• ベストアンサー

共用名義の土地を勝手に売られました・・・

母と、叔父の二人の名義の土地を、叔父が何の確認もなく売ってしまいました。まず、土地を売るのには、母の印鑑が必要だと思うのですが、書類に捺印は、していません。半年程前に、その土地を農地に転換する、という理由で、母の印鑑証明書が必要だと持っていった事がありました。土地を買った人は、母の委任状があった、と言っています。もちろん、委任状など、書いていません。私には、何の知識もないのですが、これは、まず私文書偽造となりますよね?それで、この様な事を訴える(??)場合、まず、何をしたら良いのでしょうか?弁護士さんを探す、のでしょうか?その場合の費用ですとか、時間ですとか、何でも結構ですので、教えて頂けますか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

私文書偽造罪(刑法159条) 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書もしくは図画を偽造し、(中略)した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 農地の手続きに必要と称して持っていった印鑑証明を悪用して委任状を作成していたとすれば、まさに「私文書偽造罪」に該当します。また、母親の財産を勝手に処分したわけですから、横領罪にも該当するでしょう。 横領罪(刑法252条) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 確実に警察を動かすためには告訴又は告発する必要があります。被害届ではダメです。告訴するためには、地元の警察署や交番で所定の文書(告訴状・告発状)を作成しなければなりません。告訴と告発の違いは、犯罪の被害者(この場合は母親)自身がするのが告訴、その他の者がするのが告発です。法的効力はどちらも同じです。告訴自体は難しくないので、弁護士などに依頼するまでもありません。告訴状の書き方は、参考URLをご覧下さい。 なお、刑事上の告訴とは別に、損害賠償請求も可能です。こちらについては弁護士に依頼するのがいいでしょう。弁護士は、地元の弁護士会が紹介してくれます。弁護士費用は、請求する額によって決るので、率直に質問しましょう。ビジネスの話しですから。 ただ、仮に訴訟で勝訴したとしても、現実の問題として叔父に賠償の支払能力がなければ、勝訴判決もタダの紙切れです。このあたりを良く見極めないと、費用倒れになるので注意して下さい。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
nakaikana
質問者

お礼

お答え頂きまして、どうもありがとうございます。 問題の土地に、建築業者が来て、初めて知った事で、怒りがとまりません・・・このままだと、母にも半分所得があった、と見られて、税金なども掛かってくるわけですよね。早速、弁護士に、相談してみようと思っています。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.3

上の文章を読む限り、叔父の私文書偽造等の犯罪は成立しますが、その一方で民事上、土地売買自体は成立してしまうのではと思います。 民法上は、被害者であるお母さんのような人よりも、こうした事情を全く知らない第三者である買い手の保護を重視する仕組みになっているので、売買自体は成立させた上で、被害者の損害については、売買とは切り離して叔父に請求して下さいということです。 ただ、叔父の行為が犯罪であると立件できることと、叔父からの損害賠償がきちんと受けられるということとは別の問題ですから、売買が本当に成立してしまうと、結局土地は取られ、叔父に支払い能力がない場合には弁償もされない、ということになる可能性があります。 よって、上に書いたように買い手の権利は厚く保護される為、買い手が全く受け入れてくれなければどうしようもありませんが、早いうちに弁護士などに相談して買い手の方に事情を説明し、可能なら売買契約自体を無効にする方法も探ったほうがいいように思います。 また、#2の方も書いておられる通り、額が大きいですし対応を誤ると大変なことになりますので、あくまで参考程度にお考え下さい。 よい結論が出ることをお祈りしています。

nakaikana
質問者

お礼

お答え頂き、ありがとうございます。 全く、お恥ずかしい話です。叔父とは、以前から、いろいろな問題がありまして、いつか、白黒つけなければ・・と、いったところでした。早速、弁護士に相談するつもりです。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#159582
noname#159582
回答No.2

額が大きすぎる事と事件の大きさが大きすぎるので、このWebでの回答は参考程度にして下さい。 弁護士への相談は1時間1万円が多いそうです。 日弁連の報酬アンケート http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu.html

nakaikana
質問者

お礼

お答え頂き、ありがとうございます。 とても参考になります。早速、弁護士に相談したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 委任状の私文書偽造を会社が命令した場合

    委任状の私文書偽造を会社が命令した場合 会社都合でやめることができるのでしょうか? <なぜ新たに委任状が必要になったかなどの経緯は省略します> 印鑑と署名の書かれている委任状をを新たに同じ内容の委任状を 作り、委任された人の名前を変更し委任した人の印鑑を買うなりして 再度委任された側で作った場合、有印私文書偽造の罪になると思います。 こうしたことを勤めてる会社から強制された場合、会社都合で やめることができるのでしょうか?また証拠として押さえることは できるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 知らない間に自分の土地を貸し出されていた

    こんにちは。 今大変困ったことになっています。 遺産相続した土地が地方にあり、その近くに兄弟が住んでいます。私は離れた場所に住んでいます。 1年前、兄弟Aから電話でその土地をある会社に貸し出しすのはどうかといわれました。その会社は駐車場として整地・利用するようでした。そのときは「あら、そう」くらいで話は終わりました。その後まったくAから連絡はありませんでしたし、その会社からは一切連絡がありませんでした。 先日、その土地を売ろうと思い、市役所に連絡を入れてみるとなんと私の知らない間に私の土地の種類が農地から宅地に変わっているのです。そしてその土地には駐車場ができているといいます。調べた結果、兄弟Bが私の委任状・判子を偽造して勝手にやったことでした。 駐車場代金も兄弟Bの銀行口座に振り込まれていました。 ここで質問なのですが、私は被害者として兄弟Bを有印私文書偽造で告発できますか?また、私のとるべき手段は何でしょうか?まず弁護士に行くべきでしょうか?それとも警察に行くべきでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地の名義のことについて教えてください

    父は30年前に亡くなりましたが、土地の名義は、母になっていると思っていましたが、つい最近、母と兄の二人の名義であることがわかりました。亡くなった時は私は22歳で妹、弟は未成年でした。その時に私が何か委任状を書いたり、捺印した記憶はありません。こんなことができるのでしょうか?

  • 相手の合意を得て代筆した委任状を使うと私文書偽造になるか?

    先日、役所へ手続きにいきました。 本人または委任状を持った代理人でないと証明書が出せないので、 委任状を作成の上出直すように言われました。 そこで、「本人からの承諾は得ているので、電話で確認をしながら 代筆ということで委任状を作成してもよいか?印鑑も預かってきている」 とたずねたら「本人が作成したものと認められないので、証明書は渡せない」 と言われました。 私は、本人の合意を得ているので代筆して提出すれば良いと思うのですが、 職員に言わせると「私文書偽造の疑いがあるので、受理できない」ということです。 私文書偽造でなく訴えられなければ代筆をしても、職員がわからなければ問題ないのでしょうか?親告罪でない場合、どこからか告訴される可能性はありますか?

  • 住宅の建て替えにおいての土地名義変更

    妻の実家がこの度家を建て替えることになり大手ハウスメーカーと先日契約を交わしました。 その際現時点で祖父(義父の父)の名義の土地を義父の名義に変更したいと担当に相談しました。 翌日、義父の留守中に、委任状が必要ということで家にきたみたいで、祖父(義父の母)に勝手に印鑑を捺印させ委任状を作成したみたいです。 知らない間に勝手に委任状を作成されたことに腹が立っているみたいです。このことには問題はないのでしょうか?おそらく名義変更に使うだけなので大丈夫かとはおもいますが・・・ 名義変更や相続について相談しただけなのに勝手に話をすすめられていることに納得がいきません

  • 確認申請~完了検査の「委任状」の疑問

    確認申請~完了検査の「委任状」の疑問 建築確認申請~完了検査までを設計士に委任した場合、 委任状が必要となりますよね? その委任状が手元になく(手渡されてない)気がつきませんでしたが、 完了検査寸前に設計士からワープロの委任状を提示され、 「(自筆の署名がなく)私の三文判しか右下空欄に捺印されてない事」を確認しました。 ■建築業界の「委任状」は三文判のみで通用しますか? ■捺印以外に、最低でも自筆の署名(住所・氏名)が必要ではないでしょうか? 昨日、下記の問題が発覚しました。 市役所への完了検査の申請が「有印私文書偽造行使」だったのです。 その内容は「ハンコ屋から私の名字の判子を無断で捺印し、完了検査の申請をした」 のです。設計士はひたすら平謝りしましたが、もしも委任状も偽造となると許せません。 「ひょっとして委任状も偽造では?」と疑ってしまいます。  

  • 「建築確認申請」と「完了検査申請」を「有印私文書偽造」されました

    「建築確認申請」と「完了検査申請」を「有印私文書偽造」されました 完了検査寸前になり、建築確認申請と完了検査申請のどちらも「有印私文書偽造行使」で ある事が判明しました。 建築士(=管理者)が、建主に無断でハンコ屋で購入した三文判を捺印し申請したのです。 どちらも私の氏名(ワープロ印字)の右側に捺印されました。 私はその申請書の内容のいずれも見ないまま、申請した事になります。 なお、今回の建築は増築なので、生活には全く支障がないので、関係者に全ての申請は急かしてません。 そんな状況なのに、いつ建築完了したかも建主に伝えず、工務店からいきなり、 「2日後に完了検査を行います」と言われ、不信に思い、市役所の建築指導課に問い合わせた ところ、私の捺印でない事が発覚しました。 つまり、建主に未承諾で完了検査を行おうとしてたのです。しかも、完了検査申請後、2日後です。 すぐ、完了検査は延期になりましたが、建築士が謝罪に来たので、完了検査を1週間後に 行う事になりましたが、 ■その後に「建築確認申請」も私の捺印でなかった事がわかりました。  さらに、重要事項説明書も私の捺印ではありませんでした。  重要事項説明書には私の自筆の署名があるので、有効かもしれませんが、  「建築確認申請書」と「完了検査申請書」は「有印私文書偽造行使」で無効になりますか? ■「建築確認申請書」は約3ヶ月経過してるので時効になれば、それはそれで構いません。 しかし、もし再申請となると申請手続きの費用を再請求されますか?そこを心配してます。 何故このような事をしたのか?これはよくある話で、役所も特に問題視しないという人もいますが、 建主に何のお断りもなく捺印したのは問題では?役所は「有印私文書偽造」を黙認してる事に。 謝罪に来た時に、各種申請の委任状も見せてもらいましたが、私の名字の三文判で捺印されてる ものの、その委任状に私の署名がなく、委任状も偽造文書では?と疑いたくなります。 委任状のコピーを手渡された記憶がないし、手元にないので詳細不明です。 ■設計士や工務店は、既に面子まるつぶれの社会的制裁を受けてる?と思うので、 許してあげようと思ってますが、さらに「建築確認申請書」も「有印私文書偽造行使」で ある事を市役所建築指導課に認めてもらいたいのです。 ■もし、市役所建築指導課が「有印私文書偽造行使」を認めたとすると、市役所担当者の責任が 問われるとの指摘がありますが、私にデメリットはありますか? ■私は完了検査以外の事実も市役所に伝え、許してあげようと思ってますが、そうする事により  私にデメリットはありますか? ※警察に通報や、弁護士に相談は、特に被害がなければしません。 長文失礼しました。

  • 公証人の犯罪/土地の詐取に遭いました。

    伯母が、土地の詐取に遭いました。  相手は不動産業者ですが、25年前に売買証書と領収証、公正証書を偽造してありました。現在その不動産業者本人は死亡し、遺産相続した夫人が、上記証書の法的有効性をたてに先般、土地明渡しの裁判を起こしてきました。その時点でこちらは初めて25年も以前に詐取されていた事実を知りました。  売買証書と領収証、公正証書はいずれも同一人の筆跡なので、誰でも一見して偽造とわかるものです。売買証書と領収証は件の不動産業者の筆跡。公正証書は法務局の公証人の筆跡です。   公正証書には、当事者同意の自署と捺印欄がありますが、この筆跡もすべて本文を書いた公証人の筆跡です。しかも捺印は、○に「印」と書かれたゴム印が押されているだけの杜撰さで、誰の目にも偽造は明らか(市販の三文判でも使っていれば、もう少しうまくダマせただろうにと思うほど稚拙)です。  しかし原告側弁護士は、これら証書の有効性を主張して裁判を起こしてきました。 逆に有印私文書偽造の罪に問われる筈の彼らが、なぜ堂々と偽造文書を有効としているのか、非常に疑問を感じています。そして、詐取された伯母側の弁護士も、偽造文書であっても、裁判で勝てる見込みは薄い、と言っているのです。なぜ偽造文書が有効なのか、その根拠を私が弁護士から直接聞く事はできませんので、歯がゆい思いで一杯です。  特に公証人の公正証書偽造が裁かれずに堂々とまかり通るということには、法務省の公証人システムに対しても大きな疑問と怒りを感じます。民法での不動産取引に悪意の取得があった場合も10年で時効になる、という記述を見ましたが、偽造証書が25年前に作られたという点で、「時効成立」が彼らの犯罪に利用されているのでしょうか。 ちなみに売買証書と領収書を偽造した不動産業者、公正証書を偽造した法務局公証人ともに現在は故人となっています。

  • 白紙委任状は有効なのでしょうか?

    マンガで名前と印鑑だけ押した委任状を金融業者に借金する際渡すシーンを見たのですが、これってどんな委任内容を書いても有効なのでしょうか? 普通に考えたら、白紙の委任欄に代理人が加筆すれば立派な私文書偽造でまかり通るものでは無いと思うのですが、私の認識が誤っているのでしょうか? 判例、委任状の規定などありましたら併せてお教え下さい。

  • 白紙委任状で好き勝手に…

    白紙の紙に本人に署名と捺印だけしてもらって、その紙を本人からもらった人があとから好きなことを書き込むのは違法ですか?私文書偽造とかになりませんか? 内容を紙もらった人が好きなように書くのは問題ないですよね?別に本人の名前とか印鑑とか好きに使っているわけでないし…内容を同意なく書くのなら…犯罪ではない? また民事ではどうなのか?本人は白紙委任状にかかれた内容を履行しないといけないのか?

このQ&Aのポイント
  • ノートPCの修理に出している間に、ブルーレイドライブのソフトがなくなりました。どのようにして再び使えるようになるのか教えてください。
  • ブルーレイドライブLBD-PVA6UCVの復元方法について教えてください。ノートPCの修理後、ソフトウェアがなくなってしまいました。
  • ブルーレイドライブLBD-PVA6UCVのソフトウェアがなくなってしまった場合、どのようにして復元するのでしょうか?
回答を見る