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大陸法と英米法
大陸法には罪刑法定主義の概念があるが、英米法にはその概念がなく、陪審員によってそれが正しいか正しくないかを決めていく法制度になる。 日本ではこれがぐちゃぐちゃに混在しているので一本化していくことが中長期的な目標になるわけだが、それには民法や商法にも改正しなければならない部分がある。日本の法体系というのは非常に性善説に基づいた部分が多く、悪い人たちになかなか対抗できないのが現実だ。 例えば賠償制度についても、日本の賠償というのは基本的に実損賠償、つまり実際に出た損失プラスせいぜい慰謝料程度しか認められない。ところが英米型の賠償請求は超過的賠償が認められており、実損額の5倍、10倍の賠償が認められることがある。 悪質な人間たちに対抗するには、懲罰的賠償というのは非常に意味がある。経済犯罪のやったもの勝ちになってしまうところに現在の日本の問題があるのだ。…… という話を本で読みましたが、日本の法体系にこういう問題がある、という認識は正しいのでしょうか?だとすれば民法や商法をどう改正する必要があるのでしょうか?
- Erdbeerkegels
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- hekiyu
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”日本の法体系にこういう問題がある、という認識は正しいのでしょうか?” ↑ 懲罰的損害賠償の問題ですね。 初めてErdbeerkegelsさんに賛同です。 正しいと思います。 例えば、詐欺で100万とっても、損害賠償で 得られるのは原則として100万が限度です。 そして、詐欺で処罰するのは、実際上かなり 困難です。 詐欺は、行為者の内面の意思が重点になるし、 取引と密接な関係にあるからです。 殺人のような犯罪については、厳罰が効果的か 議論がありますが、詐欺のような計画的知能犯 には厳罰は効果的です。 懲罰的損害賠償制度の導入は、詐欺の抑制に 効果があると思われます。 ”民法や商法をどう改正する必要があるのでしょうか?” ↑ 裁判員制度は、米国の圧力があり、民事には 導入されませんでした。 民事に導入したりすると、米国企業が不利となる 怖れが強いからです。 民事にも裁判員制度を導入したらどうですかね。 懲罰的損害賠償は米国が有名ですが、 これは米国が陪審員制度を採っていることと無縁 ではありません。
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