相手側がセンターラインを超えての事故です。当方の保険会社からは10対0で当方の過失はないと説明をうけました。もちろん警察にも届けています。当初は物損事故でしたが帰宅後、私に腰から両足にかけて痺れが出たので現在は人身事故にしました。相手側の保険会社からは事故後4日経ちますが連絡はありません。相手も電話をかけてもつながりません。相手の自宅も遠い(車で3時間くらい)のでたずねることも出来ません。車も修理に出せず困っています。これから先どのように対処したらいいでしょうか?

  • 交通事故の加害者の刑事処分について

    当方(私の彼)が車で、被害者の方は横断歩道でないところで銀杏を拾っていたそうです。相手の方は腰の骨を折る重傷で、事故があったのが10月の終わりなのでもう一ヶ月と少し入院されています。お見舞いに何度も行っても、会ってもらえません。当然のことだと思っています。 インターネットで調べたら、事故を起こした2~3ヶ月後に検察庁から事故に関する出頭要請があり、刑事処分が科せられるそうです。 そこで質問は、 このような事故の場合どれだけの刑事処分が課されるのでしょうか。 (経験や知識に基づいて答えて頂けると有り難いです) 出頭要請があるまでまだ一ヶ月以上ありそうですが、私に何かできることはありますでしょうか。例えば、弁護士などに相談したほうが良いのでしょうか。 なにか、参考になる書物、サイトなどありましたら教えてください。 被害者の立場から考えれば、誠に自分勝手というのは十分に分っています。(なのでこの点について責めないでいただけると有り難いです。)彼の自業自得ですから、どんな刑に処せられても仕方が無いと思っています。でも、婚約者の立場からは、被害者の方が一日でも早く回復されることと、彼の刑罰が少しでも軽くなれば、と毎日切に願っているというのが本音です。質問のどれか1つでも答えて頂ければ有り難いです。 どうか、よろしくお願いします。

  • 人身事故の刑事処分について

    昨年12月3日に交通事故を起こしました。信号のない交差点にて、相手優先道路の直進(右方向より)、当方は一時停止の上優先道路を横断中の衝突事故です。 言い分は、私は、一時停止後、左右確認の上横断したところへ、相手の車がぶつかってきた、相手側はかなり速度が出ていた。右方向車が来ないのを確認の上、道路を横断しようとしたが、相手側からしたら反対車線より右折車(当方の道路へ進入予定)がいたため、躊躇し徐行運転で横断、そこへ速度超過の車が当方後部座席へ衝突。右方向(相手が来る方向)は坂を登ってくる感じの道で、見通しが悪く一時停止後道路に出ないと進めない。来ないのを確認後の横断中の事故である。と言う状況でした。 私は、右肩鎖骨骨折(全治1ヶ月)の診断(1ヶ月半たった今も完治せず)で、相手は私が人身事故にする事から自分も診断書をとりにいき、全治5日の頚椎捻挫。 物損の件では、相手が優先道路ということで、相手10:当方90の過失割合で示談となっています。 物損は、道路状況による保険会社の説明にも納得し過失割合も認め示談となっており、後は自分の怪我が治るのを待つのみ・・です。怪我については、自分の怪我が完治しない限り示談とはならないかもしれませんが・・・ 先日、検察庁から呼び出し命令がきました。 過失割合では、私が加害者、相手が被害者なのですが、怪我の程度はこちらの方が重いわけですが、この場合の私に課せられる処罰とはどのようになりますか? 事故以来、安全運転をこころがけ、骨折ですんで良かった、相手の怪我がひどくなくて良かった、お金で解決できる事ならよし! と思い反省の日々を送っていますが、刑事処分ということでかなり滅入っています。少しでも心構えが出来るよう回答宜しく御願いします。

  • 交通死亡事故の刑事処分について教えてください

    交通事故の刑事処分について教えてください。タクシーとオートバイです。 義弟のタクシー運転手が交通死亡事故をおこしてしまいました。状況は次のとおりです。  この1月に深夜、青信号で右折しようとしたタクシーに対向する直進のオートバイが衝突、2時間後にオートバイの運転手(31歳既婚子供無し)が死亡しました。その場で現行犯逮捕となり翌日釈放、後日調書作成で警察に呼ばれ、後は検察庁の管轄になるといわれたとのことです。本人はすぐに遺族に謝罪に行こうとしましたが会社からは指示があるまでは行かないようにとのことで日にちが経ち、4月に入ってようやく会社から連絡があり今月に先方の都合を聞いたうえで一緒に行くということです、保障関係はタクシー会社の保険で本人は関与しませんがそれもこれからとのことです。因みに会社のほうは1月末に解雇同然(会社は法律上解雇できないので暗に強制される)に退職となってます。ネットで調べて見ましたが似たような事例で禁固刑の有無など全く正反対のことが書いてあったり、なんの根拠もないただの感想を述べただけのようなものが多くあまり参考になりません。参考になりそうな例はありましたが07年の法改正以前のもので、これも参考になりませんでした。07年以降は死亡事故の厳罰化によって厳しい判決が増えたとのことですがどのような刑罰になるのでしょうか?義弟は前科はなく10年以上交通事故暦もなしで軽微な違反(1点)が1年前に1回有るだけです。以上よろしくお願いいたします。

  • 交通事故で

    相手がセンターラインを割って正面衝突での事故(事故証明で自分が乙種確認済み)だったのですが相手の保険会社からは 過失割合が出てないので支払い等ができないと言われました 過失が出る迄待つしかないのでしょうか?

  • 先日事故を起こしてしまいました。

    先日事故を起こしてしまいました。 当方バイクで走行中、カーブでスリップしてしまい、対向車線に出てしまい対向車と正面衝突と言う形です。 対向車線に出ている為、過失はこちら側にありますが、当方が怪我をしている為被害者となっています。 相手方は怪我も無いようですが、 この場合、人身事故扱いにした場合、行政処分はどの程度当方にかかって来るのでしょうか?

  • 交通事故の費用等について

    今朝、事故にあいました。片側2車線の道路(大きな国道で非常に交通量が多いです。)の左車線を走行していて交差点に差しかかった時に対向車が、直進車がたくさんいたにも関わらず突然右折、右車線を走っていた右前方の車に衝突した後、アクセル踏みっぱなしで左車線まではみ出てきて正面衝突しました。 こちらは右前方の車に衝突したのが分かったので急停止していたので、幸い怪我はそれほどありませんでした。 仕事で車がどうしても必要なので、月曜から代車を使いたいと相手の保険会社に伝えたところ、「交差点の事故なので代車はだせない」とのこと。これは法律的にこういうものなのでしょうか。また、車はおそらく全損扱いになると思いますが、同等の車に乗り換えるための費用を全額請求できるものなのでしょうか。別段車にこだわりはありませんので、事故前と同等の車が手にはいればそれでこちらとしては特にいうことはないのですが・・・。よろしくお願いします。

  • 交通事故 割合 こちらに減速の義務は?

    先日、交通事故に遭ってしまいました。保険の割合について、話し合いをしているのですが、一つ分からない事があるので教えてください。  センターラインのない道路をオートバイで直進中、見通しの悪いT字路で左側から一旦停止を無視した乗用車が、右折の為、飛び出してきて、こちらがブレーキを掛けたが間に合わず衝突したと言う事故です。(相手は、ノーブレーキ、事故後も私が逆方向から来たと言っていたらしく、全く車両が近づいてきてるとの認識が無かったようです)  こちらが優先道なんですが、センターラインの無い交差点ではこちらも減速しなくてわならず、割合が高くなると言われました。 こちらに減速の義務はあるのでしょうか?

  • 交通事故を起こした時の罰則

    センターラインオーバーで対向車線の車に衝突し、人身事故となった場合の罰則と罰金を教えてください。 負傷の治療期間で決まるということですが、治療期間が終了してから決定するのですか?