公的に配当所得を証明する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 配当所得を公的に証明するための方法を知りたい方へ。フラット35で住宅ローンを組むためには、所得を証明する必要があります。確定申告をすることで、税務署から所得証明書を取得することができますが、分離課税の場合はどのように証明するのかが問題です。審査のために必要な書類を準備する際には、所得が記載された確定申告書の1ページ目が必要ですが、分離課税の場合は3ページ目にしか所得が記載されていません。この問題を解決する方法をご紹介します。
  • フラット35で住宅ローンを組むために必要な要件の1つが所得証明です。配当所得を公的に証明するためには、確定申告をする必要があります。総合課税の場合は、所得が記載された確定申告書の1ページ目から所得証明書を取得することができます。しかし、分離課税の場合は1ページ目に所得が記載されていないため、公的な証明書を取得することができません。この問題を解決する方法として、分離課税の場合でも所得を公的に証明する方法があります。詳しくは以下の要約文をご覧ください。
  • 配当所得を公的に証明する方法について知りたい方へ。特定口座で毎月配当収入を得ている方は、フラット35で住宅ローンを組むためには所得を証明する必要があります。確定申告をすることで、税務署から所得証明書を取得することができます。しかし、分離課税の場合は所得が1ページ目に記載されず、審査に必要な書類を準備する際に問題が生じます。そこで、分離課税の場合でも所得を公的に証明する方法をご紹介します。詳細は以下の要約文をご覧ください。
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配当所得を公的に証明する方法

現在、特定口座にて毎月分配型の債権による配当収入を得ています。もちろん、源泉徴収にて納税済みの状態です。 この所得のみをベースとしてフラット35で住宅ローンを組むために、この配当所得を公的に証明する方法を探しています。 この配当収入を総合課税として確定申告すれば、税務署に発行してもらう所得証明に記載され、その収入がある事を公的に証明出来るのは判って居ますが、これを分離課税で申告した上で公的に証明する方法は有りませんでしょうか? 審査用の書類を用意する段階で、確定申告書の1ページ目に所得として数字が載っていないとそもそも審査にかけられないと言われています。分離課税で申告書を準備した場合、3ページ目には正確な所得が記載されています。しかし、1ページ目に記載する為には総合課税で申告するしかないと言われました。 総合課税として確定申告する場合、莫大な税金が追加で請求される事が判り、困っています。 フラット35では、継続的な配当所得なので収入として見なすことが出来ると言われ、喜んで申し込もうとした所こういう事態になってしまっています。概算で300万円ほど追加持ち出しになりそうで・・・ 詳しい方、どうかよろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >審査用の書類を用意する段階で、確定申告書の1ページ目に所得として数字が載っていないとそもそも審査にかけられないと言われています。 そもそも言っていることがおかしいですから、担当者を変えてもらうなり、金融機関を変えるなりしたほうがよいと思います。 --- (理由1.) 「配当所得」に関しては、「一定の条件を満たせば確定申告不要」という【優遇措置】を受けることが「国(課税庁)」によって認められています。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>(2) 確定申告不要制度 >>配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。… この「確定申告不要制度」の趣旨をきちんと理解している人間であれば、「審査のために確定申告することを要求する(300万円ほど追加持ち出しになる≒返済能力を低下させる)」ようなことはまずしません。 ※なお、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」も「確定申告しない」ことを選択することが認められています。 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm ※ちなみに、ご存知かとは思いますが、「確定申告」を行なうと「税金以外の負担が増える」こともあります。 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 --- (理由2.) 「確定申告書」は、【納税者の自己申告】によって作成されます。 そして、「配当所得」は、以下のリンクにあるような書類を【納税者自身が用意して】申告書に添付します。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(2) 上場株式等の配当等に係る配当所得がある場合 >>イ オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 >>ロ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 >>ハ 上場株式配当等の支払通知書 >>ニ 特定口座年間取引報告書 つまり、「確定申告書の写し」は、「納税者が自己申告にもとづいて申告書に記載した内容と同じ」いうことです。 ですから、「確定申告書の根拠になる証明書類」では所得の証明にはならず、「確定申告書の写し」ならば証明になるというのは理屈に合いません。 もちろん、「書類が偽造されたもの」という可能性もありますが、税務署は「添付書類の真贋の調査(税務調査)を行ってから申告書を受理する」わけではありません。 つまり、「申告書の体裁が整っていればとりあえず受理する(受理せざるを得ない)」ということです。 また、調査するにしても「すべての申告書」を調査するわけではありません。 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度。…コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。… 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ということで、「確定申告書の写し」は、「税務署がからむ書類で審査しておけば審査に関する責任逃れが容易」くらいの理由で要求されている可能性が高いと言えます。 『お申込みに当たり取扱金融機関で共通して必要となる書類(例) (住宅を建設する場合)|住宅金融支援機構』 http://www.flat35.com/loan/flat35/kensetsu_doc.html >>【フラット35】のお申込みに必要な書類は取扱金融機関によって異なります。 >>【給与所得のみ以外の方】…納税証明書(所得金額用)及び確定申告書(写)【等】 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

BLUEMOONCAT
質問者

お礼

詳しい説明とアドバイス、大変有り難うございます。 そうですよね、やはりこの流れ自体がおかしいですよね。 私も何度もそう訴えているのですが、間にHMの営業さんが入って居る事も有ってか どうにものれんに腕押しと言うかこちらの考えが上手く伝わらず、相手の真意も額面 通り以上の部分が分からない状況です。 機構の相談窓口にも電話してみたのですが、窓口担当の方は知識乏しく意欲も感じずで、 300万円余分に払ってそうすればしいいじゃ無いか。後は知ったことでは無い的な反応 しか返って来ませんでした。 時間的余裕が余り無いのですが、もう少し頑張って話し合ってみます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 事後報告をいただきありがとうございます。 私自身はもちろん、このQ&Aをご覧になった方が参考になると思います。 大きな買い物ですから納得のいく交渉をなさって下さい。 --- 『最も有利な住宅ローン金利を引き出すノウハウ|PRESIDENT Online』(2014年2月23日) http://president.jp/articles/-/11903 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html

  • mars3320
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

まず、一般のサラリーマンの例で申し上げると、当然ながらほとんどのサラリーマンは申告が不要=申告をしていない状態なわけです。 そのサラリーマンはこういうケースで何を提出するかというと、それは「源泉徴収票」であり、申告書の写しも納税証明も不要となります。 配当所得が金額にかかわらず申告不要となるのは、最初の方の回答でもありましたしあなた自身理解されている通り、「特定口座(源泉徴収口座)」内に受け入れた配当所得のみです(一部大口株主の適用除外規定もありますがここでは関係ないので省きます。) この場合の所得の証明となり得るのは特定口座年間取引等報告書となり、これはサラリーマンで言う源泉徴収票と意味合い的に何ら変わるものではありません(どちらも源泉徴収義務者側に作成交付義務がある物です)。 私がデイトレードで生活していた4年ほど前の時期(無職だった時期とも言われますが(笑))、クレカ(審査が厳しいダ○ナースでした・・・)を申し込むのに同様に苦労しました。 所得自体はそれなりにありましたが株式の一般的な所得区分である譲渡所得ではいわゆる年収として認めてもらえず、ではかなりの回数を取引しているため株式の事業所得として申告したとしても安定的な収入とは認められないとのことでした。しかしながら、毎年同じ株式の配当を受け取っているのであれば、安定的な収入とみなされることもある、とのことでしたので、株ではないですがいわゆるJREITを購入し、その配当を2年間受けることで安定収入と見てもらうことが出来ました。ブラック狙いでしたので年収下限もありましたから利食いのみに運用する資金に大金を投下(当時単純平均で5%くらいの利回りでしたので年収1000万を出すには○億円・・・)するのは大変でしたし、結局申し込もうとしてから2年かかりましたが、このとき提出させられたのが特定口座年間取引報告書でした。 あなたの場合、おそらく投信かREITかの配当が継続してあるのであれば、近年の年間取引報告書を提出するのも一手かと思われます。 変な話ですが、しなくてもいい申告をするのは全く無意味なことです。さらに、この申告不要の制度は一度申告してしまうとそれを無かったことにすることはできません(申告するにあたって特定口座分を申告しないことを選択できる制度なので、特定口座分を申告した場合は申告することを選択したことになる。)。 私なら、担当者の発言をICレコーダーにでも録音して問題化してしまうかもしれませんが(笑)、穏便に済ますのであればなんとか特定口座取引報告書で稟議にかけてもらいましょう。 あと、配当の支払通知書の写しも付ければより信頼度は増すでしょう。ね

BLUEMOONCAT
質問者

お礼

アドバイス大変有り難うございます。 しなくてもいい申告をするのは無意味・・・本当にその通りですね。 機構側もその窓口側も、年間取引報告書ではダメの一点張りで、何故ダメなのかの説明はして貰えず、こちらのやり方に従わないのなら知らないと冷たい対応でした。 一応、最後の手段として機構への申し込みみ手段も確保しておこうとは考えていますが、他で受けて貰える可能性のある所を見つけて申し込みをしてきました。 私の場合、FPさんの勧めでオープン投資型の外債ファンドと幾つかのREITを組合わせて、毎月一定以上の配当が継続して入る様に工夫しています。 そのお陰で、継続収入として見て貰えるとの事で、とても有り難く思って居ます。 とにかくも、貴重な経験談、大変有り難うございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >私も何度もそう訴えているのですが、間にHMの営業さんが入って居る事も有ってかどうにものれんに腕押しと言うかこちらの考えが上手く伝わらず、相手の真意も額面通り以上の部分が分からない状況です。 >機構の相談窓口にも電話してみたのですが、窓口担当の方は知識乏しく意欲も感じずで、300万円余分に払ってそうすればしいいじゃ無いか。後は知ったことでは無い的な反応しか返って来ませんでした。 まるで、日本の「金融」と「行政」の悪いところの見本のようなお話ですが、残念ながら「理屈」を言うことしかできない第三者としてはお力になれそうもありません。 なお、相手を知らない状況での無責任な見解ですが、「HMの営業さんの能力(または経験)不足」のような気がしますので、可能であれば上席者に相談してみてはいかがでしょうか?

BLUEMOONCAT
質問者

お礼

お話を聞いて頂き、私の感じて居る事が間違って居ないと共感して頂けただけでも、気持ち的にとても楽になりました。 担当営業さんや上司の所長さんとも再度突っ込んで話し合い、ひとまず他のルートでローンの申請を行う事にし、本日、仮審査の申し込みをしてきました。 窓口ローンでは無く部署直の形なので、色々と細かい私の売りの部分も積極的に考えて頂けるとの事。 機構のフラットよりは少し金利が上がってしまうかも知れませんが、精神的にはずっと気持ち良く話しが出来そうです。 とにかくも、大変有り難うございました。

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