妊娠・退職時の失業手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 妊娠による退職後の失業手当てについて知りたいです。
  • 雇用契約の条件で産休がなく、再び退職することになる場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
  • 資格条件を満たしていない場合、失業手当ては受けられない可能性があります。
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年子を妊娠し、退職した場合、失業手当ては?

雇用保険の受給資格は、基本的には一定時間以上働き、1年以上かけなくてはいけないことは知っているのですが、昨年末、出産し、退職後、一度、失業手当てを約一ヶ月間頂きましたが、子供を亡くし、4月からまた、パートとして前職場に復帰しました。 叶うことならば再び授かりたい想いもあります。しかし、来年には一番上の子供が、小学校にあがりますし、経済的なことも考えます。私の年齢も30半ば…出産時期は、早い方が良いのではとも思いますが、今の雇用契約では産休はなく、再び退職となります。前回の受給期間が残っていても復職1年未満、つまり、今年度中は雇用保険に再加入1年未満。妊娠が理由で退職してしまったら失業保険は頂けないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

えっと、、おおむねそういう事ですね。 仮に2013年12月31日に退職したとすると、給付日数が残っていても14年の12月31日に打ち切りになります。受給可能な最大限度という事です。しかし、受給中に妊娠等で30日以上求職活動ができなくなった場合は受給延長も可能です。最大4年。もちろん残っている給付額の分だけです。 何も無い場合、前職の失業給付の権利は1年、仮になら12/31で失効します。 ただ、今年の4月からも雇用保険に加入しているのなら、そちらで権利が発生すれば受給可能です。自己都合退職なら12月以上加入、つまり来年の4月頃以降の退職。もしくは、会社都合、解雇、倒産等、もしくは妊娠等でなおかつ受給延長する場合(つまり、すぐに給付は受けない)は6月、つまり今年の10月頃以降。 加入月の計算は、退職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り、その中に賃金支払日が11日以上ある月だけを1月と数えます。必ずしも暦通りではないので注意が必要。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

前回の失業給付が残っていて、前職の退職から1年以内に限って、再失職した場合は残りの給付を受けられます。前退職から1年経過時点で打ち切りですが。 現職の分は、自己都合であれば12月(1年間・12ヶ月とは若干違うので注意)以上の加入が必要です。 ただ、妊娠理由なら、受給延長すれば特定理由として6月かな。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu 失業給付は、求職活動をする、できる、というのが要件の1つである事をお忘れ無く。

machinegunyoshi
質問者

補足

色々、調べてみたのですが、やはり、自分がどこに当てはまるのか良くわからなくて… 昨年末、出産ギリギリまで、籍をおいていたので、12月までは残りの受給が可能で、それ以降ならば、来年4月以降までは、雇用保険に入らないと新たな受給資格は得られないと言うことで宜しいでしょうか?理解力不足で、申し訳ありません。

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