• 締切済み

【交通事故】過失割合での保険金

去年暮れに車対車の交通事故を起こし、リサーチの結果5対5になりました。 事故当初から腕に違和感が出て今も整形外科にほぼ毎日リハビリに行っています。 そこで質問なのですが、5対5の過失割合の場合、自賠責保険、任意保険に影響はあるのでしょうか? 100回通院だとするとどのくらいの保険料がおりるのでしょうか? ちなみに、主婦です。 整形外科には毎回通院費を自己負担しています。(これは毎月保険会社から支払われています。) 事故後3ヶ月程度たった時に保険会社から具合をきかれレントゲンを撮ったところムチ打ちで骨に歪みがみられました。 保険会社は所見を貰うといわれその後なにも連絡が無いのですがこのまま通っても大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 >自賠責の120万を超えると、これから任意保険を使う場合半減という計算になるのでしょうか?(例えば通院1日5000円÷2=2500円になる?)もしくは、任意保険から自賠責から支払われる分が半分にされるのでしょうか? 根っこから、自賠責補償部分も減額されます。減額結果の受け取り金額が120万以下であれば、自賠責120万までは満額支払いされます。 人身傷害補償加入であれば、減額分が補填されます。貴方加入任意保険担当者にも事故報告、相談されることですね。 いずれにしても人身傷害加入なら、何の心配もありません。 総額130万の損害なら自賠責120万 人身傷害で10万補償と賠償補償 計算上はそうなります。 人身傷害はノーカウント事故なので、この補償のみ貴方加入任意保険使用したとしても等級に影響はありません。

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.4

#3です。 >自賠責120万を超えて、自賠責計算で130万で通院を打ち切った場合、過失が5割あるので超えてしまったら減額され65万になるという事でしょうか? 先の回答の通り、相手任意保険からは賠償総額が120万までは全額支払い、120万を超えると240万までは5割の過失相殺で支払額は120万のままで、240万を超えたら5割の過失相殺された額の支払いが再開されます。 (120万~240万の間は5割の過失相殺後の支払額が120万以下になるため追加の支払いが発生しないという意味です。) 賠償総額が130万なのであれば、相手任意保険からの支払いは過失相殺後の65万ではなく過失相殺されない自賠責上限の120万となります。 >人身傷害保険には入っていますが、任意保険では自賠責金額に比べて減額はされますか?主婦休業、慰謝料手当はありますか? 人身傷害の支払基準は保険会社によって異なりますので質問者さまの加入保険会社の約款をご確認ください。 一般的には通院レベルの慰謝料の支払額は、自賠責>対人賠償>人身傷害の順になるようですが、取りあえずは人身傷害には過失による減額がありませんから、無過失の対人賠償(任意)に準じた支払になるはずです。

  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.3

>自賠責の120万を超えると、これから任意保険を使う場合半減という計算になるのでしょうか?(例えば通院1日5000円÷2=2500円になる?) 自賠責の120万を超えた部分にだけ過失相殺されるのではなく全体に過失相殺されることにご注意ください。 基本的には相手任意保険からの支払いは過失相殺された50%だけなのですが自賠責保険から支払われる120万までは100%の支払いがされるというだけです。 この自賠責分の120万は相手任意保険の240万分の支払い(120万=240万×0.5)に相当しますから、120万を超えると240万までは相手任意保険からの支払いは全く無いということになります。

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質問者

補足

自賠責120万を超えて、自賠責計算で130万で通院を打ち切った場合、過失が5割あるので超えてしまったら減額され65万になるという事でしょうか? 人身傷害保険には入っていますが、任意保険では自賠責金額に比べて減額はされますか?主婦休業、慰謝料手当はありますか?よろしくお願いします。

回答No.2

>自賠責の120万を超えると、これから任意保険を使う場合半減という計算になるのでしょうか?  はい、治療費、後遺障害(慰謝料)の合計額が120万円を超えると  自賠責保険からは1円も支払われません。  過失割合が5:5であれば、ケガをした原因の半分は自分にあるのだから  治療費の半分も自己負担になる、ということです。  質問者さんが加入する任意保険に人身傷害特約を付けていたら、  自分の過失分は自分の自動車保険から受け取ることが可能になります。 >(例えば通院1日5000円÷2=2500円になる?)  治療費が5千円ということであれば、そうです。  相手の任意保険から半分、  人身傷害に入っていたら自身の保険会社から残りの半分が支払われます。  自賠責からはもう出ません。 >事故後3ヶ月程度たった時に保険会社から具合をきかれレントゲンを撮ったところムチ打ちで骨に歪みがみられました。  重症なんじゃないですか?  主治医に所見を訊いて、今後、どのように治療や処置をしていくのかを  決めてから、相手の保険会社に連絡されてはどうかと思います。  神経が圧迫されていたら、自然に治ることはないと思いますが、  安易に手術をしても最悪首から下は完全にマヒ(植物人間)するリスクが。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

自賠責は、120万が限度 治療費・休業損害・慰謝料などすべて含めてです。 この限度枠ないであれば、100%補償されます。 これを超えると任意保険の出番となり、根っこから過失相殺 50%減額されます。したがって、出来るだけ120万限度内に収めた方が良いでしょうね。 >整形外科には毎回通院費を自己負担しています。(これは毎月保険会社から支払われています。) 健保でかかっているなら、正しい選択です。

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質問者

補足

自賠責の120万を超えると、これから任意保険を使う場合半減という計算になるのでしょうか?(例えば通院1日5000円÷2=2500円になる?) もしくは、任意保険から自賠責から支払われる分が半分にされるのでしょうか?

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