皆勤手当や残業手当についての疑問と問題点

このQ&Aのポイント
  • 給料の中に含まれる皆勤手当について疑問があります。有給を取ると皆勤手当が付かないため、社員に不利益があるのではないかと思っています。
  • 会社の出勤簿にハンコを押すことが求められており、押し忘れると皆勤手当が削られます。しかし、総務からの確認の際には押し忘れを教えてもらえません。
  • 残業手当についても疑問があります。入社時には年間200時間を上限と言われましたが、実際には部署によっては月100時間以上残業することもあります。支払いもされていない状態です。会社の対応について客観的な意見をいただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

皆勤手当、残業手当について

給料のなかに皆勤手当というのもあるのですが、 有給をとると皆勤手当がつかないんです。 いろいろ調べたのですが、有給を取ることによって社員に不利益があってはいけないということで、 有給取得により手当を減らすなどしてはいけないと聞いたのですが・・・。 また、うちの会社には出勤簿があって、 朝会社に来たら自分の名前のところにハンコを押すのですが、 現場からの呼び出しで急に直行になったり、出社していてもハンコを押し忘れたら 皆勤手当を削られます。 ハンコ押してない人がいると総務が各階に内線してきて 「〇〇さんは遅刻?休み?」と聞いてくるのですが、 そこで「いますよ」と答えても、押し忘れていることを教えてくれません。 そして、問題だろうな・・・と思うのは残業手当です。 残業手当自体は支給されるのですが、入社のときに年間200時間を上限とする、と言われました。 ただし、会社規則には上限のことは書いておらず、あくまで口頭です。 実際の業務ですが、事務・営業系は年間そのくらいの残業でも収まるのですが、 (事務員さんはだいたい定時で帰ります。) 私のいる部署は繁忙期は月100時間以上残業することもあります。 一応「残業管理簿」として提出はしているのですが、 オーバーしても支払われていない状態です。 会社の対応として問題はありますか? 客観的なご意見をいただけたらうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 有給を取ることによって社員に不利益があってはいけないということで、 > 有給取得により手当を減らすなどしてはいけないと聞いたのですが・・・。 労働基準法で定めがあると同時に、重ねて通達が出ています。 労働基準法 | 第136条 |  使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 改正労働基準法の施行について(◆昭和63年01月01日基発第1号婦発第1号) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8127 が、罰則が規程されておらず、守られないケースが多いのが実情です。 キッチリ出勤記録や賃金支払い明細などの記録を残しとけば、未払い賃金として請求する余地はあると思います。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額が60万円までですので、その範囲内で対応するのが良いです。 > 現場からの呼び出しで急に直行になったり、出社していてもハンコを押し忘れたら > 皆勤手当を削られます。 法令なんかでどうこうってのは無いので、労使で話し合いして問題解決すべきような案件です。 > 残業手当自体は支給されるのですが、入社のときに年間200時間を上限とする、と言われました。 > ただし、会社規則には上限のことは書いておらず、あくまで口頭です。 まぁ、会社規則、就業規則には、賃金の細かい事なんかは書かないのが普通です。 別途、賃金規定なんかがあるのでは。 > 私のいる部署は繁忙期は月100時間以上残業することもあります。 計画的に残業して、 「200時間の上限になるので、帰宅します。」 とでも言って、さっさと帰宅してください。 その上で、過去の勤務時間を根拠に、質問者さんの部署だけとか期間を定めるとかして、上限の見直しを求めるだとか。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体へ相談の上で、労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

へ!お答えしま! >有給をとると皆勤手当がつかないんです。 普通でっせ! っちゅうより「皆勤手当」が付いとるんは羨ましい限りでんな! 少くのぉ~ともわての会社には「皆勤手当」っちゅうもんはありまへん。 つまりやのぉ~、あんさんの会社独自の手当てやよって「普通」っちゅう事ですわ! >出社していてもハンコを押し忘れたら >皆勤手当を削られます。 と、言うルールなんでっしゃろ。 それにやのぉ~、 >ハンコ押してない人がいると総務が各階に内線してきて >「〇〇さんは遅刻?休み?」と聞いてくるのですが、 >そこで「いますよ」と答えても、押し忘れていることを教えてくれません。 聞いてきてるんは「忘れとる」なのに押しに行かんのでっか? そもそもの話で「押す=銭になる」を忘れる方がどうかと思いまっけど・・・・ 残業に関してはやのぉ~、あんさんと会社で取り交わしとる「雇用契約書」によりますわ! 残業多い分他の手当てで補充しとるかも知れまへんよって!

hina221
質問者

補足

「有給」は労働基準法で、会社が一定条件を満たした労働者に与えなければならない休暇ですよね。(労基法第39条)有給休暇は出勤したものと扱わなければならないです。 有給休暇をとった者を皆勤手当の支給対象外とすることは、「有給休暇の日を出勤したものとみなしていません」となり、有給休暇をとった者と有給休暇をとらなかった者との間に賃金面での差を設けることになり「有給休暇の取得を不当に抑制する結果となる恐れがある」ことから、労働基準法附則第136条により禁じられています。 そちらに関してのお考えをお聞かせ願えますか? ハンコに関しては内線が来てから押し忘れたのに気付き押しに行っても「時間が過ぎたから」と押させてもらえません。たまにオマケだ、と押させてもらえるようです。まぁ、これは総務部の気分次第ですね。 押し忘れはミスなのでともかく、「業務での直行」はどうお考えですか? また、申し訳ありませんが大変読みにくいため、標準語でお話しいただけますでしょうか。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>有給をとると皆勤手当がつかないんです。 こういうのありますね。有給とると、かなりボーナスが減らされるから、それを知っている社員は有給をとらないって会社があるそうです。 >>私のいる部署は繁忙期は月100時間以上残業することもあります。 一応「残業管理簿」として提出はしているのですが、 オーバーしても支払われていない状態です。 そういう話を聞くことはあります。大手企業でも、組合との協定があるから、一定以上の残業時間は、申請しても認められないといいます。 まあ、”御用組合”化ですね。 昔は、労働組合のメンバーは、会社側の雇ったヤクザとストを巡って、血みどろの戦いをすることもあったといいます。 でも、組合と会社が戦うことが、双方の利益にならないことも多いものです。 ある時期からは、組合委員になって、組合員の賃金アップなどの要求を抑えて会社側の利益に貢献することが、出世コースになったといいます。 いずれにしても、会社と一人の社員では、力関係で負けは確実です。最低でも、組合を作るとか、一人でも加盟できる組織に入って頑張ることでしょうね。 ただし、先頭になって戦った社員は、会社側から譲歩が得られたとしても、その会社を去ることになるケースが多いようです。 江戸時代、お奉行などに直訴した農民のリーダは、その訴えが正当だと認められても死罪になったのと同じですかね・・。

hina221
質問者

お礼

ありがとうございます。 ボーナスは個別の査定なしです。 小さな会社なので・・・ 労働組合もありません。

関連するQ&A

  • 正しい皆勤手当について

    中小(8人程度)の会社を経営しております。 給与で支払われる皆勤手当は、休み無しの場合は満額支払われますが、欠勤もしくは有給等で休んだ場合  1日休みで-3000円  2日休みで-6000円  3日休みで-9000円 などと各社規定が違うと思いますが有給もそれに値するものでしょうか? 以前、勤めていた会社では(上場企業)1日休むと残業の自給までが減っていました。 皆勤手当を基準内賃金に入るのが普通なのか、基準外賃金になるのかも企業によって違うものなのでしょうか? 労働監督署によると変化なく支払われるものが基準内賃金って言われたような記憶があるのですが。 ご教示頂けたら助かります。 よろしくお願いします。

  • 有給休暇を取ると皆勤手当が出ないのでしょうか。

    過去に2回、会社で有給休暇を取りました。 1回は出産の立会いのため、そしてもう1回はセミナー出席のためです。 私の会社は基本給の他に役職手当、皆勤手当がつきます。 そして、上記2回の有給休暇を取った後、給与明細を見てみると、出産の立会いのために取った有給休暇があった月の給与からには皆勤手当がついておらず、セミナー出席のために有給休暇を取った月の給与には、皆勤手当がついていました。 つまり、「出産は私的な用事であるため、皆勤手当はつかない。逆にセミナー出席は後に会社のためになるから、有給休暇をとったとしても、皆勤手当を削らない」とのことでした。これは上司が言った言葉です。 ただ、上記のように考えると、有給休暇を誰も取らなくなる、取れなくなると思うのです。 このような時に、時と場合によって皆勤手当を出すかどうかというのは、会社の決定の範疇にあるのでしょうか。どこか釈然としないのです。 皆勤手当というものは、そもそもどのようなものでしょうか。 そして、何か良い解決方法等があれば、教えてください。 皆様よろしくお願い致します。

  • 有給つかうと皆勤手当ナシ!?

    わたしの会社では、有給休暇を使うと、皆勤手当がつかなくなってしまいます。 これっておかしくないですか? こういった事は、法律上問題ないのでしょうか? どうかお教え下さい。

  • 給与の皆勤手当てについて、納得がいかないのです・・・

    来月からわたしの勤めている会社の給与内容が変更になりました。 変更前↓ 基本給 + 定額割増賃金手当 = 総支給額 変更後↓ 基本給 + 定額割増賃金手当 + 皆勤手当 = 総支給額 上記のようなかたちになりました。 変更前の総支給額と変更後の総支給額は全く同じです。 ちなみに定額割増賃金手当は一ヶ月間の一定時間までの残業代としての手当とのことで、残業しても残業代はつきません。 皆勤手当は無遅刻、無欠勤、有給使用無での手当とのことです。 社労士と相談して、このように決定したと言われました。 結局、皆勤手当という手当てがついても給料は全く変わらず、むしろ条件が悪くなった気がするのですが・・・どうなんでしょう、これって?

  • 有給取ると皆勤手当てが貰えない

    今、派遣会社で働いてます。 皆勤手当てが月一万円付くのですが有給を取ると この手当てが付かないと言われました。 有給取るなって事なんでしょうが違法行為にはならないんでしょうか? 会社規定で決まってるなら諦めるしかないんですかね? ご存知の方、宜しくお願いします。

  • 皆勤手当の基準?

    友人の会社の出来事ですが、就業規則の範囲で会社のルールに沿って、有給休暇を消化し、無断欠勤等も無く、皆勤手当の算定ルールに沿って無理せずに働いていた従業員が会社の就業規則?ルールを悪用しているかの様に社長から糾弾されその人一人だけ皆勤しても皆勤手当は今後出さないと口頭で語彙荒く告げられたそうです、パワハラ?その後皆勤手当はついていないそうです。労働組合は有名無実だそうで、私も判らずこちらの質問サイトを試みましたこの様な事例は労働基準法などに抵触しないのでしょうか、又この様な事の相談窓口は労働委員会で個人で相談できるのでしょうかよろしくお願いします。

  • 短時間休業中の皆勤手当

    すみません、カテゴリー自体間違っているかもしれませんが、どなたか教えてください。 私の勤めている会社は、不況で仕事量がかなり減った為、先月から毎日2時間短縮勤務が始まりました。 毎日2時間休業分の休業手当も支給されるよう、休業協定も交わしまた。 もし、毎日遅刻せず出社した場合は、皆勤手当をつけていいものか、そこまで休業協定書には記載されていないので、判断に困ってます。 わが社は、遅刻もなく有給休暇をとらない場合のみ皆勤手当がつきます。

  • 皆勤手当って社員ごとに金額は変わっていいのでしょうか?

    知人の紹介で今の会社へ転職しました。面接の際、給与はこれくらいと金額を提示してもらい同意して入社しました。入社後、雇用契約や就業規則等が一切もらえず、上司に請求したら「自分ももらってないし、そんなものはないです!」と言われました。納得できないので社長に直談判したら、とりあえず給与の詳細はもらいました。基本給がやたら低く、役職名ももらってないのに、役職手当があり皆勤手当でプラスにしている感じです。そこには年間休日や残業代の明記もありません。(実際、役職手当があるので残業代はでてませんが)。前置きが長くてすみません、問題は1週間前に私のアシスタントが入社したのですが、ふとした会話で彼女が皆勤手当が1万円なのよね~!って言ってたのですが、私の明細では皆勤手当は2万円なんですよ。彼女が遅刻で休むと一万円ひかれ、私が遅刻すると2万円ひかれるというのはなんだか納得できません。また彼女は独身で一人ぐらいだからか、住宅手当があるのですが、私は既婚で旦那が世帯主だからでしょうか、そんな手当てはありません。家は旦那は自営で収入も安定してないので、生活費は全部折半で家賃も私が払ってます。この状況で私も住宅手当をもらうことは可能でしょうか? 社員によって皆勤手当が違うのは、違法ではないのでしょうか? 今度、また社長と話し合ってみようかと思ってますが、前回明細書を出して欲しいとお願いしたら、相当面倒くさいそうで嫌がられたので、、。なんかお金にうるさい女と思われそうで、嫌なんですけど、、、。 すみませんが、教えてください。

  • 残業手当について教えてください!

    主人の残業手当について疑問があり、教えてください。 現在、三直交代で勤務しております。 完全週休2日(土日)です。 給与は月給制です。 基本給の他に、交通費・皆勤手当・努力手当・家族手当・責任者手当があり、夜勤、準夜勤の時は一日につき手当てが付きます。 残業手当なのですが、まず、時間給が安すぎると思うのです。 手取りで20万以上あるのに1000円です。 しかも夜勤、準夜勤の時の残業でも同じです。 休日出勤すると、時間給で手当てが支給されますがそれも1h/1000円。 従業員10人ほどですが有限会社です。 私も結婚前OLで主人より安い給料でしたが残業代はもう少しもらっていました。 残業手当は基本給と手当てを基準に計算されるものだと思っていました(私はそうでした)が会社がバイトの時給を決めるみたいに正社員の残業手当を決められるものなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 残業手当に関して

    残業手当に関して質問させていただきます。縁あって11月より新しい会社にお世話になっているものです。まだ会社の戦力とはなっていませんが、12月は土日も含めて50時間程残業をしました。そしてその時間の残業手当申請をしたところ、会社から、休日出勤の時間と通常勤務の残業時間とを含めて20時間までの申請として欲しいと告げられました。(あくまでもお願いという形で)私としては納得していませんが、仕方なく従いました。言うまでもなく雇用条件書には残業あり、残業手当ありと記載され、上限20時間まで支給する等記載されていませんでした。私はまだ会社の戦力ではないので強気な事は言えなかったのですが、今後ますます忙しくなることが予想でき、納得できません。このご時世仕方のないことでしょうか。どうすればいいのでしょうか。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう