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確定申告:控除証明書の再発行が間に合わない場合

確定申告が17日に迫っていますが、生命保険控除証明書が見当たらなく、再発行せざるを得ないのですが、17日までに間に合わないと思われます。 こういった場合、17日以降に再発行した控除証明書を税務署などに持ち込んで添付する、などの対応は可能なのでしょうか? その他の方法や経験談などありましたらぜひともお教え頂きたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

添付書類は後日提出でも構わないようです。↓ http://www.komonzeirishi.com/kakutei/knowledge/04_1.php

kazumae
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。もっとも簡潔、かつソースも提示していただいたのでベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 控除証明書は添付が原則です。  添付しなくても良いという法律はどこにもありません。  証明書の再発行が間に合わないのであれば、一度証保険料控除せずに申告し、  申告後更正の請求をするか・・  そもそも、申告の状況が解りません(事業所得・給与二か所以上・年金等々)  仮に、還付申告であるなら、17日の期限後申告でも大丈夫です。  逆に事業所得等があり、年税額が出ているのであれば、17日までに申告しなければ    なりません。期限後申告の場合、無申告加算税を課される場合もあります。    

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

大丈夫です。 生命保険控除証明書がなければ控除できないってものではありません。 その生命保険料を確かに支払った、という証明ができればよいのですから。 何かありませんか? あれば、生命保険控除証明書は紛失ってことにして、それを添付すればOKですよ。 そんなにあわてることじゃありません。

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