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厚生年金

厚生年金について。「標準月額報酬から判断した納めるべき厚生年金金額」と「給料から天引きされた厚生年金金額」が違います。後者の方が少ないです。しかし税金事務所に問い合わせたところ「標準月額報酬から判断した納めるべき厚生年金金額」はきちんと納められているそうです。その会社は既に退職しています。過不足分はいつか請求されるということはあるのでしょうか?また時効などはあるのでしょうか?

noname#208859
noname#208859

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

納めるべき保険料を何で調べたのかわかりませんが、会社負担分を考慮してないという事はないですか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

「標準月額報酬から判断した納めるべき厚生年金金額」と「給料から天引きされた厚生年金金額」は違います。 会社が厚生年金基金に加入している場合は、「定期便 納付額」が「給料 納付額」+「賞与 納付額」と異なっている場合があるようです。基金によって免除率が違いますし、分かりにくいようです。社会保険事務所に行っても基金のことは分かるとは限りませんが、一度聞きに行かれるのがよいでしょう。

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