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バイクの個人売買でトラブルになりました

補足できないためもう一度投稿させてもらいます 個人売買でトラブルがありました。 今年の2月の半ばに友人の友人にバイクを個人売買で売りました。 やりとりの際にこちら側はノークレームノーリターンと伝えて現車確認はきちんとしてもらいました。現車確認時は乗車させました。そのことを納得したうえで交渉成立し、そのままお金をもらい相手はバイクで帰っていただきました。2ヶ月ほど過ぎた今日、4月17日に『欲しかったバイクの車種とは違うものだった』『エンジン、フレームも違う』と連絡がきました。 それはバイク屋に出してわかったことらしく、僕が知らないことでした。 相手側はバイクを返すからお金を返せと要求してきました。 僕はこのバイクを知り合いから購入してから少しの期間しか乗っていなくて、一応走行に関しては問題ないと伝えました。実際に走行できましたし、その取引現場にはバイクでいき相手方もバイクを試乗し現車確認を済まされ帰られました。 こちらも売る前にノークレーム、ノーリターンと言ったときにそのことを納得されてました。現車確認もしっかりすまして、その際に不具合が見つかればキャンセルありともお伝えしました。 ですが交渉成立後このようなことを言われて困っています。この場合どうなりますか?

みんなの回答

回答No.7

No.2の方の通りと思います

  • ybeat
  • ベストアンサー率48% (167/343)
回答No.6

名義変更はどうなっているの? しないまま、相手は乗っているのですか? それって、信じられないことです。 バイクを売買したら、名義変更は、必ずするものです。 名義変更が完了していたなら、 取引完了しているのですから、返金に応じる必要なしでしょう。 相手が文句言ってきたら、 じゃあ、「相応の値段で、買いましょう」と値段交渉すればいいのです。 前の半額ぐらいで。 名義変更していない時点で、 返金に応じなくてはいけませんね。 たぶん。 まあ、「友人の友人」ですから、 1番悪いのは、友人でしょう。 そんな友人の友人を紹介してきた友人を 恨みましょう。

  • xxyyzz23g
  • ベストアンサー率41% (992/2392)
回答No.5

買ったの?売ったの?コロコロ変わって作り話? マルチでどうも釣りっぽいのでご注意ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13127776658

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.4

先の質問にも詐欺じゃないから心配するな、的な回答がついてますが、それこそ法律を知らない人の回答です。詐欺で告訴するのも向こうの勝手、それに対して警察が事件性があると判断するなら捜査するだけです。 知恵袋でも質問してますね?バブだとかどうとか。 オリジナルと異なる外装がついていて、それを向こうが気づいて返品を申し出てきたと言うことでしょう? はっきりいいます、詐欺かどうかは別として民事で返品返金訴訟をされれば確実に負けますよ。 まず、ノークレームノーリターンというのは法的拘束力はありません。書いてることに嘘があるなら、要求に応じなくてはなりません。 考えてください、これはソニーのテレビですといって送られてきたのがORIONにソニーと貼っただけのものだったら? あなたが知らない、というのはまったく無関係、損害賠償はしなくていいですが返品は応じなくてはなりません。さらに、向こうが詐欺で告訴し受理され、警察が動けばあなたは知らなかったと言うのが証明されないとホントに詐欺が成立します。 民事の返金訴訟というのは向こうは簡単です、メールのやり取りの記録とフレームと通称名が異なる書類上の証明があるだけで、間違った表示を信用して買ったことは証明されますから、間違った表示をしたあなたには返金の義務が生じます。 向こうに少しでも法律に詳しい人がつけば、即訴訟です、裁判費用含めてあなたがはらうことになりますよ。

回答No.3

裁判所に行きましょう。 って相手に伝えてみましょう。 ちなみに念書とかあります? 簡易でもいいので譲渡書とか契約書 口頭じゃ言った言わないで面倒ですからね・・・

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

売買の時に「ノークレーム、ノーリターンと言ったから、クレームは受け付けない」という抗弁はできません。 正当なクレームなら主張することはできます。 本件の場合、売買契約を締結するに当たり、相手側から「欲しいバイクの車種」、「エンジン、フレームの種類」の提示はありましたか? この提示があってあなたが売買契約に同意したのであれば、相手は錯誤による契約解除を申し出ることはできます。 なんらの提示もなく、現物を見てこれでいいとしたのであれば契約解除をもうしでることはできません。 相手にはそのように言うべきです。

回答No.1

応じる必要なし。 譲ったときの応対もしっかり念入りだと思うし、 ノークレームノーリターンの約束も交わしているのであれば問題は見受けられません。 応じても応じなくてもその方と今後の付き合いはないでしょうから遠慮すら要らないです。

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