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交通死亡事故の刑事処分について教えてください

交通事故の刑事処分について教えてください。タクシーとオートバイです。 義弟のタクシー運転手が交通死亡事故をおこしてしまいました。状況は次のとおりです。  この1月に深夜、青信号で右折しようとしたタクシーに対向する直進のオートバイが衝突、2時間後にオートバイの運転手(31歳既婚子供無し)が死亡しました。その場で現行犯逮捕となり翌日釈放、後日調書作成で警察に呼ばれ、後は検察庁の管轄になるといわれたとのことです。本人はすぐに遺族に謝罪に行こうとしましたが会社からは指示があるまでは行かないようにとのことで日にちが経ち、4月に入ってようやく会社から連絡があり今月に先方の都合を聞いたうえで一緒に行くということです、保障関係はタクシー会社の保険で本人は関与しませんがそれもこれからとのことです。因みに会社のほうは1月末に解雇同然(会社は法律上解雇できないので暗に強制される)に退職となってます。ネットで調べて見ましたが似たような事例で禁固刑の有無など全く正反対のことが書いてあったり、なんの根拠もないただの感想を述べただけのようなものが多くあまり参考になりません。参考になりそうな例はありましたが07年の法改正以前のもので、これも参考になりませんでした。07年以降は死亡事故の厳罰化によって厳しい判決が増えたとのことですがどのような刑罰になるのでしょうか?義弟は前科はなく10年以上交通事故暦もなしで軽微な違反(1点)が1年前に1回有るだけです。以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#109183
noname#109183
回答No.2

「右折者は、直進者及び左折者の妨げをしてはならない」 と規定されているはずです。 右折者である義弟のほうが不利になります。 深夜であれば、昼間よりも交通量も少ないと思いますし、バイクもライトをつけて走っていたでしょうから、急いで右折する必要がなかったように思います。 ただ、タクシーの運転手に共通することとして、待てばよいのに急いで右折する傾向があるように私は思います。 飲酒運転でもなければ、信号無視でもないので、悪質性はないと判断されるでしょう。 実刑判決が出ても執行猶予がつくでしょう。

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  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.1

交通事故での処分と責任は、 ◆刑事処分(検察庁から裁判所) 懲役刑7年以下 事故の状況が不明確なため裁判でどの様な判決が出るか判りません ◆行政処分 安全運転義務違反+死亡事故付加点数20点=免許取消 行政処分はほぼ間違いなく取消ですね。 ◆損害賠償 死亡に対する賠償義務 さて何億円支払うことになるのか判りません。 交通違反の基礎知識 を参照下さい http://rules.rjq.jp/ 同 人身事故 http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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