• 締切済み

売掛金に対する金利値引の消費税

3月〆内の売掛金が4月以降に入金されるとき、その際に差し引かれる金利値引の 消費税は5%と8%どちらになるのでしょうか? 例えば、3月中に10万円(税込5%)の売上があったとして、 4月になって金利値引が差し引かれて振り込まれたとします。 (1)金利値引が単純に10万円×1%の時     ・普通預金/売掛金 ¥99,000   ・売上値引/売掛金 ¥1,000  (借)課税売上返還5%?8%? (2)金利値引が10万円×1%×120/365×1.05%で計算されていた時   ・普通預金/売掛金 ¥99,655   ・売上値引/売掛金 ¥345  (借)課税売上返還5%?8%? というような仕訳になりますが、この時の借方売上値引の税率が知りたいです。 (1)の場合は、金利の計算に消費税率を掛けていないので、振込日基準の8%処理でいいのか、 それとも売上計上を5%としているから5%処理なのか。 (2)の場合は、金利計算時に消費税率を掛けているから5%処理なのか、 それとも振込日の8%でいいのか。 ちなみにソフトは弥生会計を使っています。 考えても調べても、全然わからなかったので、こちらに質問させていただきます。 お詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

「金利値引」と書かれていますが、実情はどうなのでしょう。約束より早期に入金してもらったとか、手形での支払の約束が現金になったなどの理由で割引をしたのであれば「売上値引」でなくて「売上割引」(営業外費用)ではないでしょうか。そのような事実がなく、単に金利にかこつけた値引であればお書きのような「売上値引」でいいでしょう。 (上記に関しては、値引か割引か、適切な科目を使うべきです)  いずれにしても’利息’は非課税なので、税込10万円に金利を掛けてさらに1・05を掛けるのはナンセンスに思えます。値引幅上昇の口実でしかなく、消費税8%適用か5%適用かという問題には無関係です。  「売上割引」「売上値引」とも消費税上は対価の返還等ということで、質問のケースでは売上の発生した5%が適用されます。

megurinetyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 値引にもいろいろ種類があるみたいですね。 知らなかったので調べてみたのですが、ウチの会社でやってる値引は 「売上割戻」にあたるようです。リベートなので。 この場合は、販売時期の税率が適用される…のでしょうか? ということは5%?ですよね。 うーん…なんでこんな面倒なことになってるんでしょうねw これでまた10%に上がったら、本当経理の仕事やめたくなりますよ。

回答No.1

 売上値引の基となる売掛金計上(売上計上)時の消費税率となります。  従って、3月末までに販売したものに対する値引であれば5%、  4月以降に販売したものの値引であれば8%となります。  参考  http://kurose-office.com/syouhizeiH26.4.1nebikihenpin

megurinetyuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あー、やっぱり5%適用になるんですかね…。 ウチの会社は20日〆なんですけど、3/20〆4月入金分は 確実に5%なので、まぁいいんですけど、問題は4/20〆分なんですよね。 3/21~3/31分の売上と4月分とでいちいち分けないとダメなのか…(´・ω・`) めんどくさいですね。

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