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医療控除

彼氏の父親が昨年5月に亡くなりました。肝臓を悪くしたためかなりの回数病院に通い、最近になってそのときの領収書を発見しました。全支払額から保険対象分を引き、更に十万円を引いた額が戻ってくると調べたのですが、お父さんが通院、入院していた際の残っている領収書は平成12年分からあり、12年、13年、14年、15年とどれも医療控除を受けられる金額です。滞納もかなりあったので、彼氏はその通院費、入院費を払うために全財産をお父さんが亡くなった後、病院を回って払いました。今では270万円の借金を少しずつ返している状態です。 私は確定申告もしたことがなく、この辺の知識に関しては全くありません。4年前にさかのぼって医療控除を受けることは可能でしょうか?? 是非教えてください。

  • 医療
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  • ありがとう数23

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • will-h
  • ベストアンサー率36% (64/175)
回答No.5

#4の方に補填です. 高額療養費の申請は2年間さかのぼって申請できます. 月に72300円を超えていればそれを超えた額(正確にはややこしい計算式があるので、いくらか+になりますが)が戻ってきます. 医療費控除の事を言われていますが、税金が戻ってくる制度ですので、たいして戻って来ないと思って下さい.しないよりはましですが…. それだけ医療費がかかっていると言う事は彼のお父さんは働けていたのでしょうか? もし、働けていなかったのであれば誰が扶養されていましたか?その扶養していた方の税金が戻ってくる事になると思いますよ. 医療費控除は医療費だけでなく、食事代なども入りますので、一度税務署に持っていってみられたらどうでしょうか?

その他の回答 (4)

  • bi3
  • ベストアンサー率13% (22/159)
回答No.4

確定申告ではありませんが高額医療で戻ってくる可能性がありますよ。この場合さかのぼってどの位有効か わかりませんが。 月の初めの1日から月末までに一定以上の医療費が かかった場合(医療費)-一定金額(収入により違いま)の差額が戻ります。 国民保険であれば役所、違うのであれば社会保険事務所に問い合わせてみると良いでしょう。 ちなみに下記のURLで確定申告書を作成すると そのまま税務署に出せます。 すごく簡単で便利です。

参考URL:
http://www.keisan.nta.go.jp/
  • kyan73
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.3

#2です。 スミマセン。。。「全額返ってくる」ではなく「全額控除される」でした。。。。ペコリ(o_ _)o))

  • kyan73
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

確定申告は過去5年間遡ってすることができます。 しかし、修正申告になると1年間しか遡れません。 ですから、お父さんがその年に確定申告していないことが条件になります。(事業等されている場合は確定申告しているので) それと医療費の金額ですが、支払った年での控除なので滞納分は支払った年で控除することになります。(領収書の日付で) 最後に、 支払い金額-保険等で補填される金額-10万円 の金額が返ってくるとは限りません。 お父さんがその年に上記以上の税金(所得税)を支払っていれば全額返ってきますが。。。 あと高額医療費制度(社会保険等)もありますが、こちらについては過去何年分まで遡れるのかは。。。(スミマセン)、所轄の社会保険事務所または、各市町村に問い合わせてみてください。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

医療費が戻ってくるわけではありません。 所得税控除が受けられるだけです。 所得税を払っているなら、医療費分の税額が還付されるだけです。 税金を払ってないのでしたら、返ってくる物はありまん。 簡単に言うと、医療費100万円、税額10%なら10万円還付されます。 しかし、支払税額それより少なければそれ以下しか還付されません。 詳細は、税務署のホームページで調べてください。

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