配当所得がたくさんある場合について
- 配当所得が年間1000万円以上ある場合、総合課税で申告して配当控除を受けても配当控除が縮小される上に所得税の限界税率が高くてあまりメリットが得られません。
- 一般口座で確定申告をすれば、配当所得一件ごとに課税方式を選択できることまではわかりました。一つの銘柄で多くの株式を持っている場合はどうなるのでしょうか?
- 国内株式の一つの銘柄の株式をたくさん持っていると、年間配当が1000万円を超える場合、任意の割合で申告することはできません。また、半期ごとの配当支払いごとに課税方式を選ぶこともできません。
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配当所得がたくさんある場合
配当所得が年間1000万円以上ある場合、総合課税で申告して配当控除を受けても配当控除が縮小される上に所得税の限界税率が高くてあまりメリットが得られません。 一般口座で確定申告をすれば、配当所得一件ごとに課税方式を選択できることまではわかりました。ここで質問ですが、もしも一つの銘柄で多くの株式を持っている場合はどうなるのでしょうか? 例えば国内株式の一つの銘柄の株式をたくさん持っていると、たまに記念配当なんかで年間配当が1000万円を超えてしまいます。その場合、半分だけ総合課税、残り半分を申告分離課税、なんていうふうに申告者が任意の割合で申告できるのでしょうか? まあそんなことはできなさそうなので、例えば半期ごとに配当支払いがある場合に、その支払いごとに課税方式を選べたりするのでしょうか?
- subarist00
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- 投資・株式の税金
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質問者が選んだベストアンサー
1回に支払いを受ける配当の額ごとに確定申告不要制度を選択することができます 。 つまり、同じ銘柄であっても、配当が出るごとに確定申告するか、しないかを選択できるということです。 確定申告する場合には、申告分離課税か総合課税を選択できますが、確定申告するすべての配当について、どちらかの選択になります。したがって、総合課税を選んだ場合には、総合課税分と確定申告不要制度適用分との間で、支払いごとに振り分けることが可能です。 上記は特定口座に受け入れている配当の場合には適用できません。支払いごとではなく、口座ごとの選択になります。
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- kitiroemon
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> 一つ確認ですが、一般口座の場合には源泉徴収が無いので「確定申告不要制度」は基本的には無理ではないのでしょうか? 一般口座、特定口座にかかわりなく、一定の配当金は必ず源泉徴収されています。 株譲渡益の場合には、そうではありませんが。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order2/yogo/3-2_y01.htm
お礼
一般口座の源泉徴収無しというのは売却益の事だけだったのですね。よくわかりました。ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19604)
任意の割合はありません、総合課税か申告分離課税のどちらかを選ぶだけです。 税金は年間の収入合計ですから配当の回数は無関係です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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