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1つの浄化槽に2軒分は?

現在、120m2の住宅に2人暮らしで、5人槽の合併浄化槽を使っております。 近々、3人家族の親族が隣に100m2の住宅を新築します。 できれば現在の5人槽に接続させたいのですが・・・ 浄化槽法や建築確認等でNGでしょうか? それとも物理的にNGでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

JYAJYUJEさん、こんばんは。 浄化槽法は主に設置や維持管理を定めた法なので、言及はありません。 建築基準法でもはっきりとした言及はありません。 で、何で問題かと言うと、建築基準法では原則として建物や付帯設備は1つの敷地で完結すべき、という考えなんですよ。 たとえばあなたの親族、あるいはあなたが将来家を手放さざるを得ない、としましょう。 すると他人同士が1つの浄化槽を使うことになります。 ここで維持管理を含めた問題が発生します。 十分な管理がされないと適切な放流水質が保てませんので、ここで浄化槽法に抵触してしまう恐れが出てきます。 すると浄化槽法は建築確認の際の審査対象法令なので、直接の言及が無くてもどうしても無関係にはできないんですよ。 で、原則は1敷地に浄化槽は1つ。 1つの敷地に2つあってもダメです。 ただし広大なゴルフ場のレストハウスと付帯施設のように1つでは配管ができない、なんて場合は例外でOK。 多くの場合、各都道府県の浄化槽指導要綱で定められています。 要綱なので厳密には法的な位置付けではありませんが、確認申請時には無視することはできません。 いずれにしても「原則」なので、どうしても、という理由がある場合は地元の特定行政庁、つまり市役所の建築指導課あたりに相談する価値はあるかもしれません。 ちなみに人槽の規定は浄化槽法ではなく、JIS A3302-2000「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」によります。

JYAJYUJE
質問者

お礼

なるほど、大変お詳しいご回答有難うございます。 スッキリしました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

失礼しました。 後半の部分の処理能力の部分は間違いです。 処理能力以上の流入の説明です。

JYAJYUJE
質問者

お礼

大丈夫です。 ご親切なご回答、誠に有難うございました

回答No.2

建築基準法では一宅地につき一基の浄化槽設置が義務付けされてるようです。 浄化槽法では住む人数ではなく、130m2以下の宅地面積は5人槽、それ以上では7人槽の設置を義務付けしています。 それに浄化槽は処理能力の汚水を流入してしまうと処理が追いつかず、悪臭発生や汚泥な流出などトラブルになりやすいです。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考になります。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

 配管をやり直すとなると結構大変。  しかも、一戸につき一個だと思ったなあ。    浄化槽の清掃負担金はどう配分するんです?五で割ってみますか?  新築ならそちらにも一個付けたほうが良いと思います。

JYAJYUJE
質問者

お礼

なるほど、参考にさせて頂きます。

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