• 締切済み

遺産(現金)の横領について教えてください。

父は不慮の事故で数年間介護施設に入院した後、亡くなりました。入院している間兄が成年後見人になっていました。後見人の義務である報告など一切行っておりません。 その後兄と数年にわたり裁判を続けています。事故の裁判の判決文、病院などで使ったお金の領収書など、 兄が作った資料以外、正規のものが一切出てこないのでこちらで弁護士さんと一緒にいろいろ調べました。 裁判の判決文を見つけましたので慰謝料、年金などある程度入ってきたお金についてはこちらで証明しています。当初、兄の言い分は慰謝料では入院費用が足らず兄自身、持ち出しがあるので、その分私に払うように請求してきていました。が、実際は兄が言っていた10倍(億単位)の慰謝料が保険会社より支払われており、さらに入院費用についても市から援助を受けていてほとんど無いと思います。しかし兄はお金は無いの一点張り。 そこで弁護士の先生に、横領罪で刑事告訴できないか相談してみましたが、何にお金を使ったか証明できないので難しいと言われました。 横領罪とは、使った用途を証明しないといけないのでしょうか? 裁判所に適当な資料を提出した上で本人がお金が無くなったと言っている時点で、着服しようとしているわけですから横領になるのではないのでしょうか? 親族であることから何故か横領罪では問えないという法律があるようですので、後見人になっていたということから業務上横領罪を考えています。弁護士の先生が言っておられるので間違い無いとは思いますが、刑事告訴に対してかなり後ろ向きに見受けられますので他の方のご意見を頂戴したいと思いました。法律に詳しい方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>・・・そもそも横領とゆうのは、お金を使ってはじめて成り立つ事で隠し持っている時点では何もしてないとゆうことなんでしょうか? そこが大変重要なことです。 横領は「自己の占有する他人の物」を横領した場合の規定です。 ですから、他人のお金を持っており、それを使ってもすぐに返せば横領とはなりませんし(便宜上の立替)、隠し持ってていも、隠し持っていること事態は横領ではありません。 他人のお金を使った場合返すつもりがなかった場合や、とても返せる状態ではない場合は横領罪です。 隠し持っている場合も「自分のお金にしよう」と言う考えの基で隠し持っておれば横領罪です。 このように、犯罪の成立には「心の中」がポイントとなります。 そのために、1億円を何に使ったか、と言うことを証明できれば「返せるつもりはなかったし、返せる状態ではなかった。」として犯罪は成立するわけです。 また「裁判所に適当な資料を提出した上で本人がお金が無くなったと言っている時点で、着服しようとしているわけですから横領になるのではないのでしょうか?」 と言う部分も、いい加減な証明で「今はない。」と言うことだけでは、犯罪ではないです。 「いい加減な証明」を反証しなくてはならないし、「今はない。」と言うことを証明し、そのことによって犯罪は成立するのです。 以上で「横領罪とは、使った用途を証明しないといけないのでしょうか?」は、直接に証明しなくてもいいですが「自分のお金にしてしまえ」と言うことの証明になりますから、それが必要なわけです。

ayukaiju
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いい加減な資料を裁判所に提出している時点で、お金を全て自分のものにしようという意図があると言うふうに解釈はされないのでしょうか? いい加減な資料かどうかについては、病院、施設に問い合わせたところ一般的な話として父のように重度の障害を持っている場合、国の援助があり家族が負担する金額はそれほど多くないと言うに伺いました。兄が支払った分に関して病院側はすべて領収書を発行しているとも伺いました。が、それについては1つも提出されていません。 またパンフレットなどの資料からある程度使ったお金はこちらも認めております。 市に対しても問い合わせを行いましたところ、重度の障害の認定を受けており援助も受けていることもわかっております。 つまり兄が作った資料のように多額の病院治療費を払ったという事実はない、いい加減な資料だ、という証明にはならないでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”後見人の義務である報告など一切行っておりません。”     ↑ これ、確かですか? 後見人は、定期的に家裁への文書での報告が 義務づけられているはずですが。 ”横領罪とは、使った用途を証明しないといけないのでしょうか?”     ↑ 被後見人本人の為に使った場合は横領になりません。 そういう意味で、用途を証明しないと難しい場合が あります。 ”業務上横領罪を考えています”     ↑ 業務上横領だと、後見業務中に横領した、という証明が 必要になりますが、それは可能ですか? ”刑事告訴に対してかなり後ろ向きに見受けられますので”      ↑ 詐欺とか横領てのは立証が難しいのです。 いい加減な証拠で告訴などしたら、逆に 虚偽告訴罪に問われてしまいます。 消極的になるのは仕方が無い、という面が あります。

ayukaiju
質問者

補足

回答ありがとうございます。 義務の報告が無いのは、間違いありません。そもそも後見人にもいつの間にか勝手になっており初めから悪意があったのではと思ってしまいます。 被後見人のために使ったかどうかについては、兄が作った資料によりますと病院でかなり使っているということになっていますが、病院に問い合わせたところ、父に関しては個人情報ということで資料を見せていただけなかったのですが、一般的な話として父のように重い障害を持っている場合、国の制度で援助していただいているので家族が負担する金額はそんなに多くないと教えていただきました。 数十万単位の領収書はありますが、それ以外一切領収証など証拠は出してこないので被後見人に使った認めるものはほとんどないと考えています。ただ私と弁護士の先生の調べでいくらか領収書のない分でも父のために使ったことは認めていますが、それでもまだまだ隠している金額は大きいと思います。 業務上横領については後見人である時ということは、知りませんでした。 マイホームを購入しているようですが、お金はお金ですからそのお金の出所がどこなのか分かるはずもありませんから、やはりこちらで立証していくと言うのはハードルが高いですね。 財産は持っているものが強い、隠したもん勝ちと周りから言われてましたがその通りのようです。

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

横領罪や業務上横領罪で告訴するとしたらお兄さん自信が私的理由で使ったこと が解れば早いのですが。そうでないと厳しいですね。 後見人に設定されている段階で着服しようとしているわけと言ってますがしてない段階では罪は 問えません。着服したという決定的な証拠か本人が認める発言をするか(強制ではなく自発的に)ですね。 そうすれば業務上横領罪に問えます。

ayukaiju
質問者

補足

返答有難うございます。 言葉足らずですいません。後見人になったことで着服しようとしているとは思っていませんが、現在起こしいる民事訴訟の中で、ありもしないと思われる入院費や諸々の諸経費の一覧を兄自身が作って裁判所に証拠として提出し、億単位のお金が全て無くなったと主張していることが着服しようとしていると考えています。 ご返答頂いた通りですとやはり弁護士さんの言うとおり、使ったことを証明しないといけないとゆう事なんですね。 そもそも横領とゆうのは、お金を使ってはじめて成り立つ事で隠し持っている時点では何もしてないとゆうことなんでしょうか? 保険会社からお金が入った事は証明されているのに預かっていた人間が適当な書類で使い切ったと言ってしまえば、民事では認められなくても実際は、何も罪にも問えないし当然無い物を取ることも出来ない訳ですから私の立場としては泣き寝入りしかしようが無いのでしょうか?ほんとうに無知ですいませんが、腹わたが煮え繰り返る思いでいます。何か手を打てる方法は無いのでしょうか?

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