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保険料について

ここ2年間保険料を払ってなくて バイト先の保険に入ることに なったんですけど、 その時の払ってなかった分は バイト先の会社に影響がでるんでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・国民健康保険の保険料を払っていなくても、会社の健康保険には加入できます  また、それにより会社には何らの影響もありません >ここ2年間保険料を払ってなくて  1.国民健康保険の加入手続きをしたのに、保険料を払っていないの意味でしょうか  2.国民健康保険の加入手続きをしていなくて、保険料をはらっていないの意味でしょうか  ・1.の場合、会社で新しい保険証を貰ってから、市役所に行って国民健康保険の脱退手続きをして下さい   (脱退手続きをしないと、国民健康保険の保険料の請求が続きます)   2年分の保険料を払う必要がありますが、分割払い等の交渉をして払うようにして下さい  ・2.の場合、そのまま何もしなくても良いです

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…払ってなかった分はバイト先の会社に影響がでるんでしょうか? いえ、「保険の運営元(保険者)」が違いますので、まったく影響はありません。 「国民健康保険」のうち、各市町村が運営しているのが「市町村国保」で、「保険料の賦課(ふか≒保険料を決めること)・徴収」も各市町村が独自に行っています。 --- 一方、「会社などで加入する健康保険」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」か「○○健康保険組合」が「保険者」なので、市町村は【無関係】です。 ※「○○健康保険組合」は全国で1,400以上あります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- ちなみに、「○○健康保険組合」は、「その会社が独自に設立した保険者」という場合もありますが、「協会けんぽ」の場合は、「会社」は無関係です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** (備考) 「市町村国保」は、「会社を辞める」などして「無保険」になった人の受け皿的な「公的医療保険」です。 ですから、【法律上は】「無保険」になると(いわば自動的に)「市町村国保の被保険者(加入者)」になることになっています。(国民健康保険法) しかし、「市町村国保」は、「住民票上の世帯主」が【自主的に届け出を行う】ことで初めて手続きが行われる仕組みになっています。 そのため、「法律上は被保険者なのに、加入の手続きがまったく行われていない」という状態になってしまう住民も少なからず存在します。 --- では、市町村がそのような「未届けの住民」を発見した場合にどうするかといいますと、最大で「2年」または「3年」遡って保険料を「賦課・徴収」することになります。 これを「遡及賦課」と言いますが、「延滞」していたわけではありませんので(決められた納期までに納めれば)「延滞金」はかかりません。 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html --- 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html --- 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

会社は関与しません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

カテゴリからすると、国民健康保険料の未納が勤務先での社会保険加入に影響するか? ということですよね。 勤務先の会社で加入する社会保険の健康保険は、協会けんぽなどの健康保険団体の運営のものになりますので、国民健康保険と連動を一切しません。 ですので、社会保険関係で国保の未納について会社から何か言われるようなことはありません。 ただ、いくつかの注意点があります。 会社の社会保険加入となれば、その加入日に国保の資格の喪失となります。しかし、国保の運営をしている市役所などでは、あなたが社会保険に加入したことを知りませんので、さらに国保の保険料を求められる可能性があります。 これは、重複加入を防止するために、法律や事務手続き上は、新たな健康保険に加入することで、それまでの保険を無効と考えるのです。しかし、保険料計算では把握しきれないため、国保の脱退手続きをあなたが行わなければなりません。 しかし、国保の資格を失ったとしても、国保の加入期間に相当する保険料の納付義務を免れることはありません。ですので、国保の手続きをおろそかにしないようにしましょう。また、社会保険から国保の未納について会社経由で問われることがなくとも、市役所などがあなたへ督促等を行い、あなたが何も行動をしなければ、あなたの財産を差し押さえることとなります。 そして、差し押さえの対象となるものというのは、現金化しやすいものからとなります。そのため、預貯金などを差し押さえられる可能性があります。そうすると生活必需品の利用ができなくなったり、生活資金に困ることにもなります。さらに忘れがちなのが、給与債権の差し押さえです。あなたの勤務先を市役所などが知れば、勤務先があなたへ支払う給与を差し押さえすることも可能であり、その場合には、給与支払のうち差し押さえ分は、あなたではなく保険料支払いに直接行うように差し押さえとなるので、市役所から勤務先へ依頼が行くこととなります。 そのようなこととなれば、勤務先へ国保の未払いがばれることとなります。 国保は税金の同様に考えますので、法令順守の意識の低い従業員と判断され、仕事によっては懲戒解雇もありえますし、そこまでいかなくとも、会社での立場が悪くなることでしょう。 国保の脱退の手続きの際に、未納分の今後の支払いについてしっかりと相談を行い、分割などで支払うことを願い出ておくことが大切です。相談をしなければ悪質未納者ですので厳しい徴収・差し押さえの対象になりやすいです。しかし、相談の上で、少しずつでも約束を守って分割納付をしていれば、悪質ではない未納者となり、差し押さえの対象などになりにくくなります。 しっかりと相談して、払う努力をされることですね。そして無理のある約束をして又未納などを行うとすぐに差し押さえなどになる可能性もありますので、可能な限り無理のない計画となるように市役所などと相談されることですね。

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